井脇ノブ子の発言 (教育基本法に関する特別委員会)

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○井脇委員 よくわかりました。
 九条にそのように具体的に出ているということでございますので、また、学校法人というのはとても大事でありますので、私も自分が学校法人を持ってとても苦労しておりますので、法人の明記がないということでちょっと心配をしたところでございます。
 次に、民主党案の第七条第一項についてお聞きしたいと思います。
 ここには、「何人も、別に法律で定める期間の普通教育を受ける権利を有する。」として、外国人にも教育を受ける権利を認めています。私は、日本国民の教育の基本を定める教育基本法に外国人に関する規定まで設ける必要があるのかとの疑問を持ちますが、それは民主党さんのお考えなのでしょうか。
 問題は、その後に、「国民は、その保護する子どもに、当該普通教育を受けさせる義務を負う。」と続くことです。つまり、普通教育を受ける権利は外国人も含めた何人も有していますが、保護者が子供に教育を受けさせる義務は国民しか負っていないことになります。
 そうなりますと、普通教育について、国民は権利と義務を負っているけれども、外国人は権利はあるけれども義務がないと読めますが、本当にこれでいいのでしょうか。御答弁をお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 井脇ノブ子

speaker_id: 31613

日付: 2006-11-06

院: 衆議院

会議名: 教育基本法に関する特別委員会