外口崇の発言 (厚生労働委員会)

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○外口政府参考人 現在の結核予防法につきましては、法律上は、同居者のいない者に対しては結核療養所への入院命令が実施できず、公衆衛生上の措置ができないこと、入院勧告が設けられていないなど患者さんの人権上の手続が十分ではなかったこと、感染症法制定時の国会の附帯決議で、個別の感染症に対する特別な立法は患者等に対する差別や偏見につながったとの意見を真摯に受けとめるべきとの御指摘をいただいていることなど、課題がございました。
 改正感染症法におきましては、結核にかかわる措置に関し、人権を尊重した適正手続を拡充するとともに、入院勧告の規定など、感染症対策全般に共通する規定が適用されることになります。また、結核対策にとって固有に必要となる定期健康診断や通院医療、DOTSと呼ばれる直接服薬確認療法、これらにつきましても感染症法において引き続き関係規定を設けますとともに、今般の改正により、疫学調査や動物の輸入に関する措置など、従来の結核予防法にない措置が新たに結核についても行えるようになります。
 我が国におきましては、結核患者は年々減少傾向にあるとはいえ、平成十七年においても約二万八千人の新規登録患者が発生するなど、引き続き我が国において無視できない重要な感染症として十分な対策を講ずる必要があります。今回の法改正による措置も活用しながら、今後とも、薬剤耐性結核菌への対処や、都市部における対策の実施等を通じて、結核対策の一層の推進を図ってまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 116504260X00420061101_018

発言者: 外口崇

speaker_id: 29586

日付: 2006-11-01

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会