野村哲郎の発言 (決算委員会)
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○野村哲郎君 今答弁をいただきましたように、確かに売手、買手、その方々のニーズを踏まえながらの制度設計をした、こういうことでありますが、この仕組みによりまして確かに透明性なり公平性、これは確保できる、私はそのことは確信いたしておりますが、是非この活性化の問題につきましても今後なお一層の取組を強く要望をいたしたいと思います。
そこで、次に、米にかかわります地域団体商標に関してお伺いをいたしたいと思います。
四月一日施行の改正商標法によって地域団体商標が導入されたのは、これはもう御承知のとおりであります。この地域団体商標登録の出願において、先般、全農からの出願に対する報道がなされたところであります。
この報道によりますと、四月十日現在で、出願された三百二十四件のうちの三十七件について全農が出願主体となっていること、その内容が地域ブランド米や系統、伝統的な野菜が中心になっている、こういう報道がなされました。ブランド米につきましては、これまで各産地が売れる米作り、おいしい米作り、このことにつきまして、これは生産者だけでなくて行政もそして団体も一緒になりまして品種改良なり肥培管理にこれは取り組んできた結果だと、そういうふうに思いますし、さらに市場開拓なり、あるいはまたそれに見合ういろんな販売促進対策もやってきたところでありまして、その結果、消費者の皆さんやあるいはまた流通業界にも各地のブランド米が評価を受けてきたところであります。
このような地域の特産物として、このブランド米の商標登録は地方の農協組織や県域を想定していると聞いておりますが、法人格を持っている県域の連合会のない県、つまり経済連と全農が統合した県におきましては、これは全農が申請主体にならざるを得ない、こういう実態であります。法人格をそれぞれもう統合されておりますので持っていない。その結果、先ほど述べましたような全農からの出願数になっている。
これに対しまして、新聞の論調では、地域活性化のための制度であるのに全国組織が権利を取るのは趣旨に反する、あるいは特定団体がブランドを独占するのはおかしい、こういったような批判も実は出ております。これは内容を全く御存じない方々の主張であろうと思いますが、この件についての事実関係をお伺いいたしたいと思います。