荒井正吾の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○荒井正吾君 自白主義から客観主義、証拠主義というふうにまだ行き渡ってないという面があるかもしれませんが、それは江戸時代からの、自白をすれば罪が一等軽くなる、しかし重罪は、自白をしないと重罪になかなかできないというような風習があって、むしろ、恐れ入りましたと言えば罪が軽くなる、済みませんと言えば物事が済む、水に流すというような風潮があるようにも思いますが、それは近代の司法制度の中で日本的にどう定着していくのか、冤罪をどう防げるのかというのはまだ新しい課題のように思うわけでございます。是非、この施設の管理、捜査の在り方という現場の話からのみならず、基本的な法執行の体制が更に透明性を高め、客観的な司法になるように努めていただきたいというふうに思う次第でございます。
 具体的な日弁連と法務省の意見の交換の中で、大規模独立留置場を法務省所管とすべきという意見がございます。一つの提案であろうかと思いますが、所管を替えると被疑者の処遇が改善されるという考えはなかなか飛び付きにくいように思っております。どこの所管であっても処遇の保障を確保する、人権の保障を確保する仕組みというのがやはり基本的に要るものではないかと思います。
 今回の法律改正におきましては、従来法定化されていなかった警察留置場における医療、保健、視察委員会、処遇に係る不服申立て機関あるいは重大事件、否認事件等に係る勾留場所、外部交通の課題、未決拘禁者に対する労働と教育などについて、法に基づく処遇の態様が規定されているわけでございます。適正な法執行という観点から、未決勾留者の人権と捜査の必要性ということをどうバランス取るかということを法の規定をして、その法の規定が不十分であれば改善するという民主国家的なプロセスを今後とも経ていただきたいと思うわけでございますが、大規模留置施設の所管替えの意見につきまして、施設の所管者がだれかというよりも、このような具体的な法規制が十分にされるとむしろ改善される、それが不十分であれば改めて法を改正すればよいというふうに思うわけでございますが、大規模留置施設を含めた刑事収容施設の管理の在り方ということにつきまして法務省のお考えを伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 116415206X01920060523_009

発言者: 荒井正吾

speaker_id: 10586

日付: 2006-05-23

院: 参議院

会議名: 法務委員会