佐渡島志郎の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(佐渡島志郎君) やや長きにわたりますけれども、お答え申し上げます。
まず第一でございますけれども、本条約が締結されることに伴って日韓間で新たにできることとなる類型の共助としては、第十四条をごらんいただきたいと思いますけれども、いわゆる被拘禁者移送というものがございます。
従来は、この被拘禁者移送に関します共助の実施に関して、従来の国際捜査共助法は共助の要請国との間に条約があるということを前提にしております。したがいまして、今度この条約ができますと、韓国との間でこのような共助の実施が可能になるということでございます。例えて申し上げますと、我が国の受刑者が一時的に韓国に身柄を移されて韓国における刑事裁判で証言ができるというようなことが可能になります。
それからもう一つの類型でございますが、この条約に伴って、もう既に行っている類型でありますけれども、範囲が論理的に考えて広がるというものがございます。
具体的に申しますと、従来の、請求国における捜査等の対象になっている行為が被請求国の法令によれば犯罪を構成しない、つまり片方の国でしか罰せられないというようなものについては条約を締結していない国との間では共助ができないということになっておりましたけれども、今回の条約ではそういうことを、片方だけであっても、もちろん裁量の判断が働きますが、これが行い得るようになります。
それから、漏れるようなものがないかという御質問の……