増田優一の発言 (災害対策特別委員会)
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○増田政府参考人 お答えを申し上げます。
激甚災害の指定基準につきましては、全国的な規模の災害、いわゆる本激、それから市町村単位でその被害の大きさを判断するいわゆる局激の二つの基準がございまして、先生御指摘のとおり、この天災融資法の特例措置につきましては、本激のみということで、局激の基準は定められておりません。
これは、これまで農林水産省におきまして、天災融資法の適用そのものが、全国的な規模の災害に適用されてきた、なかなかめったに適用されないということがございまして、そういった局激を対象としては余り考えられてこなかったということだと承知をしております。
したがいまして、今後、農林水産省が天災融資法の適用をどのように考えるかということにも関係いたしますので、これから農水省からの意見も伺いながら、もし検討する必要があれば検討してまいりたいというふうに考えております。