郡和子の発言 (厚生労働委員会)

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○郡委員 既に申し述べましたように、結核の効果的な予防ですとか治療を図る上でも、必要な入院等に係る医療費の公費負担の範囲が狭められていることになるのではないかというふうに思われます。
 その背景には、今、局長答弁にもございましたように、勧告ですとか措置というような法的な強制力を伴った場合に限って公費負担を行うのだという考え方があるのだろうというふうに思われます。
 他方、今回の感染症予防法改正案の第二十二条の二、第四十八条の二に、健康診断、就業制限、入院等の措置は、感染症及び新感染症を予防し、またはその蔓延を防止するための必要な最小限度のものでなければならないとの規定を新たに設けております。これは、ハンセン病の問題の検証を通じた人権上の配慮と思われ、当然の規定だろうというふうにも思います。
 しかし、公費負担を強制措置と不離一体のものにするという考え方とこの必要最小限度の措置の規定を結びつけた場合に、運用次第では公費負担の範囲というのをやはり極端に縮めていくおそれもあるのだというふうに指摘をさせていただきたいと思います。
 平成十七年の三月に提出されましたハンセン病問題に関する検証会議最終報告は、ハンセン病問題の「歴史に鑑みると、人間の尊厳及び人権の尊重に立った新たな予算編成上の原則を樹立することも、公衆衛生等の分野での再発を防止する上で必要不可欠」だというふうに断言しております。すなわち、これはパブリックヘルス、公共保健の目的が存在する場合には強制の要素がなくとも予算措置を講ずるよう努力すべきであるという提言なんだろうと思います。
 この原則を感染症予防法に適用するのであれば、これは都道府県知事が結核診査協議会の意見を踏まえて、公共保健の目的のために入院したと認めた場合には公費負担をする仕組みを組み入れることがやはり必要ではないかというふうに思うのですけれども、この点についてはいかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 郡和子

speaker_id: 26173

日付: 2006-11-01

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会