大林宏の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(大林宏君) 御指摘の冤罪という言葉につきましては、法令上の用語ではございませんので、その定義についてお答えすることは困難であるものと考えております。社会生活上の用語例としては、冤罪とは、実際に罪を犯した真犯人ではないのに刑事訴訟で有罪とされることをいうのが多いのではないかと考えております。
次に、有罪率が低下すると冤罪が増えたというふうな言い方ができるのかというお尋ねでございます。
今申し上げたとおり、冤罪については、法令上の定義はない上、仮に実際には罪を犯した真犯人ではないのに刑事訴訟で有罪とされることと理解するのであれば、一般に刑事訴訟手続において判断されるのは有罪か無罪かでございますので、御質問に一概にお答えすることは困難であるのではないかというふうに思っております。
なお、無罪判決の理由は、被告人が犯人であることに合理的疑いが残るとされたものもありますけれども、それのみならず、当該事件が被告人によって引き起こされたことは認められたもののその犯罪の要件を認定するには合理的疑いが残るとされたもの、あるいは正当防衛が認められたもの、心神喪失が認められたものなど、様々なものがあると承知しております。