縄田修の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(縄田修君) 第一線の実務に係ることでございますので、私の方からお答えさせていただきます。
取調べの時間につきましては、個別の事案内容によりましてこれは異なるものであります。一律にその時間を定めるということではございません。被留置者に対する適切な処遇を行うという観点から、留置担当部門におきまして日課時限が設けられておりますけれども、捜査主任官において、原則としてこれを十分に尊重した運用がなされているものと承知をいたしております。
また、犯罪捜査規範において、やむを得ない理由がある場合には、深夜に行うことを避けなければならないと、こういうふうな規定されておりますけれども、社会通念上、その任意性の確保に疑念を生じさせるような時間は避けるべきと、こういうふうになされております。
今申し上げた原則に立ちつつ、さらにやむを得ない事情によりまして規定の就寝時間、就寝時刻に就寝を実施することができない場合には、翌日の起床時間を遅らせるなど代替措置を講じておりまして、被疑者の健康状況にも配慮をいたしております。