外口崇の発言 (厚生労働委員会)
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○外口政府参考人 病原体等の管理につきましては、これまでは、国立感染症研究所の安全管理規程等を参考にいたしまして、実は研究者等が自主的に行ってまいりました。この管理をより強化、確立したものとするために、今般の改正感染症法におきまして、特定の病原体等を一種から四種までの四種類に区分し、研究機関等がこれらの病原体等を所持する場合には、その区分に応じた施設の基準や使用等の基準を遵守しなければならないと規定をしております。また、一種及び二種病原体等を所持しようとする者は、病原体等取扱主任者を選任するとともに、感染症発生予防規程を作成しなければならないことから、当該機関における病原体等の管理体制が整った上で、適切な管理が行われることになります。
一方、これらの施設の基準、病原体等の取扱基準につきましては、これは省令で規定することになりますが、改正法の施行に備えて、病原体等の安全管理のための基準項目等の検討準備を行っております。これらの検討準備の内容について、関係各省庁や関係各学会等にもお伝えしているところであります。
厚生労働省としては、引き続き研究機関や研究者等に対して本規制の周知を図り、病原体等の安全管理に関する意識を高めていただくとともに、施行後には適切な管理体制がとられるよう取り組んでまいりたいと考えております。