銭谷眞美の発言 (教育再生に関する特別委員会)
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○銭谷政府参考人 まず、免許更新講習は、日々職務を支障なくこなして努力をされている多くの教員の方であれば、通常は、三十時間講習をしっかり受けていただければ修了できる、そういうものを予定しているわけでございます。
ただ、十年目の更新の時期に、やむを得ない事由によりまして有効期間の満了の日までに更新講習の課程を修了することが困難であると認められるときは、免許管理者は、その者の免許状の有効期間を延長することが、改正免許法の九条の二の第五項におきまして可能になっております。
そういうものに通常該当するのは、出産とか病気とか、あるいは海外勤務などによりまして教育現場を離れている人についてはこの規定が適用できるのではないか、こういうふうにまず思うわけでございます。ですから、現場に復帰する直前に講習を受けていただければ、いわば更新ができるということにもなるわけでございます。その辺の法の運用につきましては、今後、基準等をお示ししていくということになろうと思います。
なお、教育委員会に出向している職員につきましては、先ほど指導主事の例をお示しいたしました。数としては、やはり指導主事で教育委員会に出向する方が、先ほど申し上げましたように多いわけでございます。ですから、指導主事につきましては、法の九条の二の第三項の規定によりまして、例えば他の教員を指導する立場にある職員ということで講習受講の免除の対象とするということも今検討しているところでございます。
いわば、指導主事というのは先生方をむしろ指導する立場、あるいはいろいろな研修などでも講師を務める立場でございますので、指導主事については、常に最新の知識、技能というものを身につけた方がその任に当たっているということや、ほかの教員を指導する立場にあるということで、免除の方向で今検討しているということでございます。