中嶋誠の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(中嶋誠君) 今御指摘ございましたように、地域団体商標制度、今年の四月一日から施行されまして、先週金曜日、十二日の時点で、全国各地の事業協同組合あるいは農業協同組合等から約四百近い出願がございます。大変高い関心が示されたところでございます。
 そのうちの、農業協同組合の関係では約百二十件ほど受理をいたしておりますけれども、その出願人の内訳は、単位農協単独あるいは共同のものが最も多いわけでございますけれども、場合によりましては県の連合会単独の場合もございます。
 さらに、御指摘の全農による出願につきましては、全農単独のものが三十二件、それから全農と他の組合との共同のものが十一件でございます。こうしました全農によります出願につきましては、他の地域団体商標の出願と同様に、これから特許庁におきまして商標法に規定する登録要件を備えているか審査を行った上で登録の可否を判断することになります。
 具体的に申し上げますと、まず全農の管理の下で、その構成員である単位農協や農家が使用している商標であるかどうか、あるいは、こうした使用の結果、その商標が需要者に広く認識されているか否か等々について、実態に基づいて判断することになります。
 このため、仮に県単位の農協組織が全農に統合される前から育成していた地域ブランドであって、それが全農の県本部に引き継がれ、管理されているという実態があるなど、商標上の登録要件を満たす場合には登録を受けられる可能性があるものと考えております。一方で、単位農協等が育成した地域ブランドについて、全農が単に代替して出願しているような場合には登録要件を満たさない可能性がありますが、こうした場合であっても、単位農協等が連名で共同出願を行うことが可能であると考えております。
 念のためでございますけど、法人格のない県本部による出願という形でございますと、商標法では、財産権である商標権を付与することから、権利を取得するためには権利能力を有すること、すなわち法人格を有することが必要であります。このため、地域団体商標についても法人格を有する組合であることを要件としておりますので、法人格を有しない県本部による出願は認めることはできないというふうに考えております。
 いずれにいたしましても、全農によります地域団体商標の出願につきましては、今後、特許庁において関係省庁の御協力を得ながら、商品の生産、出荷の状況、あるいは商標の使用状況などについて単位農協や個々の農家との関係も含めて調査をして、慎重に審査をしていきたいと思っております。

発言情報

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発言者: 中嶋誠

speaker_id: 31177

日付: 2006-05-15

院: 参議院

会議名: 決算委員会