赤松正雄の発言 (決算委員会)
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○副大臣(赤松正雄君) 生活保護費や、また雇用保険関係の助成金、こういった問題についての御指摘がございました。
まず、生活保護費の不正受給に対しましては、地方自治体、生活保護の実施機関であります地方自治体に対しまして、従来、国や都道府県が定期的に事務執行についての指導、監査を実施し、適正実施の確保に努めてきたところでございます。特に、本年三月末には、生活保護行政の適正運営の観点から、地方自治体における取組事例を参考にいたしまして、一つは資産調査等に対する関係機関との連携の強化、もう一つは不正受給に関する刑事告訴等の強化及び捜査機関との連携要領、こういった具体的な手順や方法などを盛り込んだ手引を新たに作成して、地方自治体に示しました。
また、失業等給付の不正受給に対しましては、窓口指導をなお一層強化しつつ、各種届出書類の厳密な審査や再就職等の事実についての事業所に対する調査、確認及び指導に努めるとともに、失業認定時における受給資格者に対する周知、指導を徹底することによって不正受給の未然防止を図っているところでございます。また、不正受給を行った者に対しましては、不正行為により受給した額の返還命令を行うのみならず、返還を命ずる額の二倍以下の額を別途納付を命ずる、つまり三倍返しといいますか、そういうふうな格好で厳正な対応を行っているところでございます。
また、特定求職者雇用開発助成金など雇用保険関係の不正受給に対しましては、雇用保険三事業助成金不正受給不適正支給防止マニュアルを策定して、厳正な書類審査はもとより、疑義が生じた場合の現地確認の実施を行うとともに、支給後においても電話連絡による確認の徹底や現地調査の強化等に取り組んでおります。さらに、悪質な事案につきましては警察への告発を行うなど、各種対策を体系的かつ強力に推進しているところでございます。
こういった一連の取組を通じまして、今御指摘のあった生活保護あるいは助成金等についての不正受給の防止に全力を挙げてまいりたい、そんなふうに考えております。