三國谷勝範の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(三國谷勝範君) まず、今回の総量規制の一般的な枠組みでございますけれども、これは一つの貸金業者からの借入れが五十万円を超える場合、あるいは借り手の総借入残高が百万円を超える場合、この場合には貸金業者に対しまして、借り手から収入等を明らかにする資料を徴求いたしまして、その年収等を調査することを義務付けているところでございます。
このうち、リボルビング契約につきましては、これ自社は貸付限度額、他社は借入残高で計算するため、契約締結時点では総量規制を満たしておりましても、その後、他社が限度額の空き枠を利用することによりまして、事後的に総量規制に抵触する可能性があるところでございます。
このため、御指摘の点でございますが、貸金業者に対しまして、一つはリボルビング契約を締結している借り手につきましては、リボルビング貸付けの状況を勘案し、又は定期的に指定信用情報機関の信用情報を使用いたしまして、総量規制に抵触していないかを調査することを義務付けることとしております。それとともに、抵触している場合には限度額の減額など、リボルビング貸付けを抑制するために必要な措置を講じることを義務付けることとしているところでございます。
こういった形によりまして、このリボルビング契約の総量規制の適正化を図ってまいりたいと考えているところでございます。