厚生労働委員会

2006-11-01 衆議院 全221発言

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会議録情報#0
平成十八年十一月一日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 櫻田 義孝君
   理事 伊藤信太郎君 理事 大村 秀章君
   理事 鴨下 一郎君 理事 宮澤 洋一君
   理事 三井 辨雄君 理事 山井 和則君
   理事 福島  豊君
      新井 悦二君    井上 信治君
      石崎  岳君    川条 志嘉君
      木原 誠二君    木村 義雄君
      岸田 文雄君    清水鴻一郎君
      菅原 一秀君    杉村 太蔵君
      鈴木 淳司君    高木  毅君
      高鳥 修一君   戸井田とおる君
      冨岡  勉君    西川 京子君
      林   潤君    原田 令嗣君
      平口  洋君    福岡 資麿君
      馬渡 龍治君    松野 博一君
      松本  純君    松本 洋平君
      御法川信英君    内山  晃君
      大島  敦君    岡本 充功君
      菊田真紀子君    郡  和子君
      末松 義規君    園田 康博君
      田名部匡代君    筒井 信隆君
      細川 律夫君    柚木 道義君
      坂口  力君    古屋 範子君
      高橋千鶴子君    阿部 知子君
      糸川 正晃君
    …………………………………
   厚生労働大臣       柳澤 伯夫君
   総務副大臣        大野 松茂君
   厚生労働副大臣      石田 祝稔君
   厚生労働大臣政務官    菅原 一秀君
   厚生労働大臣政務官    松野 博一君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  山浦 耕志君
   政府参考人
   (内閣官房内閣参事官)  伊奈川秀和君
   政府参考人
   (外務省領事局長)    谷崎 泰明君
   政府参考人
   (財務省大臣官房参事官) 森川 卓也君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房総括審議官)         金森 越哉君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           藤木 完治君
   政府参考人
   (文部科学省科学技術・学術政策局次長)      袴着  実君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房技術総括審議官)       西山 正徳君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  松谷有希雄君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  外口  崇君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬食品局長)            高橋 直人君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬食品局食品安全部長)       藤崎 清道君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            青木  豊君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           中村 秀一君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    中谷比呂樹君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  水田 邦雄君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房総括審議官)         安達 健祐君
   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君
    —————————————
委員の異動
十一月一日
 辞任         補欠選任
  加藤 勝信君     高木  毅君
  御法川信英君     馬渡 龍治君
  園田 康博君     岡本 充功君
  柚木 道義君     末松 義規君
同日
 辞任         補欠選任
  高木  毅君     鈴木 淳司君
  馬渡 龍治君     御法川信英君
  岡本 充功君     園田 康博君
  末松 義規君     柚木 道義君
同日
 辞任         補欠選任
  鈴木 淳司君     平口  洋君
同日
 辞任         補欠選任
  平口  洋君     加藤 勝信君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百六十四回国会閣法第七六号)
     ————◇—————
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櫻田義孝#1
○櫻田委員長 これより会議を開きます。
 第百六十四回国会、内閣提出、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
 本案審査のため、来る八日水曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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櫻田義孝#2
○櫻田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山浦耕志君、内閣参事官伊奈川秀和君、外務省領事局長谷崎泰明君、財務省大臣官房参事官森川卓也君、文部科学省大臣官房総括審議官金森越哉君、大臣官房審議官藤木完治君、科学技術・学術政策局次長袴着実君、厚生労働省大臣官房技術総括審議官西山正徳君、医政局長松谷有希雄君、健康局長外口崇君、医薬食品局長高橋直人君、医薬食品局食品安全部長藤崎清道君、労働基準局長青木豊君、社会・援護局長中村秀一君、社会・援護局障害保健福祉部長中谷比呂樹君、保険局長水田邦雄君、経済産業省大臣官房総括審議官安達健祐君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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櫻田義孝#3
○櫻田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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櫻田義孝#4
○櫻田委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。福島豊君。
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福島豊#5
○福島委員 おはようございます。
 大臣、副大臣におかれましては、連日の委員会、まことに御苦労さまでございます。
 通常国会におきまして審議するに至りませんでした感染症予防法の改正案についての審議が始まるわけであります。昨今の国際状況、さまざまな新しい感染症の発生でありますとか、また国際的なテロの発生、こうしたことを考えると、我が国においても感染症に対しての対応の体制というものの強化が迫られている、本改正案につきましても迅速な成立が必要である、そのように思っております。
 その上で、基本的な事柄について、政府に対して確認をさせていただきたいと思っております。
 まず、生物テロに対しての対応ということでございます。
 セプテンバーイレブンの後、アメリカにおきましても、炭疽菌の郵送などの事件が発生をいたしました。我が国においても、何があってもおかしくはないということが言えるのだろうと思います。
 本改正案の目的の一つは、生物テロの未然防止のために病原体等の管理体制を強化する、このようなことがうたわれているわけであります。しかし、大切なことは、法律を変えて、現実に病原体を扱っている研究施設等の現場がきちっとその管理の体制を強化することができるのか。私も大学におりました関係から、意外と現場の意識というものが希薄なところもあるのではないか、こういう懸念を抱いております。
 本改正案が成立しました後、研究者や施設管理者等について、その管理体制の強化のために具体的な行動をとってもらう必要がありますけれども、こうした取り組みはどのように進められるのか、そしてまた、体制がきちっとできているかどうか、このことについても外部的な評価が必要であろうというふうに思っておりますけれども、こうした点について政府のお考えをお聞きしたいと思います。
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外口崇#6
○外口政府参考人 病原体等の管理につきましては、これまでは、国立感染症研究所の安全管理規程等を参考にいたしまして、実は研究者等が自主的に行ってまいりました。この管理をより強化、確立したものとするために、今般の改正感染症法におきまして、特定の病原体等を一種から四種までの四種類に区分し、研究機関等がこれらの病原体等を所持する場合には、その区分に応じた施設の基準や使用等の基準を遵守しなければならないと規定をしております。また、一種及び二種病原体等を所持しようとする者は、病原体等取扱主任者を選任するとともに、感染症発生予防規程を作成しなければならないことから、当該機関における病原体等の管理体制が整った上で、適切な管理が行われることになります。
 一方、これらの施設の基準、病原体等の取扱基準につきましては、これは省令で規定することになりますが、改正法の施行に備えて、病原体等の安全管理のための基準項目等の検討準備を行っております。これらの検討準備の内容について、関係各省庁や関係各学会等にもお伝えしているところであります。
 厚生労働省としては、引き続き研究機関や研究者等に対して本規制の周知を図り、病原体等の安全管理に関する意識を高めていただくとともに、施行後には適切な管理体制がとられるよう取り組んでまいりたいと考えております。
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福島豊#7
○福島委員 ぜひしっかりとお願いいたしたいと思います。
 また、国内における研究施設等の管理ということも重要でございますけれども、やはり一方で、国外からこうした病原体が持ち込まれる、こういうことに対しても水際でしっかりと食いとめる必要がある。我が国の検疫体制、さまざまな形で近年強化されておりますけれども、こうした国外からの持ち込みに対して、どのようにこれに対応するのか、この点についてのお考えもお聞きしたいと思います。
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外口崇#8
○外口政府参考人 御指摘のとおり、病原体等の国外からの持ち込みは大変重要な課題でありまして、特に、持ち込み自体にはもちろん必要な規制がかかるのですけれども、不法持ち込み、これに対してどう対応するかということも大きな課題でございます。
 改正感染症法におきましては、エボラウイルス等の一種病原体等については、研究者等が実際に研究に使う場合には、これは外国から調達する必要があるわけですが、それは事前に厚生労働大臣の指定を受ける、それから炭疽菌等の二種病原体等につきましては事前に輸入の許可を受ける、こういったことで、病原体等の輸入、持ち込みでございますけれども、これを制限することとしております。
 また、この手続によらず不法に持ち込まれたことが発見された場合には、これは罰則が適用されることになっておりまして、例えば一種病原体の輸入禁止違反の場合は、十年以下の懲役または五百万円以下の罰金、二種病原体等の無許可輸入の場合には、五年以下の懲役または二百五十万円以下の罰金となっております。
 また、新たに規制されます一種、二種病原体等については関税法上の輸入してはならない貨物の対象ともなるものでありまして、テロリスト等による我が国への病原体等の不法持ち込みを防ぐために、厚生労働省としても、税関等の関係機関と十分連携を図り、仮に不審な入国者の所持品や国外から輸入される貨物に対して病原体にかかわる検査等を行う必要があれば、これを特定することについて、これは税関と協力して必要な対応をとってまいりたいと考えております。
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福島豊#9
○福島委員 この点についてもしっかりとお取り組みをいただきたいと思います。
 近年、SARSでありますとか新型インフルエンザでありますとか、さまざまな新しい感染症が出現をし、そして人類を脅かしているわけであります。SARSにつきましては、先般、WHOにより終息宣言が出されたと伺っております。しかし、自然界から発生したものである以上、また再燃する危険性というものも当然あろうというふうに思っております。新型インフルエンザにつきましても、世界の各地でその発生が報告されているわけでありますけれども、その拡大の可能性、これについて政府の見解をお聞きしたいと思います。
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外口崇#10
○外口政府参考人 まず、SARSの発生状況についてでございますけれども、我が国でも数十件の疑い例と可能性例が報告されております。ただ、これは、専門家による症例検討の結果、すべてSARSでないと否認をされております。
 また、平成十五年の七月にWHOがSARSの終息を宣言しておりますが、それ以降、アジア地域では十四名のSARS患者が報告されておりますけれども、これは地域で普通に出てきた感染ではなくて、実験室内で研究者が過って感染した、そういった例だけでございます。
 鳥インフルエンザにつきましては、二〇〇三年以降、患者の発生が今も継続しており、さらに、ウイルスの変異による新型インフルエンザの発生が危惧されているところであります。
 こうした状況の中で、世界保健機関、WHOや各国とも危機意識を持って対策を講じているところであり、我が国におきましても、昨年十月に厚生労働大臣を本部長とする新型インフルエンザ対策推進本部を省内に設置し、十一月には新型インフルエンザ対策行動計画を策定して、各般の取り組みを進めているところであります。
 また、本年六月には、インフルエンザH5N1を感染症法に基づく指定感染症に政令指定を行い、患者の入院措置等を行えるようにするとともに、九月には、内閣官房が中心となって関係省庁新型インフルエンザ対応机上訓練を実施するなど、発生時に向けた体制整備に努めているところであり、今後とも対策に遺漏のないよう取り組んでまいりたいと思います。
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福島豊#11
○福島委員 ただいま、新型インフルエンザ対策についての政府としての体制整備を行っている、こういう御説明でございましたが、抗ウイルス剤またワクチンの備蓄というものを緊急に進める必要があるわけでありますけれども、この点についての進捗状況について、そしてまたその見通しについて御報告をいただきたいと思います。
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外口崇#12
○外口政府参考人 新型インフルエンザ対策としての抗インフルエンザ薬の備蓄についてでございますけれども、これは新型インフルエンザ対策行動計画に基づきまして、国全体として二千五百万人分のタミフルを備蓄することとし、現在までに国の方で約七百五十万人分の確保を行ったところであります。来年度中に二千五百万人分の備蓄を完了させたいと考えております。
 また、ワクチン開発については、鳥から人に感染を起こしたウイルスから作成したワクチンにつきまして、これは今臨床試験を行っておるところでございまして、まだ不確定な要素はございますが、今年度末を目途に一千万人分を確保することを目標に取り組んでいるところであります。
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福島豊#13
○福島委員 SARSの発生に際しては、公明党は緊急に調査団を派遣いたしました。私もその団長としてフィリピン、シンガポール、ベトナムと回らせていただきました。そのときに、WHO西太平洋事務局の尾身局長からさまざまなお話をお聞きすることができました。
 何よりも、国境を容易に越え拡大する感染症対策について、国際的な協力体制というものを整備するということが重要である。SARSについても、ベトナムでの感染の拡大に対してWHOがいち早く介入をしたということが極めて大きな役割を果たしたわけであります。発生国での早期封じ込めと、国境を越えさせない防疫体制の迅速な構築こそが必要であります。今後さまざまな感染症が発生するということを考えた場合に、アジア地域においての国際協力体制、これを平時からつくっておくということが大切だというふうに思っております。
 香港におきましては、SARSの後、香港版のCDCが設置をされました。この香港のCDCとまた日本の感染研との協力体制もとられているというふうにも伺っておりますけれども、そうした国際協力体制についての現状、そしてまた将来について御説明いただきたいと思います。
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西
西山正徳#14
○西山政府参考人 アジア各国との協力体制といたしましては、ことし四月でございますけれども、韓国の国立感染症対策センター、いわゆる韓国のCDCでありますが、また、ことしの八月には中国のCDCと厚生省の感染症研究所との間で、感染症協力に関する覚書を結んでおります。中核機関との連携強化により、研究協力や人材交流を進めたいというふうに考えております。
 さらに、WHOに関しては、東アジアでの活動は非常に重要でございますので、今議員が申されたWHOの西太平洋地域事務局、これはマニラにございますけれども、ここに厚生労働省の医官を二名派遣して情報交換を行っているところでございます。
 以上でございます。
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福島豊#15
○福島委員 こうした新興感染症のみならず、エイズ、結核、マラリアなどの従来からの感染症は、アフリカやアジアの一部の地域においては深刻な問題となっております。先日、ジョージ・ソロス氏が来日をされまして、氏は、こうした感染症対策に対しても、その資金力をもってさまざまな形で支援をしておられます。沖縄サミットの折に、世界基金というものをつくって感染症対策を進める、こういうことがスタートしたわけでありますけれども、引き続きこうした取り組みを強力に進めていく必要があるというふうに思っております。
 尾身局長がおっしゃっておりましたが、日本がアジアにおいてどのような役割を果たしていくのか。感染症対策ということで、日本がその経験、科学そしてまた資金力、こうしたものを活用してリーダーシップを発揮していくということが国際社会の中においてより求められているのではないか、こういう御指摘もありました。
 厚生労働大臣に、今後の国際的な感染症対策に日本がリーダーシップをどのように発揮していくのか、御決意を伺いたいと思います。
    〔委員長退席、宮澤委員長代理着席〕
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柳澤伯夫#16
○柳澤国務大臣 専門家の福島先生から、いろいろと御経験に基づいた御指摘を質問の形でいただきまして、私ども、一々ごもっともで、心して取り組まなければならない、このように思ってお聞きをいたしておりました。
 国際的な協力というのは、もとより、交通手段が各般に発達してボーダーレスになっている中でのこうした感染症の蔓延を防ぐということからして絶対不可欠なものだ、このように我々も承知をいたしております。
 今、担当官の方から御説明いたしましたように、私どもは、WHOというような国連の専門機関との協力はもとより、さらに二国間での協力のネットワークというものも今構築をいたしまして、何とか感染症が発生をした折にはこの国際協力の枠組みの中でこれを早期に封じ込める、こういうようなことのいわば準備活動あるいは基盤整備というものを行っているということを今お答えしたとおりでございます。
 したがいまして、私どもも、このように、国際機関との協力あるいは二国間での協力のネットワークという両面でこれから国際協力を考えていきたいということと同時に、資金的な援助、支援というものとともに人的な、技術的な支援、こういうようにいろいろな次元での協力を重ね合わせて、万全ということはなかなかできないかもしれませんけれども、我々の能力を全力を挙げてこうした国際協力を行い、そしてその効果が高からんことを期して頑張っていきたい、このように考えております。
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福島豊#17
○福島委員 よろしくお願いいたしたいと思います。
 本改正におきましては、結核予防法を廃止し、それを統合する、こういう側面もあるわけであります。こうした法体系の見直しに対しては、従来の結核対策というものが、ややもすると逆におろそかになるのではないか、こういう御指摘また懸念があったことも事実であります。
 現に、結核は、我が国においてやはりいまだに重要な感染症であることは間違いがありません。特に多剤耐性菌の出現でありますとか、また、大阪は全国でも結核の罹患率が高い地域でございます。その対応に苦慮しているところもあるわけであります。
 感染症予防法に統合することによって結核対策がどうなるのか、そしてまた、統合することの意義はどのあたりにあるのか、この点について政府の見解をただしたいと思います。
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外口崇#18
○外口政府参考人 現在の結核予防法につきましては、法律上は、同居者のいない者に対しては結核療養所への入院命令が実施できず、公衆衛生上の措置ができないこと、入院勧告が設けられていないなど患者さんの人権上の手続が十分ではなかったこと、感染症法制定時の国会の附帯決議で、個別の感染症に対する特別な立法は患者等に対する差別や偏見につながったとの意見を真摯に受けとめるべきとの御指摘をいただいていることなど、課題がございました。
 改正感染症法におきましては、結核にかかわる措置に関し、人権を尊重した適正手続を拡充するとともに、入院勧告の規定など、感染症対策全般に共通する規定が適用されることになります。また、結核対策にとって固有に必要となる定期健康診断や通院医療、DOTSと呼ばれる直接服薬確認療法、これらにつきましても感染症法において引き続き関係規定を設けますとともに、今般の改正により、疫学調査や動物の輸入に関する措置など、従来の結核予防法にない措置が新たに結核についても行えるようになります。
 我が国におきましては、結核患者は年々減少傾向にあるとはいえ、平成十七年においても約二万八千人の新規登録患者が発生するなど、引き続き我が国において無視できない重要な感染症として十分な対策を講ずる必要があります。今回の法改正による措置も活用しながら、今後とも、薬剤耐性結核菌への対処や、都市部における対策の実施等を通じて、結核対策の一層の推進を図ってまいりたいと考えております。
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福島豊#19
○福島委員 時間も限られておりますので、まとめて少し御質問をさせていただきます。
 青少年の性感染症の問題でございます。
 近年、性感染症に対しての罹患率は増加の一途をたどっていると承知をしております。大変深刻な状態である。クラミジア、淋病、ヘルペス、HIVなど、近年の罹患の動向は一体どうなっているのか、この点について御説明いただくと同時に、この青少年の性感染症の問題というのは、不妊症の原因となったり、そしてまた、子宮頸がんの発生が若年化しつつあると言われておりますけれども、これなどはヒトパピローマウイルスによって発生するわけでありまして、そういう意味では性感染症によって引き起こされると言っても過言ではありません。この点については、例えばワクチンの開発、こういったことも進んでいるわけでありますけれども、何よりも、コンドームの使用など現場において性感染症をいかに予防するのか、みずからの体をいかに守るのか、こういうことについてしっかりと教育がなされる必要があるというふうに思っております。
 昨今の取り組みがどうなっているのか、また今後、この罹患率を減らすために、たしかこれは、健康日本21でもこういった点については触れられているのではないかというふうに思いますけれども、政府の御見解をお聞きしたいと思います。
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外口崇#20
○外口政府参考人 性感染症は、若い男女における大きな健康問題の一つであります。重要な課題であります。
 発生動向調査の結果によれば、例えば淋菌感染症については、平成十一年の一定点当たりの平均報告数が十三・九であったものが平成十六年には十九・〇に増加し、性器クラミジア感染症については、平成十一年には二十九・三であったものが平成十六年には四十一・七に上昇しております。
 また、HIV感染者、エイズ患者の絶対数は、主な先進諸国と比較するとまだ低いわけではありますが、この五年間増加傾向が続いており、平成十六年以降は新規報告数が千件を突破しております。また、平成十八年八月二十二日に開催されましたエイズ動向委員会の発表では、十八年の第二・四半期、これは三月二十七日から七月二日まででございますけれども、この合計が過去の四半期ごとの報告数として過去最高の三百五十四件となっており、大変憂慮すべき状況となっております。
 また、対応についてでございますけれども、厚生労働省では、性感染症に関する特定感染症予防指針に沿いまして、感染予防のための正しい知識の普及啓発、保健所が行う性感染症検査の支援等の取り組みを行ってきたところであります。なお、この指針につきましては、今般見直しを行い、年齢や性別等の対象者の実情に応じた施策の推進等を強化する予定であります。
 また、保健所が行う性感染症検査におきましても、相談指導を充実するとともに、電話相談窓口を設置するなどの対策も強化しているところであります。特に若年層に対しましては、対象者の発育や発達の段階にも応じた適切な対応が求められておりますことから、今後とも関係機関とも十分に連携しながら、性感染症予防対策に取り組んでまいりたいと思います。
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福島豊#21
○福島委員 ぜひ実効性のある対応をしていただきたいと思います。
 また、ヒトパピローマウイルスのようにワクチンによって予防できるようなものについては、やはり早急に日本で使えるようにということで、もちろん安全性の確保は必要でありますけれども、検討を進めるべきであろうというふうに私は思っております。
 最後に、狂犬病対策についてお尋ねをしたいと思います。
 現在でも世界各国で発生をしております。年間三万人から五万人が死亡している。やはり重要な感染症であることは間違いがありません。我が国での最終発生は一九五七年、その後、一九七〇年にネパール旅行からの帰国者が狂犬病で死亡しておりますけれども、国内での発生は一九五七年が最後であるとされております。しかしながら、近隣諸国を見渡したときどうか。東アジア近隣諸国、とりわけ中国においては、この狂犬病の発生というものが非常に近年高まっている、悲惨な状況がある、こういったことがあるわけであります。
 そしてまた、近隣諸国から日本に対して侵入をするおそれはあるのかどうか。こういう点について言えば、外国船籍の搭載犬がややもすると不法上陸をする、その際に咬傷事件が起こったりする。これは、近隣諸国で発生した狂犬病が我が国に持ち込まれる可能性があるということを示唆するものであるというふうに思います。
 しかしながら、国内的には、最終発生からもう五十年が過ぎたということもありまして、狂犬病予防法における犬の登録、また定期予防注射、これが犬の所有者の義務となっていますけれども、その履行については実にお寒い状況でございます。国内飼育犬の登録率は五割水準である、また定期予防注射の実施率は四割を切っている、こうした状況。そして一方では、家庭動物として犬の飼育率というものは増加しているわけでありますから、きちっとした狂犬病予防法によって対応がなされていない犬がふえているということも事実でございます。
 こうした状況を見渡したときに、狂犬病というものに対して、改めて襟を正してといいますか、政府としても対応する必要があるのではないかというふうに思っております。
 獣医学会、獣医師会関係の方々からは次のような御指摘があります。
 一つは、狂犬病予防のかなめとなる飼育犬の登録及び予防注射の実施率の向上を図らなければいけない。そのためにどうするか。狂犬病予防対策にかかわる自治体事務が当該地区を活動の地域とする地方獣医師会とも連携をする、こういうことが大事である。そして、組織的に円滑に推進をしていくために、地域のネットワーク体制、こういうものを構築すべきではないかと指摘をしております。そうした地域ネットワーク体制の構築によって、狂犬病予防法に基づいて狂犬病対策が広く国民的に理解される、そういう施策を進めるべきである。また、犬の所有者の責務として狂犬病対策というものがある、これについても国民的なレベルで普及啓発を図るべきである、こういう指摘があります。
 また、登録事務についても、現行の鑑札、こういうものがあるわけでありますけれども、なかなか大きくて、小さな愛玩犬に対してはそんな大きなものをつけるのかね、こういう観点もあるわけであります。
 近年、動物愛護法の改正のときに、マイクロチップについて、この活用をどうするかということがいろいろと議論されました。動物の個体識別、そして国際標準化されているマイクロチップによる個体番号の登録管理、こういったものに変更していってはどうか、そして、犬の登録を初めとする動物愛護管理施策等の動物行政を効率的また一体的に推進していくべきではないか、こういう御指摘があるわけであります。
 先ほども申しましたように、国際的な状況また国内の状況を考えたときに大いに耳を傾けるべきである、このように思うわけでありますけれども、最後に政府の御見解をお聞きしたいと思います。
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外口崇#22
○外口政府参考人 狂犬病は、昭和三十三年以降国内での発生はないものの、近隣諸国では流行が絶えておらず、また、狂犬病は、一たび罹患しこれが発症しますと、ほぼ一〇〇%死亡する病気であります。
 犬の登録及び予防注射等の狂犬病予防対策を行うためには、抑留等の業務を行う各都道府県等と、鑑札等の交付事務を行う市町村及び狂犬病予防注射を行う獣医師会等、関係団体が十分な連携をとり効率的に行うことが重要でありますことから、これまで都道府県等を通じて、連携してこれを実施するよう指導してきたところであります。しかしながら、この実施が不十分との指摘もありましたことから、現在、地方自治体と獣医師会等の関係団体の連携状況等の実態を把握するためのアンケート調査を行っているところであり、この結果等も踏まえ、再度の周知徹底等について検討する予定であります。
 なお、狂犬病予防法に基づく犬の鑑札及び注射済み票のかわりにマイクロチップを利用する場合には、これは、その犬がマイクロチップの場合では注射済みか否かが外見から判断できないという課題があります。もちろん、マイクロチップには動物愛護の観点から意義が十分ございますし、これはこれで大変重要なことだと思いますけれども、狂犬病発生時等の危機管理上の問題ということもございますので、狂犬病予防法対策としてのマイクロチップの導入には、これは課題があって難しいのではないかと考えております。
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福島豊#23
○福島委員 何よりも、しっかりと獣医師会等の意見も踏まえながら頑張っていただきたいと思います。
 以上で終わります。ありがとうございました。
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宮澤洋一#24
○宮澤委員長代理 次に、鴨下一郎君。
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鴨下一郎#25
○鴨下委員 おはようございます。大臣、副大臣、お疲れさまでございます。
 今、福島委員からの質問でほぼ網羅的にすべては終わっているわけでありますけれども、重複を避けて、なおかつ少し同じようなところについても触れたいというふうに思っております。
 まず初めに、今回の改正感染症法につきましては、第一の大きな目的はバイオテロ等についての病原体の管理、こういうようなことになっているわけであります。その中でも、私は、一番重要な疾患といいますか、バイオテロの対象となり得る疾患としては、例えて言えば天然痘あるいは炭疽、こういうようなことなんだろうというふうに思っておりますけれども、まず初めに天然痘について少しお伺いをいたします。
 これは、全体的に言えば、世界ではほぼ根絶されたというようなことでありますし、世界の中で発生の事例の報告はないわけでありますけれども、ただ、生物テロ、こういうようなことにおいては極めて脅威のある疾患でもあるわけであります。私たちの世代は多分、種痘等で少し免疫があるんだろうと思いますけれども、若い世代は全く免疫のないところにいきなりこういうような強烈な病原体ウイルスが入ってくるということがあれば、これは想像しても恐ろしい事態になるんだろうというふうに思っております。
 例えて言えば、そういうような事態が起こるということは極めて希有なことなんだろうというふうに思いますけれども、天然痘のような水疱が出ているような疾患がある地域に限定されてぽつぽつと出始めたときに、最初にかかるのは多分お医者さんなんだろうと思いますし、そのお医者さんにとってみれば一例しかないわけで、これが水痘なのか、あるいはほかの水疱性疾患なのか、天然痘なのか、この鑑別診断というのもなかなかできないわけであります。そのときに、あるエリアで異常な頻度でそういう水疱性のいわゆる類似症が発生した、こういうような事態が起きたときに、それの届け出等をどういうふうにだれが、一体、問題意識としてまず最初に発見するか、検知するか、こういうようなことがバイオテロを防ぐ上で最も重要なことなんだろうと思っております。
 まず、天然痘についてのこういう事態が起こったときに、どういうような形でそれを発見し、なおかつ抑制していくのか、こういうようなことについての御見解を聞かせていただきたいと思います。
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外口崇#26
○外口政府参考人 天然痘への対応でございますけれども、天然痘は、一九五六年以降、日本国内での発生はありません。それで、今世界じゅうで天然痘ウイルスを持っているのは、公式にはアメリカとロシアの研究施設だけでございます。
 それで、長年、天然痘発生がないものですから、実際、若い医師等にとっては診断が非常に難しいということも考えられます。そういったこともありますので、天然痘の症状や診断方法に関するCD—ROM、これは平成十四年度に作成しておりますけれども、これを、各都道府県等を通じ医療機関等に情報提供を行っております。
 また、国内で発生した際には、天然痘という疑いがあれば、これは直ちに保健所、県を通じて国の方へ情報が来ると同時に、確定診断を感染症研究所等が中心になって行うことになります。
 また、発生の際にはワクチンの使用が周辺地域等を含めて有効になりますし、特に、議員御指摘のように免疫のない若い人たちにとっては、ワクチン投与が必要であります。現在、そのために、天然痘ワクチンについても、危機管理上の理由から詳細は公表しておりませんが、平成十三年度から相当量を備蓄して、その後も毎年追加備蓄を進めているところであります。
 仮に、こういった天然痘ウイルスを使用した生物テロが発生した場合には、これは厚生労働省だけでなく政府全体での緊急参集チームも招集されることになっており、関係省庁連携のもとで対応を行うこととなっております。
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鴨下一郎#27
○鴨下委員 今局長がおっしゃったとおりなんだろうと思いますけれども、こういうような問題というのは、やはりどこかが常に緊張していないと、発見がおくれてあっという間にいろいろな意味で広がってしまう、こういうようなことがありますので、ぜひ健康局が主体的になって常に目を光らせておく、緊張感を持っていく、こういうようなことでよろしくお願いいたしたいと思います。
 加えて言うと、もう一つのバイオテロの対象となり得るのは炭疽菌であります。
 これはもう既に、平成十三年には米国において、郵送で白い粉が送り届けられてきて、それを吸入することによって呼吸器症状が出た、こういうようなことから始まって、ある意味で米国じゅうを恐怖に陥れた、こういうようなことでありました。学術的に言うと、炭疽菌のスポアを約一万程度吸うとそれで呼吸器症状が出てきて、当初は肺炎なのかインフルエンザなのか風邪なのかわからないというようなことで、あれよあれよという間に病気が重篤になっていく、こういうようなことでもありますので、私は、こういう事態のときには、単純に言えば、新たなサーベイランスといいますか、こういうようなものがどういうふうに作動するか、こういうことが極めて重要なんだろうというふうに思っております。
 先ほどの天然痘でいえば、水疱性疾患が出たときにどういうふうに考えるか、あるいはこの炭疽については、呼吸器症状、いわゆる呼吸器症候群が出たときにそれをどういうふうに考えるかというのは、常に頭のどこかに置いておかないといけないんだろうというふうに思っておりますけれども、炭疽についてはどういうふうに考えているか、お知らせをいただきたいと思います。
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外口崇#28
○外口政府参考人 炭疽菌等のおそれのある場合の対応についてでございますけれども、議員御指摘のように、平成十三年、米国におきまして、同時多発テロに引き続き炭疽菌事件が発生しました。この事件を受けまして、平成十三年十一月に厚生労働省の方で、住民からの相談、受診があった場合の医療機関や保健所における対応、炭疽菌の汚染に対する消毒及び除染の方法、地方衛生研究所、国立感染症研究所、検疫所等における検査体制、警察庁、消防庁等の関係省庁との連携等の対応策を取りまとめて、都道府県に対し周知をしております。
 ただし、平成十三年からもうかなり時間も経過しております。この点で、いつも緊張しておけという御指摘をいただきましたけれども、内容についてこれがいつも関係者の間で周知され続けるということを目的といたしまして、今後とも定期的に注意喚起を行ってまいりたいと考えております。
 なお、肺炭疽については、これはフルオロキノロン系の抗菌薬を早期に大量投与することが有効でありますので、国内の流通在庫量について定期的な確認を行っております。
 また、天然痘患者発生時と同様に、炭疽菌を使用した生物テロが発生した場合には、事態に応じて政府全体の緊急参集チームが招集され、関係省庁連携のもとで対応を行うこととなります。
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鴨下一郎#29
○鴨下委員 新たなサーベイランスがどういう形で作動するか、だれかがどこかで緊張感を持って見詰め続ける、こういうようなことが重要でありますので、健康局は主体的にその任を担っていただきたいというふうに思います。
 続きまして、感染症法の改正において、結核予防法を廃止して感染症法に統合する、こういうようなことに相なったわけであります。
 私は、個人的な経験では、医者になりたてのころに結核病棟で働いていたことがあるものですから、結核予防法というのにある種のノスタルジーを感じているわけで、先ほど、一つの疾患について法律として定めると偏見が起こる、こういうことがあるということで感染症法の中に包含する、こういうようなことのようでありますけれども、他方、結核というのはいまだに新規罹患する人たちも多いわけでありますし、特に高齢者がふえてくる段階においては、多分結核はまだまだ、それこそ無視のできるような疾患ではないんだろうと思っておりますので、ぜひ、そういう観点からこの対策が後退にならないように、こういうようなことを強く思うわけであります。
 ただ、例えば結核予防法の三十五条の強制的な命令入所についても、今まで、同居人がいることが条件になっているとか、こういうようなこともあって多少不都合があったんだろうというふうに思いますので、こういう問題についてぜひ後退をしないで、なおかつ、いわば結核予防法において足らざる部分を補う、こういうようなことになっているのかどうかということについて、見解をお聞きしたいと思います。
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