井脇ノブ子の発言 (教育基本法に関する特別委員会)

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○井脇委員 よくわかりました。ありがとうございます。
 次に、日本国教育基本法案の民主党案についてお伺いしたいと思います。
 民主党案を拝見しますと、政府案と相通ずるところが多く、教育基本法を改正することについては我々と同じ思いなんだなということを感じますが、ただ、民主党案には、読むとちょっと違うところがありますので、お答え願いたいと思います。
 例えば、民主党案の第四条は学校教育について規定しておりますが、政府提出の教育基本法案あるいは現行の教育基本法と比べますと抜けているものがあります。それは、学校の設置者に関する規定です。
 政府案や現行法では、学校の設置者は、国、地方公共団体、法律に定めた法人であることを明記しております。これはとても重要な規定です。学校というものは、公の性質、すなわち公共的な性格を有するものですから、国民の税金を使うことができるのです。その設置者はだれでもいいというものではなく、安定的、継続的にきちんと教育を行うことができる担い手に制限されてしかるべきだと思います。
 しかし、民主党案には、第五条に公の性質という言葉は出ていますが、学校の設置者についての規定はありません。だれでも学校が設置できるということになりますと、しっかりした経営ができない学校が出てきて、そうなると、何の罪もない子供たちがトラブルに巻き込まれます。社会的混乱が生じるおそれが十分あると思います。こうした重要なことを教育基本法に規定しないということはどういうことでしょうか。御答弁をお願いします。

発言情報

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発言者: 井脇ノブ子

speaker_id: 31613

日付: 2006-11-06

院: 衆議院

会議名: 教育基本法に関する特別委員会