金森越哉の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(金森越哉君) お答えを申し上げます。
 学校法人が解散した場合における残余財産の帰属についてでございますけれども、私立学校法におきましては、それぞれの学校法人の寄附行為の定めるところにより、他の学校法人など教育の事業を行うもののうちから帰属先を選定するようにしなければならないと規定をいたしております。また、寄附行為に定めがない場合には、これを国庫に帰属させ、私立学校教育への助成のために充てるものと規定をいたしております。
 残余財産について私立学校法がこのような取扱いをしておりますのは、学校法人の財産が学校教育の事業のために永続的に使用されるようにするためでございまして、私立学校につきましては、こうした前提の下に広く保護者や卒業生などから寄附金を受け入れたり、また国や地方公共団体からも財政上、税制上の支援が行われているところでございます。
 御指摘のような学校法人化に際して寄附された財産につきましても、例えば固定資産税が免税になるなど、税制上の優遇措置を受けたり、また私学助成による支援を受けたりしながら維持されてきたものでございますことから、学校法人が解散した場合にも当該財産が引き続き教育の事業に供されることとなるよう、他の学校法人などに引き継ぐこととなっているものでございます。

発言情報

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発言者: 金森越哉

speaker_id: 10151

日付: 2006-05-23

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会