小貫芳信の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小貫芳信君) 我が国の刑事司法制度の下におきましては、最大二十三日間という限られた身柄拘束の期間の中で、被疑者の取調べあるいはその他の捜査を円滑かつ効率的に実施しつつ、一方においては被疑者と家族あるいは弁護人等との接見の便にも資するためには、やはり津々浦々にきめ細かく設置されております留置施設に被疑者を勾留することが現実的な方法でありまして、代用刑事施設制度はこのような観点から見ますと現に重要な役割を果たしているものと考えております。
代用監獄が冤罪の温床であるという指摘があることは承知しておりますけれども、これまでも警察におきましては捜査と留置の分離を徹底し、また今回の法案におきましては法律上もその分離を明文で規定したほか、代用刑事施設制度について種々の制度的な改善を加えているのでございまして、被留置者の人権保障に十分配慮をしているものと考えている次第でございます。
以上です。