外口崇の発言 (厚生労働委員会)

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○外口政府参考人 御指摘のとおり、病原体等の国外からの持ち込みは大変重要な課題でありまして、特に、持ち込み自体にはもちろん必要な規制がかかるのですけれども、不法持ち込み、これに対してどう対応するかということも大きな課題でございます。
 改正感染症法におきましては、エボラウイルス等の一種病原体等については、研究者等が実際に研究に使う場合には、これは外国から調達する必要があるわけですが、それは事前に厚生労働大臣の指定を受ける、それから炭疽菌等の二種病原体等につきましては事前に輸入の許可を受ける、こういったことで、病原体等の輸入、持ち込みでございますけれども、これを制限することとしております。
 また、この手続によらず不法に持ち込まれたことが発見された場合には、これは罰則が適用されることになっておりまして、例えば一種病原体の輸入禁止違反の場合は、十年以下の懲役または五百万円以下の罰金、二種病原体等の無許可輸入の場合には、五年以下の懲役または二百五十万円以下の罰金となっております。
 また、新たに規制されます一種、二種病原体等については関税法上の輸入してはならない貨物の対象ともなるものでありまして、テロリスト等による我が国への病原体等の不法持ち込みを防ぐために、厚生労働省としても、税関等の関係機関と十分連携を図り、仮に不審な入国者の所持品や国外から輸入される貨物に対して病原体にかかわる検査等を行う必要があれば、これを特定することについて、これは税関と協力して必要な対応をとってまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 116504260X00420061101_008

発言者: 外口崇

speaker_id: 29586

日付: 2006-11-01

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会