荒井正吾の発言 (法務委員会)
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○荒井正吾君 定義がないからという、定義のない言葉をめぐって我々言い争っているわけでございますが、もう少しどういうものが悪いのか悪くないのかということを研究していただきたいというふうにお願いしたいんです。
先日、誤認逮捕がございました。誤認逮捕が、すぐにアリバイが分かったので、これは殺人事件でしょうか、すぐ釈放された。しかし、誤認逮捕というのはすぐに分かることですが、裁判所でないと有罪でないということは分からない場合もある。外国では日本ほど有罪率高くないので、裁判所が起訴されても有罪にしないということが大変多いわけでございます。日本は、有罪率が高いがために、逮捕されると、あの人はもう犯人らしいと、犯人だというふうにレッテルを張られてしまうというような社会的な認識があるように思うわけでございますが、そういう逮捕自身に非常に社会的な罰が加わっているという実態ですが、本来の裁判制度は、裁判で有罪になるまで疑わしいけれども有罪じゃないという状況がある程度あると。
そうすると、日本における冤罪というのはどういうふうに発生するのか、どのようになくせるのかということを引き続き研究、追求してなくすように努力をしていただきたいというふうに思うわけでございますが、その冤罪が、代用監獄が温床と言われる、施設が温床というのはまだ腑に落ちないところがやはりあるんですが、自白偏重というのは冤罪を巻き起こす可能性はある程度高いんじゃないかというふうに思います。自白の任意性が厳密に確保される必要があるんじゃないかというふうに思います。
裁判員制度が導入されると、裁判員の方は、その自白が本当のものであるのかということとともに、虚偽の自白がうそなのかどうかということを見抜かなきゃいけないという両方の課題があるように思うわけでございますが、先日、五月二十九日のある新聞で、ずっと検察官の特集がされていまして、うそは裁判員を惑わすということで、これ否認をした人、うそで否認をしたという、偽証したと、裁判所で偽証したと、それで裁判所で偽証を積極的に立件するというふうに検察の方が動かれたと。今までは自白の偽証罪というのは余りなかったようでございますが、裁判員制度があると偽証というのは大変重い効果になりますので、偽証罪を適用するということになります。検察官の方が、法廷でのうそは裁判員を惑わせる、だからこそ偽証を許してはいけないということを述べておられます。
自白を強要してはいけない、同じように偽証がはびこってはいけないというふうに思います。裁判員制度が導入されますと、自白の任意性がより厳しく吟味されると思います。拘禁の在り方自身が自白の任意性を疑わせる効果が、立証ができるんじゃないかというふうに思います。今後の捜査と拘禁の在り方、所管の在り方というよりも、そのプロセデュアの在り方についてがより重要じゃないかというふうに思うわけでございますが、捜査と拘禁の在り方について、法務省の今後の基本的な考え方をお伺いしたいと思います。