木原誠二の発言 (厚生労働委員会)
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○木原(誠)委員 おはようございます。自民党の木原誠二でございます。きょうは、労働三法ということで、三十分お時間をいただいております。
この国会は、当初、労働国会ということが言われながらスタートした国会であります。育児休業給付の引き上げを伴う改正雇用保険法、あるいはパート労働者の待遇改善、あるいは正社員化の促進といったことを内容とするパート労働法の改正等々重要法案、しっかりと審議をして成立をさせてきて、いよいよ労働三法へと我々は足を進めてきたわけでありますけれども。
きょう、私、この委員会に参りまして、大変残念に思いますし、びっくりしたところであります。どういう思惑があってのことかわかりませんけれども、野党の皆さんが、この大変重要な労働問題、今、格差社会といったようなことも言われる中で、この労働三法についての審議に御出席いただけない、このことについては、大変残念である、このことをまず申し上げたい。そしてまた、大変遺憾である、このように申し上げたい、このように思います。
そこで、労働三法についてですけれども、私は、きょうは特に労働契約法を中心にお伺いをしてまいりたい、このように思っております。
この労働契約法、本則で十九条という極めてコンパクトな法案でありますけれども、しかし、労働契約の内容を事前にある程度定めておく、そういう基本的なルールを定める法律、私は大変意義のある法律であろうかと思います。そういう意味ではまだまだ論点が出尽くしていないような感もいたしますので、きょうは少し条文に沿いながら御質問させていただければと、このように思っております。
大臣の趣旨説明の中にもございました、今、就業形態が多様化をし、また経営環境も多様化をしている。同時に、労働組合の組織率も低下する中で、集団的な労働条件の決定、その仕組みもなかなか機能していない。そういう中で、まさに個別の労働紛争というものが増加している、そういうような現状にあるのかな、このように認識をしております。
もちろん、裁判での解決、あるいは裁判外のさまざまな迅速な解決方法、いわゆる判例法理に基づいた解決方法というのは発展しているわけでありますけれども、他方で、個別の労働紛争というのは、個々具体的な状況に応じて、これまた判例法理だけではなかなか解決できない。しかも一たん紛争が起きますと、労働者には多大な損害があること、これは間違いありませんし、経営側にとっても経営コストが増加する。そういう意味で、労使双方にとって、これはマイナス面が大きい、こういうことであろうかと思います。そういう意味では、今回、法律で労働契約に関する基本的なルールを定めて紛争を未然に防止する、こういう内容でありますので、そういう意味でも、この労働契約法、しっかり審議をしなきゃいけないな、このように思っております。
そこで、前提として、私は、今回、労働契約法の一つのキーワードはやはり就業規則。この就業規則を通じて、労働契約の内容、条件の決定、あるいは変更といったものをどう進めていくか、こういうことであろうかというふうに思っております。
もちろん、本来は、労働契約も通常の契約同様、当事者の間、個々の合意というものが不可欠なわけですけれども、一方で、経営環境というのは日々、刻一刻と変わっていく、そういう状況でありますから、実態上は就業規則が労働条件を定める一つの大きな根拠になっているんだろう、このように思います。
まず、現在、就業規則というものがこの日本の労働市場、労使関係の中でどの程度の役割を果たしているのか、その現状認識からまずお聞かせいただきたいと思います。