赤城徳彦の発言 (安全保障委員会)

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○赤城委員 よくわかりました。
 それでは、ちょっと具体的な話で伺いたいと思うんですが、今回の改正の主要なポイントは、自衛隊法上の内閣総理大臣には二つありますけれども、内閣の首長としての内閣総理大臣、内閣府の長としての内閣総理大臣。このうちの内閣府の長としての内閣総理大臣を防衛大臣の行う任務とする、こういうことなんですけれども、私、ちょっとこの法律を見て、同じ内閣総理大臣には二色あるというのは、最初は違和感を感じたんですね。どういう任務がそれぞれの内閣総理大臣なのかという一覧表をいただいていますけれども、ぱっと見て、この任務は内閣の首長としての内閣総理大臣で、こっちは内閣府のだ、どうやってそう截然と区別ができるのか。基本的な考え方はあると思うんですけれども、どうやってそれを区別できるのかなと思ったり。
 内閣府の長としての内閣総理大臣は防衛大臣になる。ですけれども、この具体的な任務、権限を見ますと、物品の提供とか地域の告示を行うとか、まさに長官言われる事実行為、エージェンシーの行為なんですね。そうすると、これは大臣にしても、やはりエージェンシーの行為しかできないのかな、もう少しほかの権限を防衛大臣にできないのかなとか、そういうことも思うわけであります。
 いずれにしても、内閣総理大臣の権限が防衛大臣の権限になる、つまり、内閣総理大臣から防衛大臣に変わるということで、シビリアンコントロールの点でも全く変わらないのかな、逆に、防衛大臣の権限だということがはっきりすることによって、よりシビリアンコントロールが明確化するのかなと。
 そんなふうに、同じ内閣総理大臣の行う権限にまつわる疑問点もいろいろわいてくるわけで、端的に二点、どういう考え方で、一部の内閣総理大臣の権限、内閣府の長としての内閣総理大臣の権限というのがあり、それを防衛大臣に移すのか、そのことに伴ってシビリアンコントロールに変化はないのか、その二点について伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 116503815X00620061109_011

発言者: 赤城徳彦

speaker_id: 7544

日付: 2006-11-09

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会