北原巖男の発言 (安全保障委員会)

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○北原政府参考人 笹木先生に御答弁申し上げます。
 本件につきましても御指摘をいただいたところでございますが、行政機関の保有いたします情報の公開に関する法律、いわゆる情報公開法第五条の第一号本文におきまして、個人に関する情報で不開示情報となるものの要件を定めておりますが、同号のただし書きハにおいては、当該個人が公務員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分は不開示情報から除かれる旨規定されているところでございます。
 本件の調査においてでございますが、被聴取者が公務員であり、聴取内容に被聴取者の職務に関連する場合があるとしても、被聴取者が聴取を受けることは当該被聴取者が職員として分任された職務の遂行に係るものとは認められず、これを取りまとめた具体的な聴取内容の記録は情報公開法第五条第一号ただし書きハに該当しないと考えているところでございます。
 なお、情報公開・個人情報保護審査会におきます過去の答申といたしまして、いわゆる行政処分ですが、処分に先立って行われた事情聴取の記録に関しまして、諮問庁の職員が、みずからの非違行為あるいは同僚の職員の非違行為に関連して事情聴取を受けるとき、当該聴取内容が被聴取者の職務に関連する場合があるとしても、被聴取者が事情聴取を受けることは、当該被聴取者が諮問庁の職員として分任された職務の遂行に係るものとは認められず、情報公開法五条一号ただし書きハには該当しないとされた例などがあると承知をいたしております。

発言情報

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発言者: 北原巖男

speaker_id: 8194

日付: 2007-03-27

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会