佐藤ゆかりの発言 (経済産業委員会)
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○佐藤(ゆ)委員 ありがとうございます。
今御指摘にありましたように、大学教育の事前の段階で、小中学校からものづくりに対する興味を啓発するような教育体系の整備についてもぜひとも御尽力をお願いしたいと思います。
そこで、先ほど甘利大臣から御答弁いただきました実務修習について、今回法改正に入ります名義貸し禁止の規定との絡みで、もう一度御質問させていただきたいと思います。
今回、名義貸しの禁止が明確化されるということでありますけれども、それによりまして、企業の発明のときのインタビューあるいは特許庁の審査官との面接等で、弁理士の方そのものがそこに同伴しなければならないということになると思います。その一方で、弁理士のいろいろな方々からお話を伺ってみますと、実は、弁理士試験に合格をして本当に明細書が書けるようになるまでに、実務経験が大体二、三年は必要であるというような御意見も伺うわけであります。
そうしますと、今のこの実務修習では、いわゆる工業所有権に関します四法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法のすべてを六、七十時間で実務修習という形で網羅するということが考えられているようでありますけれども、実際の訓練期間が二、三年程度必要であるという現場の声に照らしますと、時間が十分であるかどうかということが一つ懸念されるわけであります。
仮に、六十時間程度の実務修習で、弁理士として合格をされて、名義貸し禁止というようなこともありまして、いきなり弁理士として同伴の責任を負わされるということになりますと、逆に現場が混乱する、そういうこともおそれとしてあるような気がいたします。
そこで、実際に今回の法改正を、運用の段階に当たりまして、例えば、仮に少し弾力的な運用ということで、筆記試験の合格の後に一段階、弁理士補というような立場を設けまして、それからその間に明細書の実習を一年ぐらいかけてゆっくりと行って、その上で明細書試験を受けて、そこで弁理士として合格をしたならばフルの弁理士として御活躍いただくような弾力運用というのは考え得るかと思いますが、このあたり、いかがお考えでございますでしょうか。