坂本由紀子の発言 (厚生労働委員会)
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○坂本由紀子君 自由民主党、坂本由紀子でございます。
本日は六人の参考人の皆様、貴重な御意見をありがとうございました。大勢いらっしゃるので全員の方にお伺いできないかもしれませんが、その際はお許しいただきたいと思います。
まず、川本参考人にお伺いいたします。
法の規定に仕事と生活の調和を入れるか入れないかということが大分、多くの参考人から御意見が出されました。均等法というのは、できた当初は、女性に対して男性と均等な機会を与えるということで設けられたわけでありまして、制定当時は、家庭責任を負う女性は勤続期間が短いでありますとか、家庭責任を負っているがゆえになかなか男性と同じような働き方ができないではないかとか、あるいは、当時は保護規定がかなりありましたので、そういう中で女性の均等な機会を与えることについては随分労使の間で大きな議論がありました。ですが、二十年たちまして、かつまた今の日本の社会においては、女性の労働力抜きにして企業の経営というのは成り立たないと思うのであります。
そこでお伺いしたいのは、企業として、男女の差別解消に向けての意識ですとか決意を、今般のこの男女雇用機会均等法を機に、具体的にどのように日本経団連としてはお進めいただくのかどうか。つまり、実際にこの程度の規定では企業が自主的にどこまで取り組んでくれるだろうかという懸念を抱いていらっしゃる方が多いかと思うのでありますが、私は、まず第一に、企業が差別解消についての意識を持っていただいて自主的にきちっとお取り組みをいただくということが非常に大事なことではないかと思いまして、その点についての経営側の意識をお伺いしたいというのが一点であります。
それから、二点目は、間接差別の禁止につきまして、これを例示というような形でやった場合に企業の現場で混乱が起こることが予想されるわけでありますが、具体的に予想される混乱の具体例があれば、その辺を更に詳しくお述べいただきたいと思います。
次に、龍井参考人にお伺いいたします。
先ほどお話しになった、男性の正社員基準にそろえられるということではおかしいというお話がありましたが、おっしゃった男性の正社員基準というのは、労働時間でありますとかあるいは労働契約にかかわる話ではないかと思います。そういたしますと、労働時間については、労働基準法等別の法律があるわけでありますが、そういう法律の中での取扱いこそ重要ではないかと思うのでありますが、この点についていかがかという点と、もう一点、労働時間について言えば、労働組合が自主的な取組として、三六協定等を結ぶときに長時間労働を抑制するというような形でのお取組があると思うのですが、この点について十分な機能を果たしているとお考えなのかどうかということをお伺いしたいと思います。
それと、更に加えまして、限定列挙という形で間接差別の禁止の規定を入れるのであれば、そういうことであれば、差別禁止というような規定についてはない方がましだというふうなお考えなんでしょうか。
その点と、さらにパートについては、パートの均衡処遇などはパート労働法等、連合もこれまでいろいろ提案をなさっていらっしゃいますが、そういうことでの取組の方が効果的だとお考えなのかどうかということをお伺いいたします。
今田参考人にお伺いいたします。
今回、審議会の中で労使それぞれの御意見があったかと思います。今回、法改正で盛り込まれている大きな事項をざっと数えましても、差別禁止の範囲の拡大とか、妊娠を理由とする不利益取扱いの禁止ですとか、セクハラ対策の強化、あるいは均等法の実効性の確保等、これら項目の多さ、つまり労働側委員から主張された均等法改正についての項目と、それから経営側委員からそれに関連して主張された項目があったと思うのでありますが、結果としてできたこの均等法の改正と労働基準法の改正を見たときに、どちらの主張が多く取り入れられているのかどうかということをお伺いしたいと思います。
それともう一点、仕事と生活の調和については、これは、このことを均等法の中に入れなければ男女差別というのはなくならないというふうにお考えなんでしょうか。
以上であります。