鈴木寛の発言 (教育基本法に関する特別委員会)
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○鈴木寛君 私は政治家という言葉と議員という言葉を時々意識して、もちろん議員というのは政治家の部分集合でありますが、ただ申し上げたいのは、例えば西郷隆盛とか坂本龍馬というのは、これ大政治家でありますけれども議員ではございません。伊藤博文とか山県有朋は、これは議員でもあったとは思いますが、政治家というのは、世の中のために、より良くしよう、良い社会をつくろう、良い国をつくろうと頑張っておられる方、これはすべて私は政治家だと思うんですね。
この国にも在野に大変立派な、NPO活動とか、いろいろな活動をされている政治家も一杯いらっしゃると思いますが、我々議員でしかできない仕事というのがあると思っております。それは何かといいますと、二つ、ぎりぎり詰めていくとですね、議員でしかできない、議員たる政治家でしかできない仕事というのは、これは一つやっぱり法律を作るということと、それから、税金を集めて、そしてそれをきちっと使っていく、正にそういう意味での歳入歳出を含めた予算というものをつくっていくこと、大きく言うとこの二つは我々議員に独占的に信託をされているこれは使命、職務だと私は認識をいたしております。
総理の今のいじめに対するいろいろなお取組あるいは教育再生会議のメッセージ、これ、いずれももちろんきちっとやっていただきたいというふうに思いますし、そのメッセージを発せられたことは、これはもちろん大いに結構なことだと思いますけれども、正に、我々は、どういうやっぱりいい制度、あるいはいい、それを実施する法律を作るか、あるいはそれを具体化する予算をつくるかと、やっぱりここがきちっと問われているんだと思います。
それで、私たちも、そしてもちろん政府の皆様方も、どうしてこういういじめの問題あるいは未履修の問題あるいは教育現場のこうした問題が続発をしているのかという、そのいろんな要因、あるいはそれを再発を防止する、あるいはそれをもっともっと改善に転じていく。
ここで、一つ大きなキーワードとして、この間の議論を通じて浮かび上がってきたのは、やはり地方教育行政に携わる方々のこの感度といいますか感性といいますか、それがいささか問題であるケースがやっぱり多いなあという認識がかなり浮き彫りになってきております。少なくとも私たちはそういうふうに思っております。
これ、今大変でございますから、メッセージも出ますから、恐らくこの数か月間といいますか、まあほとぼりが冷めるまでは各学校現場も緊張して、しかしまた元のもくあみになってしまっては絶対いけないわけでありまして、そのためには、そうした地方教育行政に携わる皆様方の行動様式を変えるような、より感度を持って、そしてより児童や、あるいは生徒や、あるいはその保護者の立場になって親身に愛情を注いで教育行政あるいは教育現場に当たっていただくような行動様式が奨励をされて、そうしたことに対して不作為であったりあるいは怠慢であったりするそうした行動様式が戒められるというような制度設計をする必要があるんではないかと、こういう議論になってきているわけでございます。
私どもは、そもそもこれは、今の教育基本法ができたときもそうでありますが、今の教育基本法ができたときは、教育基本法と学校教育法というものが、これは同時に公布され施行されて、そして速やかに新しい学制が導入をされたわけであります。そして、その翌年には教育委員会法というものを施行されて、そして今日の原型であります、もちろん教育委員会法は後に、一九五六年に地方教育行政法ということで変わりますけれども、そうした体制が整備されて今日に至っているわけであります。
当然、今回の、正に大改革でありますから、六十年ぶりの大改革でありますから、新しい教育基本法が作り直されて、私どもも作り直したいと思っていますから新法を出しています。そうすると、当然、それに伴って学校教育法とか地方教育行政法の今の良いところは残しつつも、きちっと新しい改革案に対応した制度設計も同時になされるということが当然に想定をされているわけであります。
私どもは、学校教育法はどこを変えなきゃいけないかという認識を持っているかといいますと、現行の教育基本法は義務教育年限を九年ということを教育基本法で明記してあります。そこを、今後は六三三制をいろいろな形で、小学校の高学年と中学校を合体するとか、いろんな議論があります。こういう議論を経て、もっとフレキシブルにしていこう、もっといろいろな多様な教育体系を実現を可能にしていこうということで、教育基本法で九年ということを決まっていたのを、学校教育法にその九年をゆだねて、学教法でもってその六三三制の次のスタイルというものは変更できるような制度設計にしています。
この点については、そういうふうな学教法でその時々の学制、六三三制に対応する学制というものを変えられるようにということだけ今回決めて、じゃ、それをどういうふうにしていったらいいのかというのは、これは一年、二年きちっと議論をしながら学教法を変えると、こういうことを附則で書いているわけでありまして、それ以外の現行の学校教育法、要するに初中等教育、高等教育、あるいはその学校種の区分ですね、高等教育にはどういうものがあるかとか、ここは現状でいいのではないかと、その組合せ論についてはいろいろあろうかと思います。しかし、ここはそんなに喫緊ではないと、むしろ充実した議論が必要だということで、学教法については附則対応と、こういうことになっています。
しかし、地方教育行政法については、今申し上げましたように、地方の教育行政に携わる方々の行動様式というのは、これは速やかに変える必要があるという認識と、それから教育委員会というのが、今の一九五六年以降の地教行法の中で五十年たって、いわゆる教育長というのはこれは役人でありますが、教育長のやることのその上側に教育委員会というものがあるわけでありますが、そこが形骸化してしまうことによって責任の所在が非常にあいまいになってしまっている。あるいは、教育委員会自体がもちろん非常勤でもありますし、それからその実態がかなりやはり形骸化している、あるいはこのような、いじめのような大緊急事態が起こっても、教育委員会が機能して、機能して何か具体的な予防措置とか、あるいはそれに対する速やかな緊急措置が行われたという形跡もないということで、やはりこの教育委員会制度というのは早急に抜本的に変更する必要がある、教育長の隠れみのとして悪用されている運用を直す必要があると、この認識まではこの参議院の議論でかなり深まりつつあるんですね。
そこからなんですけれども、私どもはその認識に立って一つの案を、一つの案を提示させていただいております。これは非常に案の作り方というのは難しい。やっぱり、ある制度というのは、非常にいい点もあれば、それに伴う副作用といいますか、これはどんな制度設計でもそうだと思います。私どもは、いろいろ党内でも悩みながら、そしていろんな有識者の皆様方とも議論を重ねながら、今回参議院におきましては新地方教育行政法と、それから財政に関する教育振興法というものをお出ししたわけですね。
私どもは政府に是非、私どもは新教育行政法というのを出しましたと。もちろん一長一短ありますけれども、私どもとしてはもちろん最善と思って出していますけれども、是非政府も、その問題認識は大体共有しましたから、それに対する、民主党に対する対案を出してくださいということを与党にお願いするというのは非常にねじれているわけでありますが、それはおいといて、それを両方出して、そして正にその弁証法的プロセスの中でいいものを作っていこうではありませんかということを文部科学大臣にお願いをしているところでございます。
もう文部科学大臣は、いろいろお気持ちは出したいようなことはかなり以心伝心で伝わってくるわけでありますが、これは、申し上げたいことは、これは教育基本法が国会に提出されたのは総理が官房長官のときの四月でございます。今はもう十一月も終わりに来ようとしている。もう七か月たっているんですね、七か月たっているんです。私たちも五月二十三日に提出したときは間に合いませんでした、率直に申し上げまして。それから、しかし、これはやっぱりパッケージで国民の皆様方にお示しをする、特に教育行政と教育財政が日本の問題であるから、そこをきちっとお示しをしなければいかぬということで、徹夜に次ぐ徹夜で出しました。
ここを是非出していただきたい。少なくとも要綱でも、あるいは今政府の中の御議論でも、議論の材料を出していただきたいというふうにお願いを申し上げてきているわけでございますが、そこにまだ出てきていないという厳然たる事実がございますので、是非そこは総理の再度のリーダーシップを発揮していただきたいということをお願いを申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。