大林宏の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(大林宏君) 捜査当局におきましては、これまでも刑事訴訟法等の法令の要件を満たした場合にのみ被疑者の逮捕、勾留を行い、その際、刑事訴訟法第百九十八条第一項に基づき被疑者の取調べを実施してきたもので、今後とも法令に基づいて適正に被疑者の逮捕、勾留及びその取調べを行っていく必要があるものと承知しております。
御指摘の自白の任意性の立証に関しましては、検察当局において任意性及び信用性がある供述の確保と裏付け捜査の徹底、特に証拠物やその鑑定等の客観的な証拠の十分な収集に努めてきたものと承知しておりますけれども、裁判員制度の導入を控え、これらについて、取調べ状況の録音、録画など、更に具体的な検討を進めていると承知しております。
委員がおっしゃられるとおり、自白の任意性の立証については極めて厳密な吟味が必要でありますし、それを裁判に反映していかなきゃならないというふうに考えております。