川本裕康の発言 (厚生労働委員会)

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○参考人(川本裕康君) ただいま坂本先生の方から御質問を二点ばかりお受けしたのかなと思います。
 一つは、企業が、この差別禁止の法等ございますけれども、こういう解消についてどういうふうに取り組んでいくのだろうかと、こういう御質問が第一点目であったかと思います。
 実は、私ども日本経団連、様々な報告書や提言書を出しております。あるいは全国にいろんな解説をしに行ったり、また講演をする機会も多く持ってございます。今日までも、様々な法改正等がありましたときはその周知に努めるべく、そういう報告書に文面を記載する、あるいは全国に、講演の中でそういうお話をしてきております。したがいまして、当然この法改正ございませば、この法律の内容についてそういう機会を使いながら内容の周知を図るとともに、またその思いも伝えてまいりたいと思っております。
 実は、私ども経労委報告というのを毎年お出しして、お読みいただいている方もいらっしゃるかと思いますが、そういう中でも、余り細かなことは書いてございませんが、この法の遵守ということ、あるいは先ほど言ったワーク・ライフ・バランスであるとか男女同権とか、そういうことというのは常に書きながらその周知を、また思いを伝えることに努めているということでございます。今後もこういうことに努めてまいりたいというのが一つでございます。
 それからもう一つ、間接差別、これ例示した場合にどんな混乱が起こるんでしょうかと、具体例というお話がございました。これがまた出すのがなかなか難しいんでありますが、実は今回この審議会で議論に先立ちまして、研究会、学者の先生方がお集まりになった研究会報告が取りまとめられております。それが七つほどあって、そのうちの三項目が今回限定列挙という形で話合いの結果盛り込まれたわけでございます。
 例えば、その七つの中にこういう場合もあるかもしれないねということで検討の材料となったわけでございますが、例えば家族手当等の支給の際の世帯主要件が間接差別に当たるんではないかと、こういうものがございます。
 実は、一つ申し上げたいのは、家族手当というのは個別企業の労使が長年話し合ってきて労使自治の中でつくり上げてきたものだということでございます。したがって、こういうものがあるところもないところもあるわけですね。あるところは今度支給の要件というのが必要なわけで、これございませんと、夫婦共稼ぎで別々の会社に勤めている場合に、両方の会社が両方ともそういう規定を持っていて払うというと、これダブルになりますですね。かつ労働の対価そのものではございませんので、非常に、もらわない人にとってとの公正性という問題も出てくるということでございます。したがって、支給要件を定めるということになりますが、今一般的に世帯主要件というのが多いわけであります。
 この世帯主要件なんですが、実は世帯主を御夫婦のどちらにするかというのはこれ御夫妻の話合いなんですね。男が世帯主にならなきゃいけないとか、いや女性だとか、そういうことではないわけでありまして、したがって、これ実は性別で決まっているわけではないわけでございます。したがって、こういう概念を、例えば間接差別というふうになりますと、これは企業も本当どういう対応をしていいか分からないわけであります。あるいはトラブルが起きてくるということになる。
 こういうことがあるわけで、したがって、やはり限定的に予測可能性があるように示していただいて企業は対応していくことがまず一番大事なんじゃないかと。かつ、この概念、今まで日本人は余り慣れてございませんので、先ほど三点の項目申し上げてこれが今回の定義ですということでしたが、こういうものが、だんだんこの考え方が浸透していくというのが重要なんじゃないかなと、こんなふうに思っております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 川本裕康

speaker_id: 25663

日付: 2006-04-26

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会