三國谷勝範の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(三國谷勝範君) お答え申し上げます。
まず、御指摘の保証料でございますが、これにつきましては、例えば貸手と保証会社が共謀いたしまして、一年に多数回の借換えを行い、その都度元本の一定割合の保証料を徴収するなど、金利規制の潜脱に使われている事例もあると承知しております。したがいまして、このたび、御指摘のようなこういったものを防止するための措置を講じているところでございます。
なお、現行法の定めを見ますと、利息制限法におきましては、貸付けに関して貸手の受ける金銭のうち、債務弁済に係る費用及び契約締結に係る費用がみなし利息から除かれておりますが、一方、出資法においては、貸付けに関しまして、貸手の受ける金銭が例外なく利息とみなされ、金利規制の対象とされているところでございます。
こうした中、今回の改正におきましては出資法の上限金利を二〇%まで引き下げることを踏まえまして、業として貸付けを行う場合におきまして、債務弁済費用又は契約締結費用のうち、ATM手数料、公租公課等をみなし利息から除外いたしますとともに、借り手の要請で貸手が負担する費用につきましてもみなし利息から除外することとし、出資法と利息制限法の利息の範囲をそろえることにしたところでございます。
こうした措置によりまして、借り手の実質的な負担が上限金利の範囲内に収まることになり、上限金利規制の潜脱を防止することができるものと考えているところでございます。