郡和子の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○郡委員 先ほども、菊田さんのやりとりを聞いておりまして、何だか本当によくわからないなというのが私の実感でもございました。
さらに私もお尋ねをしたいと思うんですけれども、昨年の百六十四国会におきまして、北井雇用均等・児童家庭局長は、出生順位によって手当額が異なることにつきまして諸外国の制度を例に出されまして、フランス、ドイツなどのように出生順位の後の方が高くなっている、日本と同じようなことになっているのが一般的だというふうにされました。その上で、その意義、理由について次のように述べておられます。
子供の数がふえるほど、就業中断の期間が長くなって家計の収入減につながるというようなことを含めて、子育ての負担はより大きくなる、こうした家庭に配慮する必要があるという観点から、むしろ出生順位による差を設けることは意義があるというふうにおっしゃられたわけです。
しかし、今般、柳澤厚生労働大臣は、三歳未満の乳幼児を養育する親は、一般的に言えば、年齢が若くて、そして所得水準も相対的に低い場合が多い、こういうことを踏まえて、第一子、第二子の児童手当の支給月額を現行の第三子以降の手当額と同額の一万円に引き上げたというふうに御答弁なさっているわけですよね。これは、一般的に乳幼児期の親たちが年齢が若いですとか相対的に収入が低いというようなことは、昨年末になって初めてわかったことでありましょうか。それ以前におっしゃっていることと全く整合性がとれません。
今回、三歳未満の第一子、第二子については第三子と同額になるわけですけれども、それでは、その理由を明らかにお示しいただきたいと思います。