安藤隆春の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(安藤隆春君) まず、留置業務は、御案内のとおり、捜査部門とは別の総務、警務部門が担当しておるところでございまして、取調べを担当する捜査員はその被疑者の処遇に関する業務に従事してはならないことになっておりまして、したがいまして、取調べにおける態度によりまして処遇内容に変化があったり、処遇状況が捜査に利用されるということはございません。
また、留置業務管理者というのは、起床、就寝時間、食事の時間、運動の時間等あらかじめ定めまして、これらを被留置者に告知するものとしておりまして、被留置者の処遇というのは原則としてこれらの起居動作の時間帯に従って行われるということでございます。
ただ、御案内のとおり、被留置者は他方で刑事手続の対象でもございますので、やむを得ず定められた時間帯に処遇を実施することができないこともあり得るわけでありまして、例えば就寝時間にかかわるような取調べには、留置部門から捜査部門に対しまして取調べの打切りについて検討を行うよう要請するなどしておりますけれども、それでも具体的な状況によっては中断することが困難な場合もございます。しかし、このような場合にも、翌日の起床時刻を遅らせるなど守れなかった起居動作の時間帯を補完する措置をとっているわけでございます。
委員御指摘の深夜までの取調べ時間についてでございますが、この引用をされました資料にございますように、これは平成十七年十月と平成十六年十二月の二回調査をしまして、二十一時以降の入場は約一%、さらに二十四時以降の入場は〇・〇一から〇・〇二%となっておりまして、すなわち九九%が就寝時間までに取調べが終了しているということでございます。このうち二十四時を超えて帰場している事例というのも、これはそれぞれ個別の、特別の事情がございまして、例えば逮捕後、夜に身体検査許可状等を取り、外部の医師により採血を実施したもの、あるいは発生時刻と同時刻における現場検証が必要となったもの、さらには事件の核心部分の供述を始めたことなどから取調べを継続せざるを得なかったもの、いずれも個別具体的な事情が、特別の事情がある場合でございます。
以上が現状でございまして、御指摘のような事実はございません。