今田幸子の発言 (厚生労働委員会)

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○参考人(今田幸子君) 時間がないので簡単に。
 二つ御質問いただいたと思うんで、一問目ですけれども、我々がのっとっている審議会方式というようなものというのによるということだと思うんです。あれは私は公益委員という形で参加しておりまして、労使という枠組みの中である意味ではほとんど役に立たないのが公益なんだろうと思うんですけれども、労使ががっぷり四つになって、今回でも、間接差別にしろ生活にしろ真っ向から対立するという、そういう図式の中で事務局が資料を提供しながらというのは皆さん御存じだと。これはこの方式であって、それは結局法案がこういう上に上がって国会で議論されるということが前提になるわけですから、審議会の中だけでかんかんがくがくでもう何かよく分からないという議論じゃなしに、当然国会の議論を見据えながらという形で議論をされている、これはもう当たり前のルールである。別の方式のように審議会だけで決まったことがいろんな、すぐそのまま要綱とか何かの形で発動されるという方式じゃないという、それが我々のルールであると思う。その結果、がっぷり四つで労使は非常に本当にぎりぎりまで頑張った議論をされたんだろうと思います。
 行政も中に入って、私たちもそれなりの努力をしたということで、どっちとも言えない、非常に私とすれば譲るべきところはお互い譲りながら、ぎりぎりででもという状況で、かなりきつい最後であったということというふうにお答えするしかないなということ。
 この枠組みの中で、さっき山田さんがおっしゃったように、差別の問題は労使の合意で決まるようなものじゃないんだという、それは、そういうふうに言えば、もっと別の論点から差別というようなものについてのきちっとしたルールは作るべきだという議論は分からなくはないですけれども、それはどういう訳なのか。国会でも、こういうところでもない、委員会でもなく、もっと何か官邸ぐらいから超党的に落ちてくると考えておられるのか、どういう議論なのか、山田さんに、ここで議論しちゃいけないんですけれども、お聞きしたいぐらいで、やはりこの枠組みの中では今回の案というのはベストというふうに近い。それは、後はここのこの委員会で議論していただくという、そういうことだろうと思います。
 あと、第二点、差別という問題と調和という問題は均等法の中でどうなのかという、そういう御質問だったんですけれども、この枠組みが改正均等法ででき上がったということから、あえて調和という哲学をこの均等法の中に置かなければ意味がないんだという龍井さんの御議論だったんですけれども、本来ならば均等実現というそういう目標へ向けて考えた場合には、差別の禁止ということと両立ということ、調和ということ、やっぱり両輪でいかなきゃいけない問題だろうと論理的には思います。
 そういう意味では、ただ、そういう形での法律なり枠組みというものが、きちっと形が作られるのかどうか、その辺について私は自信ありません。
 現状では、今の均等法、改正均等法においては差別法としての明確な性格を打ち出してきていると。その路線といいますか、それに踏襲された今回の改正ということで、あえて両立という問題、調和という問題は新たなそうした体系的な、多角的なアプローチが可能なようなそういう法律として構想していくというのが今後の方向としてあり得るのかなというふうに、そういうふうに思っております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 116414260X01620060426_018

発言者: 今田幸子

speaker_id: 11844

日付: 2006-04-26

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会