小貫芳信の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小貫芳信君) まず結論的なことから先に申し上げますけれども、未決拘禁者の身柄拘束に関する制度というものは、取調べの主体がだれであるか、身柄拘束の期間はどうであるか、さらに身柄拘束の場所等々、制度全体の関連の中で理解する必要があると考えられるところでございます。
我が国の刑事司法手続は、検察官に身柄が送致された後も警察官が中心となりまして詳細な取調べを行い、最大二十三日間という極めて短期間に検察官が起訴、不起訴を決定するために必要な証拠を収集すると、こういう特質を持っているものでございます。
諸外国の制度でございますが、これを網羅的に把握しているわけではございません。そこで、まず、比較的我が国の制度に近いものとして韓国の制度について説明申し上げます。
韓国におきましては、警察官による逮捕が行われた場合には、逮捕後四十八時間以内に拘束令状を請求しなければなりません。そして、裁判官が拘束令状を発付したときは被疑者を十日間拘束することができますが、その場合、被疑者は警察留置場に留置されることになります。そして、警察が十日以内に被疑者を釈放しないときには検事に引致しなければならないこととされておりまして、検事は引致を受けた後、被疑者を拘置所に留置した上、原則として十日間身柄を拘束して捜査をすることができるものとされているようでございます。
さらに、これに対して日本とは相当違う制度のフランスの例について説明申し上げます。
フランスにおきましては、警察官により逮捕された者は警察署内にとどめ置かれた後に、重罪の場合、原則として最大四十八時間以内に予審に付されることとされております。そして、身柄を拘束された場合には拘置所に勾留されることとなりますけれども、勾留は起訴まで延長を含めると最長四年間に及び、その間の捜査は予審判事が主体となって行い、取調べも予審判事が行うものと承知しております。
以上でございます。