厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成十九年六月十三日(水曜日)
午前十時五分開議
出席委員
委員長 櫻田 義孝君
理事 伊藤信太郎君 理事 鴨下 一郎君
理事 谷畑 孝君 理事 宮澤 洋一君
理事 吉野 正芳君 理事 三井 辨雄君
理事 山井 和則君 理事 福島 豊君
新井 悦二君 井上 信治君
石崎 岳君 加藤 勝信君
川条 志嘉君 木原 誠二君
木村 義雄君 岸田 文雄君
清水鴻一郎君 菅原 一秀君
杉村 太蔵君 鈴木 淳司君
薗浦健太郎君 高木 毅君
高鳥 修一君 戸井田とおる君
冨岡 勉君 長崎幸太郎君
西川 京子君 橋本 岳君
林 潤君 原田 令嗣君
福岡 資麿君 松本 純君
松本 洋平君 三ッ林隆志君
内山 晃君 大島 敦君
菊田真紀子君 郡 和子君
園田 康博君 田名部匡代君
筒井 信隆君 長妻 昭君
細川 律夫君 柚木 道義君
坂口 力君 古屋 範子君
高橋千鶴子君 阿部 知子君
糸川 正晃君
…………………………………
参議院議員 阿部 正俊君
厚生労働大臣 柳澤 伯夫君
総務副大臣 田村 憲久君
厚生労働副大臣 石田 祝稔君
厚生労働大臣政務官 菅原 一秀君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 新井 英男君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 青木 豊君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 渡辺 芳樹君
政府参考人
(社会保険庁長官) 村瀬 清司君
政府参考人
(社会保険庁運営部長) 青柳 親房君
厚生労働委員会専門員 榊原 志俊君
—————————————
委員の異動
六月十三日
辞任 補欠選任
福岡 資麿君 橋本 岳君
松野 博一君 高木 毅君
柚木 道義君 長妻 昭君
同日
辞任 補欠選任
高木 毅君 薗浦健太郎君
橋本 岳君 福岡 資麿君
長妻 昭君 柚木 道義君
同日
辞任 補欠選任
薗浦健太郎君 鈴木 淳司君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 淳司君 三ッ林隆志君
同日
辞任 補欠選任
三ッ林隆志君 松野 博一君
—————————————
六月十二日
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案(参議院提出、参法第三号)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(内閣提出第八六号)(参議院送付)
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八七号)(参議院送付)
同日
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(岩屋毅君紹介)(第一五七〇号)
同(藤村修君紹介)(第一五七一号)
同(松本龍君紹介)(第一五七二号)
同(阿部知子君紹介)(第一六二八号)
同(赤澤亮正君紹介)(第一六二九号)
同(赤松正雄君紹介)(第一六三〇号)
同(井上義久君紹介)(第一六三一号)
同(伊藤渉君紹介)(第一六三二号)
同(市村浩一郎君紹介)(第一六三三号)
同(岩國哲人君紹介)(第一六三四号)
同(江藤拓君紹介)(第一六三五号)
同(大塚高司君紹介)(第一六三六号)
同(大野松茂君紹介)(第一六三七号)
同(大前繁雄君紹介)(第一六三八号)
同(岡下信子君紹介)(第一六三九号)
同(岡田克也君紹介)(第一六四〇号)
同(岡本充功君紹介)(第一六四一号)
同(鍵田忠兵衛君紹介)(第一六四二号)
同(河井克行君紹介)(第一六四三号)
同(菅直人君紹介)(第一六四四号)
同(菅野哲雄君紹介)(第一六四五号)
同(木原稔君紹介)(第一六四六号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一六四七号)
同(岸田文雄君紹介)(第一六四八号)
同(楠田大蔵君紹介)(第一六四九号)
同(小平忠正君紹介)(第一六五〇号)
同(古賀一成君紹介)(第一六五一号)
同(後藤斎君紹介)(第一六五二号)
同(近藤基彦君紹介)(第一六五三号)
同(塩谷立君紹介)(第一六五四号)
同(重野安正君紹介)(第一六五五号)
同(篠田陽介君紹介)(第一六五六号)
同(下条みつ君紹介)(第一六五七号)
同(園田康博君紹介)(第一六五八号)
同(田名部匡代君紹介)(第一六五九号)
同(高井美穂君紹介)(第一六六〇号)
同(高木義明君紹介)(第一六六一号)
同(武正公一君紹介)(第一六六二号)
同(谷畑孝君紹介)(第一六六三号)
同(辻元清美君紹介)(第一六六四号)
同(土肥隆一君紹介)(第一六六五号)
同(徳田毅君紹介)(第一六六六号)
同(中川正春君紹介)(第一六六七号)
同(中川泰宏君紹介)(第一六六八号)
同(仲村正治君紹介)(第一六六九号)
同(萩原誠司君紹介)(第一六七〇号)
同(浜田靖一君紹介)(第一六七一号)
同(日森文尋君紹介)(第一六七二号)
同(平井たくや君紹介)(第一六七三号)
同(平沼赳夫君紹介)(第一六七四号)
同(福田昭夫君紹介)(第一六七五号)
同(古屋圭司君紹介)(第一六七六号)
同(保坂展人君紹介)(第一六七七号)
同(細川律夫君紹介)(第一六七八号)
同(松木謙公君紹介)(第一六七九号)
同(松野頼久君紹介)(第一六八〇号)
同(松原仁君紹介)(第一六八一号)
同(松本洋平君紹介)(第一六八二号)
同(三谷光男君紹介)(第一六八三号)
同(森本哲生君紹介)(第一六八四号)
同(森山裕君紹介)(第一六八五号)
同(山崎拓君紹介)(第一六八六号)
同(吉田泉君紹介)(第一六八七号)
同(渡部篤君紹介)(第一六八八号)
同(綿貫民輔君紹介)(第一六八九号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一七七一号)
同(池田元久君紹介)(第一七七二号)
同(石破茂君紹介)(第一七七三号)
同(宇野治君紹介)(第一七七四号)
同(上田勇君紹介)(第一七七五号)
同(上野賢一郎君紹介)(第一七七六号)
同(江田康幸君紹介)(第一七七七号)
同(枝野幸男君紹介)(第一七七八号)
同(小川淳也君紹介)(第一七七九号)
同(大串博志君紹介)(第一七八〇号)
同(太田和美君紹介)(第一七八一号)
同(岡本充功君紹介)(第一七八二号)
同(金子恭之君紹介)(第一七八三号)
同(金田誠一君紹介)(第一七八四号)
同(川条志嘉君紹介)(第一七八五号)
同(倉田雅年君紹介)(第一七八六号)
同(小宮山泰子君紹介)(第一七八七号)
同(河野太郎君紹介)(第一七八八号)
同(郡和子君紹介)(第一七八九号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一七九〇号)
同(佐藤茂樹君紹介)(第一七九一号)
同(佐藤錬君紹介)(第一七九二号)
同(斉藤鉄夫君紹介)(第一七九三号)
同(笹川堯君紹介)(第一七九四号)
同(笹木竜三君紹介)(第一七九五号)
同(志位和夫君紹介)(第一七九六号)
同(実川幸夫君紹介)(第一七九七号)
同(杉田元司君紹介)(第一七九八号)
同(鈴木克昌君紹介)(第一七九九号)
同(田島一成君紹介)(第一八〇〇号)
同(田嶋要君紹介)(第一八〇一号)
同(田村謙治君紹介)(第一八〇二号)
同(滝実君紹介)(第一八〇三号)
同(武部勤君紹介)(第一八〇四号)
同(照屋寛徳君紹介)(第一八〇五号)
同(中山泰秀君紹介)(第一八〇六号)
同(仲野博子君紹介)(第一八〇七号)
同(丹羽秀樹君紹介)(第一八〇八号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第一八〇九号)
同(平口洋君紹介)(第一八一〇号)
同(平田耕一君紹介)(第一八一一号)
同(藤井勇治君紹介)(第一八一二号)
同(細野豪志君紹介)(第一八一三号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第一八一四号)
同(牧義夫君紹介)(第一八一五号)
同(松本大輔君紹介)(第一八一六号)
同(三ッ林隆志君紹介)(第一八一七号)
同(村井宗明君紹介)(第一八一八号)
同(山岡賢次君紹介)(第一八一九号)
同(山口壯君紹介)(第一八二〇号)
同(山井和則君紹介)(第一八二一号)
同(吉野正芳君紹介)(第一八二二号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第一八二三号)
パーキンソン病の療養生活の向上に関する請願(佐田玄一郎君紹介)(第一五七三号)
安全・安心の医療と看護の実現を求める医療従事者の増員に関する請願(重野安正君紹介)(第一五七四号)
同(下地幹郎君紹介)(第一五七五号)
同(寺田学君紹介)(第一五七六号)
同(照屋寛徳君紹介)(第一五七七号)
同(小川淳也君紹介)(第一六一一号)
同(岡本充功君紹介)(第一六一二号)
同(園田康博君紹介)(第一六一三号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第一六一四号)
同(松野頼久君紹介)(第一六一五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一七四六号)
同(石破茂君紹介)(第一七四七号)
同(大串博志君紹介)(第一七四八号)
同(岡本充功君紹介)(第一七四九号)
同(金田誠一君紹介)(第一七五〇号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一七五一号)
同(志位和夫君紹介)(第一七五二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一七五三号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第一七五四号)
同(細野豪志君紹介)(第一七五五号)
同(松本大輔君紹介)(第一七五六号)
同(吉井英勝君紹介)(第一七五七号)
難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患に対する総合的対策の早期実現を求めることに関する請願(秋葉賢也君紹介)(第一五七八号)
同(泉健太君紹介)(第一五七九号)
同(岩屋毅君紹介)(第一五八〇号)
同(江田康幸君紹介)(第一五八一号)
同(鴨下一郎君紹介)(第一五八二号)
同(佐田玄一郎君紹介)(第一五八三号)
同(斉藤斗志二君紹介)(第一五八四号)
同(竹本直一君紹介)(第一五八五号)
同(寺田学君紹介)(第一五八六号)
同(中野正志君紹介)(第一五八七号)
同(中山成彬君紹介)(第一五八八号)
同(西博義君紹介)(第一五八九号)
同(野田聖子君紹介)(第一五九〇号)
同(林田彪君紹介)(第一五九一号)
同(村田吉隆君紹介)(第一五九二号)
同(石田真敏君紹介)(第一六一六号)
同(川条志嘉君紹介)(第一六一七号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一六一八号)
同(高村正彦君紹介)(第一六一九号)
同(塩谷立君紹介)(第一六二〇号)
同(下条みつ君紹介)(第一六二一号)
同(園田康博君紹介)(第一六二二号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第一六二三号)
同(松野頼久君紹介)(第一六二四号)
同(丸谷佳織君紹介)(第一六二五号)
同(吉田泉君紹介)(第一六二六号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一七五八号)
同(宇野治君紹介)(第一七五九号)
同(金田誠一君紹介)(第一七六〇号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一七六一号)
同(佐藤茂樹君紹介)(第一七六二号)
同(園田博之君紹介)(第一七六三号)
同(高鳥修一君紹介)(第一七六四号)
同(中山泰秀君紹介)(第一七六五号)
同(仲野博子君紹介)(第一七六六号)
同(広津素子君紹介)(第一七六七号)
同(福田良彦君紹介)(第一七六八号)
同(藤井勇治君紹介)(第一七六九号)
同(吉川貴盛君紹介)(第一七七〇号)
ウイルス肝炎総合対策の推進を求めることに関する請願(園田康博君紹介)(第一六二七号)
じん肺とアスベスト根絶に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一七二二号)
同(石井郁子君紹介)(第一七二三号)
同(笠井亮君紹介)(第一七二四号)
同(穀田恵二君紹介)(第一七二五号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一七二六号)
同(志位和夫君紹介)(第一七二七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一七二八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一七二九号)
同(吉井英勝君紹介)(第一七三〇号)
てんかんのある人の医療と福祉の向上に関する請願(川条志嘉君紹介)(第一七三一号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一七三二号)
同(郡和子君紹介)(第一七三三号)
同(園田康博君紹介)(第一七三四号)
同(谷畑孝君紹介)(第一七三五号)
同(山井和則君紹介)(第一七三六号)
乳幼児医療費無料制度の創設に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一七三七号)
同(石井郁子君紹介)(第一七三八号)
同(笠井亮君紹介)(第一七三九号)
同(穀田恵二君紹介)(第一七四〇号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一七四一号)
同(志位和夫君紹介)(第一七四二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一七四三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一七四四号)
同(吉井英勝君紹介)(第一七四五号)
同月十三日
児童扶養手当の減額を最小限にすることに関する請願(古屋範子君紹介)(第一八三八号)
安全・安心の医療と看護の実現を求める医療従事者の増員に関する請願(岡本充功君紹介)(第一八三九号)
同(吉良州司君紹介)(第一八四〇号)
同(羽田孜君紹介)(第一八四一号)
同(岡本充功君紹介)(第一九一〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九一一号)
同(三谷光男君紹介)(第一九一二号)
同(横光克彦君紹介)(第一九一三号)
同(黄川田徹君紹介)(第一九八〇号)
難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患に対する総合的対策の早期実現を求めることに関する請願(赤松広隆君紹介)(第一八四二号)
同(石川知裕君紹介)(第一八四三号)
同(木村義雄君紹介)(第一八四四号)
同(北側一雄君紹介)(第一八四五号)
同(坂本剛二君紹介)(第一八四六号)
同(玉沢徳一郎君紹介)(第一八四七号)
同(羽田孜君紹介)(第一八四八号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第一八四九号)
同(古屋範子君紹介)(第一八五〇号)
同(三原朝彦君紹介)(第一八五一号)
同(柚木道義君紹介)(第一八五二号)
同(稲葉大和君紹介)(第一九一四号)
同(河村たかし君紹介)(第一九一五号)
同(佐藤剛男君紹介)(第一九一六号)
同(清水鴻一郎君紹介)(第一九一七号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九一八号)
同(橋本岳君紹介)(第一九一九号)
同(平野博文君紹介)(第一九二〇号)
同(牧義夫君紹介)(第一九二一号)
同(牧原秀樹君紹介)(第一九二二号)
同(飯島夕雁君紹介)(第一九八一号)
同(内山晃君紹介)(第一九八二号)
同(黄川田徹君紹介)(第一九八三号)
同(田野瀬良太郎君紹介)(第一九八四号)
同(二階俊博君紹介)(第一九八五号)
同(船田元君紹介)(第一九八六号)
同(村上誠一郎君紹介)(第一九八七号)
同(渡部恒三君紹介)(第一九八八号)
新・腎疾患対策の早期確立に関する請願(柚木道義君紹介)(第一八五三号)
同(二階俊博君紹介)(第一九八九号)
マッサージ診療報酬・個別機能訓練加算の適正な引き上げを求めることに関する請願(細川律夫君紹介)(第一八五四号)
同(柚木道義君紹介)(第一八五五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九二三号)
同(内山晃君紹介)(第一九九〇号)
同(園田康博君紹介)(第一九九一号)
労働法制の拡充に関する請願(柚木道義君紹介)(第一八五六号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一九九二号)
同(石井郁子君紹介)(第一九九三号)
同(笠井亮君紹介)(第一九九四号)
同(穀田恵二君紹介)(第一九九五号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一九九六号)
同(志位和夫君紹介)(第一九九七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九九八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九九九号)
同(吉井英勝君紹介)(第二〇〇〇号)
ウイルス肝炎総合対策の推進を求めることに関する請願(木村義雄君紹介)(第一八五七号)
同(古屋範子君紹介)(第一八五八号)
同(柚木道義君紹介)(第一八五九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九二四号)
同(赤松正雄君紹介)(第二〇〇一号)
同(内山晃君紹介)(第二〇〇二号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(赤松広隆君紹介)(第一八六〇号)
同(石川知裕君紹介)(第一八六一号)
同(大口善徳君紹介)(第一八六二号)
同(岡本芳郎君紹介)(第一八六三号)
同(吉良州司君紹介)(第一八六四号)
同(北側一雄君紹介)(第一八六五号)
同(坂本剛二君紹介)(第一八六六号)
同(神風英男君紹介)(第一八六七号)
同(関芳弘君紹介)(第一八六八号)
同(高木陽介君紹介)(第一八六九号)
同(竹下亘君紹介)(第一八七〇号)
同(谷口隆義君紹介)(第一八七一号)
同(玉沢徳一郎君紹介)(第一八七二号)
同(寺田学君紹介)(第一八七三号)
同(西博義君紹介)(第一八七四号)
同(西村康稔君紹介)(第一八七五号)
同(野田佳彦君紹介)(第一八七六号)
同(羽田孜君紹介)(第一八七七号)
同(原田義昭君紹介)(第一八七八号)
同(冬柴鐵三君紹介)(第一八七九号)
同(馬渡龍治君紹介)(第一八八〇号)
同(増原義剛君紹介)(第一八八一号)
同(望月義夫君紹介)(第一八八二号)
同(山田正彦君紹介)(第一八八三号)
同(柚木道義君紹介)(第一八八四号)
同(赤羽一嘉君紹介)(第一九二五号)
同(秋葉賢也君紹介)(第一九二六号)
同(石関貴史君紹介)(第一九二七号)
同(稲葉大和君紹介)(第一九二八号)
同(漆原良夫君紹介)(第一九二九号)
同(大島理森君紹介)(第一九三〇号)
同(大畠章宏君紹介)(第一九三一号)
同(太田誠一君紹介)(第一九三二号)
同(岡本芳郎君紹介)(第一九三三号)
同(笠井亮君紹介)(第一九三四号)
同(梶山弘志君紹介)(第一九三五号)
同(木村太郎君紹介)(第一九三六号)
同(北神圭朗君紹介)(第一九三七号)
同(穀田恵二君紹介)(第一九三八号)
同(佐藤剛男君紹介)(第一九三九号)
同(清水鴻一郎君紹介)(第一九四〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九四一号)
同(田村憲久君紹介)(第一九四二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九四三号)
同(谷川弥一君紹介)(第一九四四号)
同(西村真悟君紹介)(第一九四五号)
同(橋本岳君紹介)(第一九四六号)
同(林田彪君紹介)(第一九四七号)
同(原田憲治君紹介)(第一九四八号)
同(牧原秀樹君紹介)(第一九四九号)
同(松浪健四郎君紹介)(第一九五〇号)
同(松本剛明君紹介)(第一九五一号)
同(三谷光男君紹介)(第一九五二号)
同(水野賢一君紹介)(第一九五三号)
同(矢野隆司君紹介)(第一九五四号)
同(山本公一君紹介)(第一九五五号)
同(横光克彦君紹介)(第一九五六号)
同(吉井英勝君紹介)(第一九五七号)
同(あかま二郎君紹介)(第二〇〇三号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二〇〇四号)
同(新井悦二君紹介)(第二〇〇五号)
同(伊藤忠彦君紹介)(第二〇〇六号)
同(石井郁子君紹介)(第二〇〇七号)
同(石崎岳君紹介)(第二〇〇八号)
同(内山晃君紹介)(第二〇〇九号)
同(太田昭宏君紹介)(第二〇一〇号)
同(笠井亮君紹介)(第二〇一一号)
同(亀岡偉民君紹介)(第二〇一二号)
同(黄川田徹君紹介)(第二〇一三号)
同(小島敏男君紹介)(第二〇一四号)
同(穀田恵二君紹介)(第二〇一五号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二〇一六号)
同(佐々木隆博君紹介)(第二〇一七号)
同(志位和夫君紹介)(第二〇一八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二〇一九号)
同(鈴木淳司君紹介)(第二〇二〇号)
同(田中良生君紹介)(第二〇二一号)
同(田野瀬良太郎君紹介)(第二〇二二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二〇二三号)
同(渡海紀三朗君紹介)(第二〇二四号)
同(土井亨君紹介)(第二〇二五号)
同(長島昭久君紹介)(第二〇二六号)
同(二階俊博君紹介)(第二〇二七号)
同(船田元君紹介)(第二〇二八号)
同(丸谷佳織君紹介)(第二〇二九号)
同(三日月大造君紹介)(第二〇三〇号)
同(三井辨雄君紹介)(第二〇三一号)
同(村上誠一郎君紹介)(第二〇三二号)
同(山口俊一君紹介)(第二〇三三号)
同(吉井英勝君紹介)(第二〇三四号)
同(渡部恒三君紹介)(第二〇三五号)
てんかんのある人の医療と福祉の向上に関する請願(柚木道義君紹介)(第一八八五号)
同(清水鴻一郎君紹介)(第一九五八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九五九号)
同(内山晃君紹介)(第二〇三七号)
同(三井辨雄君紹介)(第二〇三八号)
被用者年金一元化にかかわる既裁定年金削減の中止を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一九〇九号)
妊婦と新生児を中心に据えた医療連携システムの確立に関する請願(戸井田とおる君紹介)(第一九七四号)
格差社会を是正し、命と暮らしを守るために社会保障の拡充を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一九七五号)
同(石井郁子君紹介)(第一九七六号)
同(笠井亮君紹介)(第一九七七号)
同(穀田恵二君紹介)(第一九七八号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一九七九号)
じん肺とアスベスト根絶に関する請願(金田誠一君紹介)(第二〇三六号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
労働契約法案(内閣提出第八〇号)
労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第八一号)
最低賃金法の一部を改正する法律案(内閣提出第八二号)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(内閣提出第八六号)(参議院送付)
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案(参議院提出、参法第三号)
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この発言だけを見る →午前十時五分開議
出席委員
委員長 櫻田 義孝君
理事 伊藤信太郎君 理事 鴨下 一郎君
理事 谷畑 孝君 理事 宮澤 洋一君
理事 吉野 正芳君 理事 三井 辨雄君
理事 山井 和則君 理事 福島 豊君
新井 悦二君 井上 信治君
石崎 岳君 加藤 勝信君
川条 志嘉君 木原 誠二君
木村 義雄君 岸田 文雄君
清水鴻一郎君 菅原 一秀君
杉村 太蔵君 鈴木 淳司君
薗浦健太郎君 高木 毅君
高鳥 修一君 戸井田とおる君
冨岡 勉君 長崎幸太郎君
西川 京子君 橋本 岳君
林 潤君 原田 令嗣君
福岡 資麿君 松本 純君
松本 洋平君 三ッ林隆志君
内山 晃君 大島 敦君
菊田真紀子君 郡 和子君
園田 康博君 田名部匡代君
筒井 信隆君 長妻 昭君
細川 律夫君 柚木 道義君
坂口 力君 古屋 範子君
高橋千鶴子君 阿部 知子君
糸川 正晃君
…………………………………
参議院議員 阿部 正俊君
厚生労働大臣 柳澤 伯夫君
総務副大臣 田村 憲久君
厚生労働副大臣 石田 祝稔君
厚生労働大臣政務官 菅原 一秀君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 新井 英男君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 青木 豊君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 渡辺 芳樹君
政府参考人
(社会保険庁長官) 村瀬 清司君
政府参考人
(社会保険庁運営部長) 青柳 親房君
厚生労働委員会専門員 榊原 志俊君
—————————————
委員の異動
六月十三日
辞任 補欠選任
福岡 資麿君 橋本 岳君
松野 博一君 高木 毅君
柚木 道義君 長妻 昭君
同日
辞任 補欠選任
高木 毅君 薗浦健太郎君
橋本 岳君 福岡 資麿君
長妻 昭君 柚木 道義君
同日
辞任 補欠選任
薗浦健太郎君 鈴木 淳司君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 淳司君 三ッ林隆志君
同日
辞任 補欠選任
三ッ林隆志君 松野 博一君
—————————————
六月十二日
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案(参議院提出、参法第三号)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(内閣提出第八六号)(参議院送付)
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八七号)(参議院送付)
同日
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(岩屋毅君紹介)(第一五七〇号)
同(藤村修君紹介)(第一五七一号)
同(松本龍君紹介)(第一五七二号)
同(阿部知子君紹介)(第一六二八号)
同(赤澤亮正君紹介)(第一六二九号)
同(赤松正雄君紹介)(第一六三〇号)
同(井上義久君紹介)(第一六三一号)
同(伊藤渉君紹介)(第一六三二号)
同(市村浩一郎君紹介)(第一六三三号)
同(岩國哲人君紹介)(第一六三四号)
同(江藤拓君紹介)(第一六三五号)
同(大塚高司君紹介)(第一六三六号)
同(大野松茂君紹介)(第一六三七号)
同(大前繁雄君紹介)(第一六三八号)
同(岡下信子君紹介)(第一六三九号)
同(岡田克也君紹介)(第一六四〇号)
同(岡本充功君紹介)(第一六四一号)
同(鍵田忠兵衛君紹介)(第一六四二号)
同(河井克行君紹介)(第一六四三号)
同(菅直人君紹介)(第一六四四号)
同(菅野哲雄君紹介)(第一六四五号)
同(木原稔君紹介)(第一六四六号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一六四七号)
同(岸田文雄君紹介)(第一六四八号)
同(楠田大蔵君紹介)(第一六四九号)
同(小平忠正君紹介)(第一六五〇号)
同(古賀一成君紹介)(第一六五一号)
同(後藤斎君紹介)(第一六五二号)
同(近藤基彦君紹介)(第一六五三号)
同(塩谷立君紹介)(第一六五四号)
同(重野安正君紹介)(第一六五五号)
同(篠田陽介君紹介)(第一六五六号)
同(下条みつ君紹介)(第一六五七号)
同(園田康博君紹介)(第一六五八号)
同(田名部匡代君紹介)(第一六五九号)
同(高井美穂君紹介)(第一六六〇号)
同(高木義明君紹介)(第一六六一号)
同(武正公一君紹介)(第一六六二号)
同(谷畑孝君紹介)(第一六六三号)
同(辻元清美君紹介)(第一六六四号)
同(土肥隆一君紹介)(第一六六五号)
同(徳田毅君紹介)(第一六六六号)
同(中川正春君紹介)(第一六六七号)
同(中川泰宏君紹介)(第一六六八号)
同(仲村正治君紹介)(第一六六九号)
同(萩原誠司君紹介)(第一六七〇号)
同(浜田靖一君紹介)(第一六七一号)
同(日森文尋君紹介)(第一六七二号)
同(平井たくや君紹介)(第一六七三号)
同(平沼赳夫君紹介)(第一六七四号)
同(福田昭夫君紹介)(第一六七五号)
同(古屋圭司君紹介)(第一六七六号)
同(保坂展人君紹介)(第一六七七号)
同(細川律夫君紹介)(第一六七八号)
同(松木謙公君紹介)(第一六七九号)
同(松野頼久君紹介)(第一六八〇号)
同(松原仁君紹介)(第一六八一号)
同(松本洋平君紹介)(第一六八二号)
同(三谷光男君紹介)(第一六八三号)
同(森本哲生君紹介)(第一六八四号)
同(森山裕君紹介)(第一六八五号)
同(山崎拓君紹介)(第一六八六号)
同(吉田泉君紹介)(第一六八七号)
同(渡部篤君紹介)(第一六八八号)
同(綿貫民輔君紹介)(第一六八九号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一七七一号)
同(池田元久君紹介)(第一七七二号)
同(石破茂君紹介)(第一七七三号)
同(宇野治君紹介)(第一七七四号)
同(上田勇君紹介)(第一七七五号)
同(上野賢一郎君紹介)(第一七七六号)
同(江田康幸君紹介)(第一七七七号)
同(枝野幸男君紹介)(第一七七八号)
同(小川淳也君紹介)(第一七七九号)
同(大串博志君紹介)(第一七八〇号)
同(太田和美君紹介)(第一七八一号)
同(岡本充功君紹介)(第一七八二号)
同(金子恭之君紹介)(第一七八三号)
同(金田誠一君紹介)(第一七八四号)
同(川条志嘉君紹介)(第一七八五号)
同(倉田雅年君紹介)(第一七八六号)
同(小宮山泰子君紹介)(第一七八七号)
同(河野太郎君紹介)(第一七八八号)
同(郡和子君紹介)(第一七八九号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一七九〇号)
同(佐藤茂樹君紹介)(第一七九一号)
同(佐藤錬君紹介)(第一七九二号)
同(斉藤鉄夫君紹介)(第一七九三号)
同(笹川堯君紹介)(第一七九四号)
同(笹木竜三君紹介)(第一七九五号)
同(志位和夫君紹介)(第一七九六号)
同(実川幸夫君紹介)(第一七九七号)
同(杉田元司君紹介)(第一七九八号)
同(鈴木克昌君紹介)(第一七九九号)
同(田島一成君紹介)(第一八〇〇号)
同(田嶋要君紹介)(第一八〇一号)
同(田村謙治君紹介)(第一八〇二号)
同(滝実君紹介)(第一八〇三号)
同(武部勤君紹介)(第一八〇四号)
同(照屋寛徳君紹介)(第一八〇五号)
同(中山泰秀君紹介)(第一八〇六号)
同(仲野博子君紹介)(第一八〇七号)
同(丹羽秀樹君紹介)(第一八〇八号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第一八〇九号)
同(平口洋君紹介)(第一八一〇号)
同(平田耕一君紹介)(第一八一一号)
同(藤井勇治君紹介)(第一八一二号)
同(細野豪志君紹介)(第一八一三号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第一八一四号)
同(牧義夫君紹介)(第一八一五号)
同(松本大輔君紹介)(第一八一六号)
同(三ッ林隆志君紹介)(第一八一七号)
同(村井宗明君紹介)(第一八一八号)
同(山岡賢次君紹介)(第一八一九号)
同(山口壯君紹介)(第一八二〇号)
同(山井和則君紹介)(第一八二一号)
同(吉野正芳君紹介)(第一八二二号)
同(鷲尾英一郎君紹介)(第一八二三号)
パーキンソン病の療養生活の向上に関する請願(佐田玄一郎君紹介)(第一五七三号)
安全・安心の医療と看護の実現を求める医療従事者の増員に関する請願(重野安正君紹介)(第一五七四号)
同(下地幹郎君紹介)(第一五七五号)
同(寺田学君紹介)(第一五七六号)
同(照屋寛徳君紹介)(第一五七七号)
同(小川淳也君紹介)(第一六一一号)
同(岡本充功君紹介)(第一六一二号)
同(園田康博君紹介)(第一六一三号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第一六一四号)
同(松野頼久君紹介)(第一六一五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一七四六号)
同(石破茂君紹介)(第一七四七号)
同(大串博志君紹介)(第一七四八号)
同(岡本充功君紹介)(第一七四九号)
同(金田誠一君紹介)(第一七五〇号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一七五一号)
同(志位和夫君紹介)(第一七五二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一七五三号)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第一七五四号)
同(細野豪志君紹介)(第一七五五号)
同(松本大輔君紹介)(第一七五六号)
同(吉井英勝君紹介)(第一七五七号)
難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患に対する総合的対策の早期実現を求めることに関する請願(秋葉賢也君紹介)(第一五七八号)
同(泉健太君紹介)(第一五七九号)
同(岩屋毅君紹介)(第一五八〇号)
同(江田康幸君紹介)(第一五八一号)
同(鴨下一郎君紹介)(第一五八二号)
同(佐田玄一郎君紹介)(第一五八三号)
同(斉藤斗志二君紹介)(第一五八四号)
同(竹本直一君紹介)(第一五八五号)
同(寺田学君紹介)(第一五八六号)
同(中野正志君紹介)(第一五八七号)
同(中山成彬君紹介)(第一五八八号)
同(西博義君紹介)(第一五八九号)
同(野田聖子君紹介)(第一五九〇号)
同(林田彪君紹介)(第一五九一号)
同(村田吉隆君紹介)(第一五九二号)
同(石田真敏君紹介)(第一六一六号)
同(川条志嘉君紹介)(第一六一七号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一六一八号)
同(高村正彦君紹介)(第一六一九号)
同(塩谷立君紹介)(第一六二〇号)
同(下条みつ君紹介)(第一六二一号)
同(園田康博君紹介)(第一六二二号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第一六二三号)
同(松野頼久君紹介)(第一六二四号)
同(丸谷佳織君紹介)(第一六二五号)
同(吉田泉君紹介)(第一六二六号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一七五八号)
同(宇野治君紹介)(第一七五九号)
同(金田誠一君紹介)(第一七六〇号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一七六一号)
同(佐藤茂樹君紹介)(第一七六二号)
同(園田博之君紹介)(第一七六三号)
同(高鳥修一君紹介)(第一七六四号)
同(中山泰秀君紹介)(第一七六五号)
同(仲野博子君紹介)(第一七六六号)
同(広津素子君紹介)(第一七六七号)
同(福田良彦君紹介)(第一七六八号)
同(藤井勇治君紹介)(第一七六九号)
同(吉川貴盛君紹介)(第一七七〇号)
ウイルス肝炎総合対策の推進を求めることに関する請願(園田康博君紹介)(第一六二七号)
じん肺とアスベスト根絶に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一七二二号)
同(石井郁子君紹介)(第一七二三号)
同(笠井亮君紹介)(第一七二四号)
同(穀田恵二君紹介)(第一七二五号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一七二六号)
同(志位和夫君紹介)(第一七二七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一七二八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一七二九号)
同(吉井英勝君紹介)(第一七三〇号)
てんかんのある人の医療と福祉の向上に関する請願(川条志嘉君紹介)(第一七三一号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一七三二号)
同(郡和子君紹介)(第一七三三号)
同(園田康博君紹介)(第一七三四号)
同(谷畑孝君紹介)(第一七三五号)
同(山井和則君紹介)(第一七三六号)
乳幼児医療費無料制度の創設に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一七三七号)
同(石井郁子君紹介)(第一七三八号)
同(笠井亮君紹介)(第一七三九号)
同(穀田恵二君紹介)(第一七四〇号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一七四一号)
同(志位和夫君紹介)(第一七四二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一七四三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一七四四号)
同(吉井英勝君紹介)(第一七四五号)
同月十三日
児童扶養手当の減額を最小限にすることに関する請願(古屋範子君紹介)(第一八三八号)
安全・安心の医療と看護の実現を求める医療従事者の増員に関する請願(岡本充功君紹介)(第一八三九号)
同(吉良州司君紹介)(第一八四〇号)
同(羽田孜君紹介)(第一八四一号)
同(岡本充功君紹介)(第一九一〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九一一号)
同(三谷光男君紹介)(第一九一二号)
同(横光克彦君紹介)(第一九一三号)
同(黄川田徹君紹介)(第一九八〇号)
難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患に対する総合的対策の早期実現を求めることに関する請願(赤松広隆君紹介)(第一八四二号)
同(石川知裕君紹介)(第一八四三号)
同(木村義雄君紹介)(第一八四四号)
同(北側一雄君紹介)(第一八四五号)
同(坂本剛二君紹介)(第一八四六号)
同(玉沢徳一郎君紹介)(第一八四七号)
同(羽田孜君紹介)(第一八四八号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第一八四九号)
同(古屋範子君紹介)(第一八五〇号)
同(三原朝彦君紹介)(第一八五一号)
同(柚木道義君紹介)(第一八五二号)
同(稲葉大和君紹介)(第一九一四号)
同(河村たかし君紹介)(第一九一五号)
同(佐藤剛男君紹介)(第一九一六号)
同(清水鴻一郎君紹介)(第一九一七号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九一八号)
同(橋本岳君紹介)(第一九一九号)
同(平野博文君紹介)(第一九二〇号)
同(牧義夫君紹介)(第一九二一号)
同(牧原秀樹君紹介)(第一九二二号)
同(飯島夕雁君紹介)(第一九八一号)
同(内山晃君紹介)(第一九八二号)
同(黄川田徹君紹介)(第一九八三号)
同(田野瀬良太郎君紹介)(第一九八四号)
同(二階俊博君紹介)(第一九八五号)
同(船田元君紹介)(第一九八六号)
同(村上誠一郎君紹介)(第一九八七号)
同(渡部恒三君紹介)(第一九八八号)
新・腎疾患対策の早期確立に関する請願(柚木道義君紹介)(第一八五三号)
同(二階俊博君紹介)(第一九八九号)
マッサージ診療報酬・個別機能訓練加算の適正な引き上げを求めることに関する請願(細川律夫君紹介)(第一八五四号)
同(柚木道義君紹介)(第一八五五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九二三号)
同(内山晃君紹介)(第一九九〇号)
同(園田康博君紹介)(第一九九一号)
労働法制の拡充に関する請願(柚木道義君紹介)(第一八五六号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一九九二号)
同(石井郁子君紹介)(第一九九三号)
同(笠井亮君紹介)(第一九九四号)
同(穀田恵二君紹介)(第一九九五号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一九九六号)
同(志位和夫君紹介)(第一九九七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九九八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九九九号)
同(吉井英勝君紹介)(第二〇〇〇号)
ウイルス肝炎総合対策の推進を求めることに関する請願(木村義雄君紹介)(第一八五七号)
同(古屋範子君紹介)(第一八五八号)
同(柚木道義君紹介)(第一八五九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九二四号)
同(赤松正雄君紹介)(第二〇〇一号)
同(内山晃君紹介)(第二〇〇二号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(赤松広隆君紹介)(第一八六〇号)
同(石川知裕君紹介)(第一八六一号)
同(大口善徳君紹介)(第一八六二号)
同(岡本芳郎君紹介)(第一八六三号)
同(吉良州司君紹介)(第一八六四号)
同(北側一雄君紹介)(第一八六五号)
同(坂本剛二君紹介)(第一八六六号)
同(神風英男君紹介)(第一八六七号)
同(関芳弘君紹介)(第一八六八号)
同(高木陽介君紹介)(第一八六九号)
同(竹下亘君紹介)(第一八七〇号)
同(谷口隆義君紹介)(第一八七一号)
同(玉沢徳一郎君紹介)(第一八七二号)
同(寺田学君紹介)(第一八七三号)
同(西博義君紹介)(第一八七四号)
同(西村康稔君紹介)(第一八七五号)
同(野田佳彦君紹介)(第一八七六号)
同(羽田孜君紹介)(第一八七七号)
同(原田義昭君紹介)(第一八七八号)
同(冬柴鐵三君紹介)(第一八七九号)
同(馬渡龍治君紹介)(第一八八〇号)
同(増原義剛君紹介)(第一八八一号)
同(望月義夫君紹介)(第一八八二号)
同(山田正彦君紹介)(第一八八三号)
同(柚木道義君紹介)(第一八八四号)
同(赤羽一嘉君紹介)(第一九二五号)
同(秋葉賢也君紹介)(第一九二六号)
同(石関貴史君紹介)(第一九二七号)
同(稲葉大和君紹介)(第一九二八号)
同(漆原良夫君紹介)(第一九二九号)
同(大島理森君紹介)(第一九三〇号)
同(大畠章宏君紹介)(第一九三一号)
同(太田誠一君紹介)(第一九三二号)
同(岡本芳郎君紹介)(第一九三三号)
同(笠井亮君紹介)(第一九三四号)
同(梶山弘志君紹介)(第一九三五号)
同(木村太郎君紹介)(第一九三六号)
同(北神圭朗君紹介)(第一九三七号)
同(穀田恵二君紹介)(第一九三八号)
同(佐藤剛男君紹介)(第一九三九号)
同(清水鴻一郎君紹介)(第一九四〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九四一号)
同(田村憲久君紹介)(第一九四二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九四三号)
同(谷川弥一君紹介)(第一九四四号)
同(西村真悟君紹介)(第一九四五号)
同(橋本岳君紹介)(第一九四六号)
同(林田彪君紹介)(第一九四七号)
同(原田憲治君紹介)(第一九四八号)
同(牧原秀樹君紹介)(第一九四九号)
同(松浪健四郎君紹介)(第一九五〇号)
同(松本剛明君紹介)(第一九五一号)
同(三谷光男君紹介)(第一九五二号)
同(水野賢一君紹介)(第一九五三号)
同(矢野隆司君紹介)(第一九五四号)
同(山本公一君紹介)(第一九五五号)
同(横光克彦君紹介)(第一九五六号)
同(吉井英勝君紹介)(第一九五七号)
同(あかま二郎君紹介)(第二〇〇三号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二〇〇四号)
同(新井悦二君紹介)(第二〇〇五号)
同(伊藤忠彦君紹介)(第二〇〇六号)
同(石井郁子君紹介)(第二〇〇七号)
同(石崎岳君紹介)(第二〇〇八号)
同(内山晃君紹介)(第二〇〇九号)
同(太田昭宏君紹介)(第二〇一〇号)
同(笠井亮君紹介)(第二〇一一号)
同(亀岡偉民君紹介)(第二〇一二号)
同(黄川田徹君紹介)(第二〇一三号)
同(小島敏男君紹介)(第二〇一四号)
同(穀田恵二君紹介)(第二〇一五号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第二〇一六号)
同(佐々木隆博君紹介)(第二〇一七号)
同(志位和夫君紹介)(第二〇一八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二〇一九号)
同(鈴木淳司君紹介)(第二〇二〇号)
同(田中良生君紹介)(第二〇二一号)
同(田野瀬良太郎君紹介)(第二〇二二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二〇二三号)
同(渡海紀三朗君紹介)(第二〇二四号)
同(土井亨君紹介)(第二〇二五号)
同(長島昭久君紹介)(第二〇二六号)
同(二階俊博君紹介)(第二〇二七号)
同(船田元君紹介)(第二〇二八号)
同(丸谷佳織君紹介)(第二〇二九号)
同(三日月大造君紹介)(第二〇三〇号)
同(三井辨雄君紹介)(第二〇三一号)
同(村上誠一郎君紹介)(第二〇三二号)
同(山口俊一君紹介)(第二〇三三号)
同(吉井英勝君紹介)(第二〇三四号)
同(渡部恒三君紹介)(第二〇三五号)
てんかんのある人の医療と福祉の向上に関する請願(柚木道義君紹介)(第一八八五号)
同(清水鴻一郎君紹介)(第一九五八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九五九号)
同(内山晃君紹介)(第二〇三七号)
同(三井辨雄君紹介)(第二〇三八号)
被用者年金一元化にかかわる既裁定年金削減の中止を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一九〇九号)
妊婦と新生児を中心に据えた医療連携システムの確立に関する請願(戸井田とおる君紹介)(第一九七四号)
格差社会を是正し、命と暮らしを守るために社会保障の拡充を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一九七五号)
同(石井郁子君紹介)(第一九七六号)
同(笠井亮君紹介)(第一九七七号)
同(穀田恵二君紹介)(第一九七八号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一九七九号)
じん肺とアスベスト根絶に関する請願(金田誠一君紹介)(第二〇三六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
労働契約法案(内閣提出第八〇号)
労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第八一号)
最低賃金法の一部を改正する法律案(内閣提出第八二号)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(内閣提出第八六号)(参議院送付)
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案(参議院提出、参法第三号)
————◇—————
櫻
櫻田義孝#1
○櫻田委員長 これより会議を開きます。
開会に先立ちまして、民主党・無所属クラブ、日本共産党、社会民主党・市民連合、国民新党・そうぞう・無所属の会所属委員に対し、事務局をして御出席を要請いたさせましたが、御出席が得られません。
再度理事をして御出席を要請いたさせますので、しばらくお待ちください。
速記をとめてください。
〔速記中止〕
この発言だけを見る →開会に先立ちまして、民主党・無所属クラブ、日本共産党、社会民主党・市民連合、国民新党・そうぞう・無所属の会所属委員に対し、事務局をして御出席を要請いたさせましたが、御出席が得られません。
再度理事をして御出席を要請いたさせますので、しばらくお待ちください。
速記をとめてください。
〔速記中止〕
櫻
櫻田義孝#2
○櫻田委員長 速記を起こしてください。
理事をして再度御出席を要請いたさせましたが、民主党・無所属クラブ、日本共産党、社会民主党・市民連合、国民新党・そうぞう・無所属の会所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。
内閣提出、労働契約法案、労働基準法の一部を改正する法律案及び最低賃金法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省労働基準局長青木豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事をして再度御出席を要請いたさせましたが、民主党・無所属クラブ、日本共産党、社会民主党・市民連合、国民新党・そうぞう・無所属の会所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。
内閣提出、労働契約法案、労働基準法の一部を改正する法律案及び最低賃金法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省労働基準局長青木豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
櫻
櫻
木
木原誠二#5
○木原(誠)委員 おはようございます。自民党の木原誠二でございます。きょうは、労働三法ということで、三十分お時間をいただいております。
この国会は、当初、労働国会ということが言われながらスタートした国会であります。育児休業給付の引き上げを伴う改正雇用保険法、あるいはパート労働者の待遇改善、あるいは正社員化の促進といったことを内容とするパート労働法の改正等々重要法案、しっかりと審議をして成立をさせてきて、いよいよ労働三法へと我々は足を進めてきたわけでありますけれども。
きょう、私、この委員会に参りまして、大変残念に思いますし、びっくりしたところであります。どういう思惑があってのことかわかりませんけれども、野党の皆さんが、この大変重要な労働問題、今、格差社会といったようなことも言われる中で、この労働三法についての審議に御出席いただけない、このことについては、大変残念である、このことをまず申し上げたい。そしてまた、大変遺憾である、このように申し上げたい、このように思います。
そこで、労働三法についてですけれども、私は、きょうは特に労働契約法を中心にお伺いをしてまいりたい、このように思っております。
この労働契約法、本則で十九条という極めてコンパクトな法案でありますけれども、しかし、労働契約の内容を事前にある程度定めておく、そういう基本的なルールを定める法律、私は大変意義のある法律であろうかと思います。そういう意味ではまだまだ論点が出尽くしていないような感もいたしますので、きょうは少し条文に沿いながら御質問させていただければと、このように思っております。
大臣の趣旨説明の中にもございました、今、就業形態が多様化をし、また経営環境も多様化をしている。同時に、労働組合の組織率も低下する中で、集団的な労働条件の決定、その仕組みもなかなか機能していない。そういう中で、まさに個別の労働紛争というものが増加している、そういうような現状にあるのかな、このように認識をしております。
もちろん、裁判での解決、あるいは裁判外のさまざまな迅速な解決方法、いわゆる判例法理に基づいた解決方法というのは発展しているわけでありますけれども、他方で、個別の労働紛争というのは、個々具体的な状況に応じて、これまた判例法理だけではなかなか解決できない。しかも一たん紛争が起きますと、労働者には多大な損害があること、これは間違いありませんし、経営側にとっても経営コストが増加する。そういう意味で、労使双方にとって、これはマイナス面が大きい、こういうことであろうかと思います。そういう意味では、今回、法律で労働契約に関する基本的なルールを定めて紛争を未然に防止する、こういう内容でありますので、そういう意味でも、この労働契約法、しっかり審議をしなきゃいけないな、このように思っております。
そこで、前提として、私は、今回、労働契約法の一つのキーワードはやはり就業規則。この就業規則を通じて、労働契約の内容、条件の決定、あるいは変更といったものをどう進めていくか、こういうことであろうかというふうに思っております。
もちろん、本来は、労働契約も通常の契約同様、当事者の間、個々の合意というものが不可欠なわけですけれども、一方で、経営環境というのは日々、刻一刻と変わっていく、そういう状況でありますから、実態上は就業規則が労働条件を定める一つの大きな根拠になっているんだろう、このように思います。
まず、現在、就業規則というものがこの日本の労働市場、労使関係の中でどの程度の役割を果たしているのか、その現状認識からまずお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この国会は、当初、労働国会ということが言われながらスタートした国会であります。育児休業給付の引き上げを伴う改正雇用保険法、あるいはパート労働者の待遇改善、あるいは正社員化の促進といったことを内容とするパート労働法の改正等々重要法案、しっかりと審議をして成立をさせてきて、いよいよ労働三法へと我々は足を進めてきたわけでありますけれども。
きょう、私、この委員会に参りまして、大変残念に思いますし、びっくりしたところであります。どういう思惑があってのことかわかりませんけれども、野党の皆さんが、この大変重要な労働問題、今、格差社会といったようなことも言われる中で、この労働三法についての審議に御出席いただけない、このことについては、大変残念である、このことをまず申し上げたい。そしてまた、大変遺憾である、このように申し上げたい、このように思います。
そこで、労働三法についてですけれども、私は、きょうは特に労働契約法を中心にお伺いをしてまいりたい、このように思っております。
この労働契約法、本則で十九条という極めてコンパクトな法案でありますけれども、しかし、労働契約の内容を事前にある程度定めておく、そういう基本的なルールを定める法律、私は大変意義のある法律であろうかと思います。そういう意味ではまだまだ論点が出尽くしていないような感もいたしますので、きょうは少し条文に沿いながら御質問させていただければと、このように思っております。
大臣の趣旨説明の中にもございました、今、就業形態が多様化をし、また経営環境も多様化をしている。同時に、労働組合の組織率も低下する中で、集団的な労働条件の決定、その仕組みもなかなか機能していない。そういう中で、まさに個別の労働紛争というものが増加している、そういうような現状にあるのかな、このように認識をしております。
もちろん、裁判での解決、あるいは裁判外のさまざまな迅速な解決方法、いわゆる判例法理に基づいた解決方法というのは発展しているわけでありますけれども、他方で、個別の労働紛争というのは、個々具体的な状況に応じて、これまた判例法理だけではなかなか解決できない。しかも一たん紛争が起きますと、労働者には多大な損害があること、これは間違いありませんし、経営側にとっても経営コストが増加する。そういう意味で、労使双方にとって、これはマイナス面が大きい、こういうことであろうかと思います。そういう意味では、今回、法律で労働契約に関する基本的なルールを定めて紛争を未然に防止する、こういう内容でありますので、そういう意味でも、この労働契約法、しっかり審議をしなきゃいけないな、このように思っております。
そこで、前提として、私は、今回、労働契約法の一つのキーワードはやはり就業規則。この就業規則を通じて、労働契約の内容、条件の決定、あるいは変更といったものをどう進めていくか、こういうことであろうかというふうに思っております。
もちろん、本来は、労働契約も通常の契約同様、当事者の間、個々の合意というものが不可欠なわけですけれども、一方で、経営環境というのは日々、刻一刻と変わっていく、そういう状況でありますから、実態上は就業規則が労働条件を定める一つの大きな根拠になっているんだろう、このように思います。
まず、現在、就業規則というものがこの日本の労働市場、労使関係の中でどの程度の役割を果たしているのか、その現状認識からまずお聞かせいただきたいと思います。
青
青木豊#6
○青木政府参考人 就業規則のお尋ねでございますけれども、現在、労働基準法第八十九条によって、常時十人以上の労働者を使用する使用者につきましては、就業規則の作成が義務づけられております。
就業規則の作成についての実態を見ますと、十人以上規模の企業の約九割五分が就業規則を作成いたしております。そのうち、労働者との間の個別の労働条件を設定することがない、そういう企業が約六割存在いたしております。また、労働条件を変更したことのある企業においては、就業規則の変更によりこの労働条件の変更を行ったとする割合が約七割と、最も多いということになっております。我が国においては、就業規則によって集団的に労働条件を決定したり、あるいは変更することが広く行われているというところでございます。
この発言だけを見る →就業規則の作成についての実態を見ますと、十人以上規模の企業の約九割五分が就業規則を作成いたしております。そのうち、労働者との間の個別の労働条件を設定することがない、そういう企業が約六割存在いたしております。また、労働条件を変更したことのある企業においては、就業規則の変更によりこの労働条件の変更を行ったとする割合が約七割と、最も多いということになっております。我が国においては、就業規則によって集団的に労働条件を決定したり、あるいは変更することが広く行われているというところでございます。
木
木原誠二#7
○木原(誠)委員 ありがとうございました。
就業規則を制定する義務がかかっている企業のうちの九割五分がこれを制定し、そして、個別の労働契約でなく、就業規則で労働条件を定める企業はそのまた六割である、こういう御説明ですから、就業規則が労働条件を決定する幅広いツールとして活用されている、そういう労働慣行、労働実態である、そういう意味では、今我々の、この日本の労務管理というのは就業規則を通じて行われているという御答弁であったかと、このように思います。
他方で、この就業規則は、見てみますと、労働基準法において、今まさに局長から御答弁いただいたように、十人以上の労働者を使用する企業は定めなきゃいけない、義務化が定められております。また、就業規則を定めるときには、過半数の労働組合の意見を聞かなければいけない。あるいは、就業規則に一定、周知をしなければいけない等々、そういう手続については定められているわけでありますけれども、就業規則が、個々の労働条件との関係でどういう法的効果を持つのか、民事的効果を持つのかということについて、どこにも定められていない。これが今の現状であろうか、そのように思います。そういう意味では、今回、この労働契約法の中で、就業規則による労働条件の設定、あるいは変更ということについての条文、七条から九条、十条と定めていただいた、こういうことであろうかというふうに思います。
そこで、少し条文の中身に沿ってお伺いをいたしたい、このように思いますけれども、この条文の九条、十条のところ、「就業規則による労働契約の内容の変更」というところがございます。この部分は、これまでも最高裁の判例等々も積み重ねられてきて、合理性が必要であるとか、あるいはしっかり周知をしなさいよといったようなことを、今回しっかりと法案に書いていただいた、こういうことであろうと思いますけれども、いわゆる変更の場合ではなくて、労働条件を設定する、いわば七条の部分、この部分については、この七条の適用範囲について、まだいろいろと議論があるように感じております。
というのも、この七条の前、六条のところは「労働契約の成立」となっていますので、六条、七条がセットになって、いわば労働契約が成立する場面だけに限定をしているかのような読み方もあるように思いますし、他方で、本会議でもありましたし、それからこの委員会でも野党の議員から御質問がありましたけれども、この七条のところに、労働契約の内容、就業規則について、当初「周知させていた場合」ということで諮問をしていたものが「周知させた場合」ということに変わったことによって、何か適用範囲が変わったかのような御議論もあったわけですけれども。
ここで確認をいたしたいと思いますけれども、そもそもこの第七条が適用されるというのは一体どのような場面なのかということについて、少しわかりやすく御説明いただければというように思います。
この発言だけを見る →就業規則を制定する義務がかかっている企業のうちの九割五分がこれを制定し、そして、個別の労働契約でなく、就業規則で労働条件を定める企業はそのまた六割である、こういう御説明ですから、就業規則が労働条件を決定する幅広いツールとして活用されている、そういう労働慣行、労働実態である、そういう意味では、今我々の、この日本の労務管理というのは就業規則を通じて行われているという御答弁であったかと、このように思います。
他方で、この就業規則は、見てみますと、労働基準法において、今まさに局長から御答弁いただいたように、十人以上の労働者を使用する企業は定めなきゃいけない、義務化が定められております。また、就業規則を定めるときには、過半数の労働組合の意見を聞かなければいけない。あるいは、就業規則に一定、周知をしなければいけない等々、そういう手続については定められているわけでありますけれども、就業規則が、個々の労働条件との関係でどういう法的効果を持つのか、民事的効果を持つのかということについて、どこにも定められていない。これが今の現状であろうか、そのように思います。そういう意味では、今回、この労働契約法の中で、就業規則による労働条件の設定、あるいは変更ということについての条文、七条から九条、十条と定めていただいた、こういうことであろうかというふうに思います。
そこで、少し条文の中身に沿ってお伺いをいたしたい、このように思いますけれども、この条文の九条、十条のところ、「就業規則による労働契約の内容の変更」というところがございます。この部分は、これまでも最高裁の判例等々も積み重ねられてきて、合理性が必要であるとか、あるいはしっかり周知をしなさいよといったようなことを、今回しっかりと法案に書いていただいた、こういうことであろうと思いますけれども、いわゆる変更の場合ではなくて、労働条件を設定する、いわば七条の部分、この部分については、この七条の適用範囲について、まだいろいろと議論があるように感じております。
というのも、この七条の前、六条のところは「労働契約の成立」となっていますので、六条、七条がセットになって、いわば労働契約が成立する場面だけに限定をしているかのような読み方もあるように思いますし、他方で、本会議でもありましたし、それからこの委員会でも野党の議員から御質問がありましたけれども、この七条のところに、労働契約の内容、就業規則について、当初「周知させていた場合」ということで諮問をしていたものが「周知させた場合」ということに変わったことによって、何か適用範囲が変わったかのような御議論もあったわけですけれども。
ここで確認をいたしたいと思いますけれども、そもそもこの第七条が適用されるというのは一体どのような場面なのかということについて、少しわかりやすく御説明いただければというように思います。
青
青木豊#8
○青木政府参考人 労働契約法第七条の規定は、既に就業規則が存在する事業場に新たに労働者が採用される場合など、その労働契約の成立の場面において適用されることを主に念頭に置いているわけであります。そうした場合に、個別の合意で労働条件を明確に取り決めなかった場合の就業規則と労働契約の関係を定めたものでございます。そのほか、これまで就業規則を制定していなかった事業場において新たに就業規則を制定した場合についても、第七条の規定は適用されるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →木
木原誠二#9
○木原(誠)委員 ありがとうございました。
今の局長の御答弁は、もともと就業規則があって、そこに新たに新卒の人が入ってきたといったような場合は主として適用範囲であるよと。しかし、同時に、これまで就業規則がなかった場合であっても、新たに就業規則をつくったという場合もこの条文が適用になる、こういう御答弁だったというふうに思います。
当然のことながら、十人規模以下の企業という場合には就業規則の作成の義務がありません。しかし、他方で、労使慣行が煮詰まるというか、ある程度固定化をしてきて、就業規則に落としていこう、十人規模以下の企業であっても新たに就業規則をつくるということは当然に想定をされるわけで、この法律の条文の中にも、当然のことながら、今局長に御答弁いただいたように、就業規則を新たに制定される場合というのも含まれるというのは、私はこれは当然のことであろう、このように思います。
重ねて確認をいたしたいというふうに思います。
野党の質疑の中に、もともと労働政策審議会に厚生労働省から諮問をしたときの条文が「周知させていた場合」、それが今回の法案では「周知させた場合」に変わったことによってそういう効果が生じたんじゃないかというような議論があるわけですけれども、この文言の修正によって今御答弁いただいたような状況になったのかどうか、その点を一点確認させていただきたいというように思います。
この発言だけを見る →今の局長の御答弁は、もともと就業規則があって、そこに新たに新卒の人が入ってきたといったような場合は主として適用範囲であるよと。しかし、同時に、これまで就業規則がなかった場合であっても、新たに就業規則をつくったという場合もこの条文が適用になる、こういう御答弁だったというふうに思います。
当然のことながら、十人規模以下の企業という場合には就業規則の作成の義務がありません。しかし、他方で、労使慣行が煮詰まるというか、ある程度固定化をしてきて、就業規則に落としていこう、十人規模以下の企業であっても新たに就業規則をつくるということは当然に想定をされるわけで、この法律の条文の中にも、当然のことながら、今局長に御答弁いただいたように、就業規則を新たに制定される場合というのも含まれるというのは、私はこれは当然のことであろう、このように思います。
重ねて確認をいたしたいというふうに思います。
野党の質疑の中に、もともと労働政策審議会に厚生労働省から諮問をしたときの条文が「周知させていた場合」、それが今回の法案では「周知させた場合」に変わったことによってそういう効果が生じたんじゃないかというような議論があるわけですけれども、この文言の修正によって今御答弁いただいたような状況になったのかどうか、その点を一点確認させていただきたいというように思います。
青
青木豊#10
○青木政府参考人 今お話にありましたこの七条の「就業規則を労働者に周知させた場合」という文言でございますけれども、これは労働政策審議会に諮問した要綱では「周知させていた場合」となっていたわけでありますけれども、こういった規定ぶりでは、いつの時点から「労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」という効果が生ずるのか定かではなくて、法的効果が発生する時点を明確にする必要がある、こういうことから、「周知させていた」ではなくて「周知させた」というふうに改めたものでございます。したがって、「周知させていた場合」も、あるいは「周知させた場合」、どちらの場合も意味するところは同じでございまして、法的効果の発生時点を明確にしたというだけの意味でございます。
したがって、文言の変更によってこの第七条の適用範囲そのものが変更されるものではないというふうに考えております。
就業規則を制定していなかった企業において新たに就業規則を制定した場合についても、七条が適用されるということであります。
しかし、個別具体的な事情によりこの条項については判断されるものでありますけれども、一般的に申し上げますと、既に就業していた労働者との間では、労働契約の合意により個別に労働条件を決定していることが多いというふうに考えておりますので、このような場合には、七条本文というよりも、七条ただし書きが適用されて、その合意が優先されるということになるというふうに考えております。
この発言だけを見る →したがって、文言の変更によってこの第七条の適用範囲そのものが変更されるものではないというふうに考えております。
就業規則を制定していなかった企業において新たに就業規則を制定した場合についても、七条が適用されるということであります。
しかし、個別具体的な事情によりこの条項については判断されるものでありますけれども、一般的に申し上げますと、既に就業していた労働者との間では、労働契約の合意により個別に労働条件を決定していることが多いというふうに考えておりますので、このような場合には、七条本文というよりも、七条ただし書きが適用されて、その合意が優先されるということになるというふうに考えております。
木
木原誠二#11
○木原(誠)委員 ありがとうございました。
今、局長、丁寧に御答弁いただきまして、この七条の扱いをめぐって今一番心配があるというのは、新たに就業規則を制定したときに、それまで存在をした労働契約の内容が不利益に、自由に変更されてしまうのではないかということが、そもそもの問題意識だろうというふうに思います。そういう意味では、今、質問の中身を超えて御丁寧に御答弁いただいたわけですけれども、そういうことはないんだよ、その場合は七条のただし書きが適用になるんだよということであったというふうに思いますので、ここで改めて確認をさせていただきたい、このように思います。
そこで、七条についてはこの程度にいたしたい、このように思いますけれども、いずれにしても、就業規則が労働契約の内容を決めるという労使慣行、労務慣行がある、こういうことでありますので、それが労働者にとっていたずらに不利益にならないんだということを、この七条の法文の、あるいは八条、九条、十条の条文の中身、趣旨といったものを労使ともにしっかりと周知していただきたい、この点をお願いしておきたい、このように思います。
時間も限られておりますので、次の点に進みたいと思います。
この条文の中で、四条というところがありまして、労働契約の内容の理解の促進、そしてまた書面での確認というところがございます。
もうこれは言うまでもありませんけれども、労使関係というのは、やはりある種巨大な権力を持つ経営者と、それから一個人、一使用人、雇われるという労働者、いわば対等の立場では必ずしもない、交渉力も情報力にも差がある、そういう二つの関係を規定するものであります。そういう意味では、多くの労働者の皆さん、残念なことでありますけれども、現実には、みずからの労働契約の内容というものを、あるいは労働条件というものについて理解されている、あるいは理解した上で契約をされているという方は恐らく少ないのではないかな、こんな気がしております。それがまた労働紛争が多発をする一つの要因であろうかと、このように思います。
今回の労働契約法案においては、労使の立場をある種対等にできる限り近づけていく、そういう意味で、使用者が、労働条件について、あるいは労働契約の内容について労働者の理解を求めるということが含まれているわけで、これがまさに第四条の趣旨であろうか、このように思いますけれども、この第四条に基づいて、契約当事者、労使双方に、具体的にどういう場面でどのような措置を講ずるということが求められているのか、御説明をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →今、局長、丁寧に御答弁いただきまして、この七条の扱いをめぐって今一番心配があるというのは、新たに就業規則を制定したときに、それまで存在をした労働契約の内容が不利益に、自由に変更されてしまうのではないかということが、そもそもの問題意識だろうというふうに思います。そういう意味では、今、質問の中身を超えて御丁寧に御答弁いただいたわけですけれども、そういうことはないんだよ、その場合は七条のただし書きが適用になるんだよということであったというふうに思いますので、ここで改めて確認をさせていただきたい、このように思います。
そこで、七条についてはこの程度にいたしたい、このように思いますけれども、いずれにしても、就業規則が労働契約の内容を決めるという労使慣行、労務慣行がある、こういうことでありますので、それが労働者にとっていたずらに不利益にならないんだということを、この七条の法文の、あるいは八条、九条、十条の条文の中身、趣旨といったものを労使ともにしっかりと周知していただきたい、この点をお願いしておきたい、このように思います。
時間も限られておりますので、次の点に進みたいと思います。
この条文の中で、四条というところがありまして、労働契約の内容の理解の促進、そしてまた書面での確認というところがございます。
もうこれは言うまでもありませんけれども、労使関係というのは、やはりある種巨大な権力を持つ経営者と、それから一個人、一使用人、雇われるという労働者、いわば対等の立場では必ずしもない、交渉力も情報力にも差がある、そういう二つの関係を規定するものであります。そういう意味では、多くの労働者の皆さん、残念なことでありますけれども、現実には、みずからの労働契約の内容というものを、あるいは労働条件というものについて理解されている、あるいは理解した上で契約をされているという方は恐らく少ないのではないかな、こんな気がしております。それがまた労働紛争が多発をする一つの要因であろうかと、このように思います。
今回の労働契約法案においては、労使の立場をある種対等にできる限り近づけていく、そういう意味で、使用者が、労働条件について、あるいは労働契約の内容について労働者の理解を求めるということが含まれているわけで、これがまさに第四条の趣旨であろうか、このように思いますけれども、この第四条に基づいて、契約当事者、労使双方に、具体的にどういう場面でどのような措置を講ずるということが求められているのか、御説明をいただきたいというふうに思います。
青
青木豊#12
○青木政府参考人 今御質問がございました第四条の「労働者の理解を深める」あるいは「できる限り書面により確認する」という条文でありますけれども、この四条は、ある特定の場面で特定な具体的措置を講ずることを求める規定ではございません。
しかし、一項の「労働者の理解を深める」の内容としては、例えば、転勤等の、就業環境や労働条件が大きく変わる場面において、その内容を明確にするため、使用者が労働契約の内容となる労働条件等をしっかりと説明を労働者にしたり、あるいは、労働者が説明を求めた場合に使用者がこれに誠実に回答をするということなどが考えられます。
また、二項の「できる限り書面により確認」という規定でございますけれども、これは労働基準法の十五条で、労働契約締結の際に賃金や労働時間などの重要な労働条件については書面交付を求めておりますが、これとは異なり、書面で確認する場面や労働条件の範囲が限定されるものではございませんで、労働契約締結の場面以外の場面、例えば、転勤等の就業環境や労働条件が大きく変わる場面において労働者が受けられることになる手当だとか、賞与だとか、あるいは休暇制度とか、福利厚生の仕組みなどについて、労働者が確認したいと考えたときにおいて、労使で話し合って、使用者が適宜労働契約の内容を書面で示すことなどが考えられるということでございます。
この発言だけを見る →しかし、一項の「労働者の理解を深める」の内容としては、例えば、転勤等の、就業環境や労働条件が大きく変わる場面において、その内容を明確にするため、使用者が労働契約の内容となる労働条件等をしっかりと説明を労働者にしたり、あるいは、労働者が説明を求めた場合に使用者がこれに誠実に回答をするということなどが考えられます。
また、二項の「できる限り書面により確認」という規定でございますけれども、これは労働基準法の十五条で、労働契約締結の際に賃金や労働時間などの重要な労働条件については書面交付を求めておりますが、これとは異なり、書面で確認する場面や労働条件の範囲が限定されるものではございませんで、労働契約締結の場面以外の場面、例えば、転勤等の就業環境や労働条件が大きく変わる場面において労働者が受けられることになる手当だとか、賞与だとか、あるいは休暇制度とか、福利厚生の仕組みなどについて、労働者が確認したいと考えたときにおいて、労使で話し合って、使用者が適宜労働契約の内容を書面で示すことなどが考えられるということでございます。
木
木原誠二#13
○木原(誠)委員 ありがとうございました。
特定の場面に特に固定化しての規定ではないということでありましたけれども、いずれにしても、大切なことは、労使双方、当事者が契約の内容をしっかりと確認をする、あるいは理解をしておく、そのことによって契約意識が高まっていくということが今後非常に重要であるな、こんなふうに思います。
四条について、一点だけ、細かい条文の内容になって恐縮ですけれども、お伺いをしておきたいというふうに思います。
この条文、「使用者は、」「変更した後の労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」、「変更した後の労働契約の内容について、」というものがまた書き以降に入っているわけでございます。ここだけを読んでしまうと、使用者が一方的にこの労働契約の内容を変更して、そして労働者に通知をする、理解を求める、こんなことが可能であるかのように読めてしまうんですけれども、確認ですけれども、この「また」以降の部分、四条と、後での八条「労働契約の内容の変更」という部分の関係について簡潔に御説明いただければというふうに思います。
この発言だけを見る →特定の場面に特に固定化しての規定ではないということでありましたけれども、いずれにしても、大切なことは、労使双方、当事者が契約の内容をしっかりと確認をする、あるいは理解をしておく、そのことによって契約意識が高まっていくということが今後非常に重要であるな、こんなふうに思います。
四条について、一点だけ、細かい条文の内容になって恐縮ですけれども、お伺いをしておきたいというふうに思います。
この条文、「使用者は、」「変更した後の労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」、「変更した後の労働契約の内容について、」というものがまた書き以降に入っているわけでございます。ここだけを読んでしまうと、使用者が一方的にこの労働契約の内容を変更して、そして労働者に通知をする、理解を求める、こんなことが可能であるかのように読めてしまうんですけれども、確認ですけれども、この「また」以降の部分、四条と、後での八条「労働契約の内容の変更」という部分の関係について簡潔に御説明いただければというふうに思います。
青
青木豊#14
○青木政府参考人 労働契約法の第四条は、労使の間には情報力において格差が存在している、そうした格差のある労使間の実質的な対等を確保するため、情報力において優位を持っている使用者に対しまして、労働契約の内容について労働者の理解を深めることを基本的な責務として求めている規定でございます。
労働契約はある程度長期的に継続する性質のものでございますので、契約の締結後にその内容が変更されることもあり得るわけであります。この第八条は、労働契約の内容の変更は契約当事者である労使の合意によるという原則を規定したものでございます。このため、契約の内容が変更される場合については、四条ではございませんで、お触れになりましたように八条から十条までに規定するルールが適用されることになるものでございますので、八条に定めるとおり、労働者及び使用者の合意によって、労働契約の内容の変更がなされるというものでございます。
この発言だけを見る →労働契約はある程度長期的に継続する性質のものでございますので、契約の締結後にその内容が変更されることもあり得るわけであります。この第八条は、労働契約の内容の変更は契約当事者である労使の合意によるという原則を規定したものでございます。このため、契約の内容が変更される場合については、四条ではございませんで、お触れになりましたように八条から十条までに規定するルールが適用されることになるものでございますので、八条に定めるとおり、労働者及び使用者の合意によって、労働契約の内容の変更がなされるというものでございます。
木
木原誠二#15
○木原(誠)委員 四条、このことによって、使用者側が労働条件を一方的に変更することはできない、そういう根拠規定にならない、そういう御答弁であっただろうと思います。当然のことだろうというふうに思います。
労働契約法についての質問はもうこれで終わりにしたいと思いますけれども、最後に、大臣に一問だけお伺いをしておきたい、このように思います。
この労働契約法の法案、いわば労働契約についての一般的なルールを定める我が国においての初の試み、こういうことでありますから、私は、きょうも審議をしているわけですけれども、できる限り早期にこれを成立させて、実現を図っていくということが大変重要であろう、このように思います。
一部には、冒頭も申し上げましたけれども、今回の法案が本則で十九条と極めてコンパクトな法案でありますから、不備もあるんではないか、あるいは不足部分がかなりあるんじゃないか、こんなことを指摘する意見もございます。ただ、一方で、我々が直視をしなければいけないのは、労働紛争が毎年毎年増加傾向にある、そういう中で、完璧な法案というか、すべてを網羅したような法案しか成立できないのかというと、そこを待っているような余裕は我々はもうないんじゃないかなというのが正直な感想であります。そういう意味では、できる限り早くこの法案を成立させて、紛争の未然防止に資する法案をしっかり我々の力で成立をさせていくということであろうかというふうに思います。
そこで、大臣にお伺いをしたいのは、この法案が成立したその後には、この法案の内容、法律の内容は当然もちろんのことでありますけれども、これまでのさまざまな判例であるとか、あるいは裁判外でのさまざまな事例、そういったものを国民にしっかりとわかりやすく示して、紛争の未然防止に努めていくということが、厚生労働省そしてまた政府の果たすべき役割ではないか、このように考えるわけでありますが、労働契約法案の今後の国民への周知について大臣の御決意、また御意見をいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →労働契約法についての質問はもうこれで終わりにしたいと思いますけれども、最後に、大臣に一問だけお伺いをしておきたい、このように思います。
この労働契約法の法案、いわば労働契約についての一般的なルールを定める我が国においての初の試み、こういうことでありますから、私は、きょうも審議をしているわけですけれども、できる限り早期にこれを成立させて、実現を図っていくということが大変重要であろう、このように思います。
一部には、冒頭も申し上げましたけれども、今回の法案が本則で十九条と極めてコンパクトな法案でありますから、不備もあるんではないか、あるいは不足部分がかなりあるんじゃないか、こんなことを指摘する意見もございます。ただ、一方で、我々が直視をしなければいけないのは、労働紛争が毎年毎年増加傾向にある、そういう中で、完璧な法案というか、すべてを網羅したような法案しか成立できないのかというと、そこを待っているような余裕は我々はもうないんじゃないかなというのが正直な感想であります。そういう意味では、できる限り早くこの法案を成立させて、紛争の未然防止に資する法案をしっかり我々の力で成立をさせていくということであろうかというふうに思います。
そこで、大臣にお伺いをしたいのは、この法案が成立したその後には、この法案の内容、法律の内容は当然もちろんのことでありますけれども、これまでのさまざまな判例であるとか、あるいは裁判外でのさまざまな事例、そういったものを国民にしっかりとわかりやすく示して、紛争の未然防止に努めていくということが、厚生労働省そしてまた政府の果たすべき役割ではないか、このように考えるわけでありますが、労働契約法案の今後の国民への周知について大臣の御決意、また御意見をいただければというふうに思います。
柳
柳澤伯夫#16
○柳澤国務大臣 我々が社会人になるころというのは、労働争議が炭鉱の閉山を中心にして非常に多発をいたしておりました。木原さんはお若いので、その当時のことは御存じないかと思いますけれども、赤旗が林立して、大変な労働争議が起こったわけでございます。それは、しかし、集団的な労働関係の中で起こった争議であったということが言えるかと思います。
それに対して、最近の労働争議あるいは労使紛争といったものは、極めて個別的なものが多くなってきた。これは恐らく、労働形態あるいは就業の形態というものが多様化する中で、そうして個別的に満足できない、納得できないというような労働契約関係が惹起している、こういうことであろうと思います。
そういうことを前にして、今回、新たに労働契約法を制定させていただきまして、労働契約に関する基本的なルールを明確にする、そして、それの実効性を上げるために、労使双方に対してその趣旨の徹底を図っていく、このことによって個別的労使関係の安定を実現していこう、こういうことでございます。
しかし、これは、今も委員から御指摘がありましたように、通常の労働関係の中で、双方が自分たちがどういうルールを守らなきゃいけないかということについて熟知しているということがやはり必要になるわけでございまして、そういう意味では、新しい法律案が成立した暁におきましては、その法案の趣旨とともに、その近くにある判例法理であるとか、実務に適した法律の解釈、運用、実務的な面のわかりやすいパンフレットを作成するということが大事だ、このように思っております。これを活用するということであります。
そして一方、しかし、そのパンフレットだけを読んでいてもなかなか、すべてこれでもって羅針盤ができるというわけにはまいりませんから、都道府県労働局の総合労働相談センターというところが設けられておりますので、もしそうしたことについて納得のいかない契約関係があるということであれば、ここにぜひ御相談を投げかけて、ルールを十分に説明して、理解の促進に努めていただきたい、このように考えております。
こうした体制をしくことによって労働契約法というものが、新法でございますので、新しい機能を新しい労使関係の中に、また労働市場の中に、いい影響をもたらすことを心から期待しているものでございます。
この発言だけを見る →それに対して、最近の労働争議あるいは労使紛争といったものは、極めて個別的なものが多くなってきた。これは恐らく、労働形態あるいは就業の形態というものが多様化する中で、そうして個別的に満足できない、納得できないというような労働契約関係が惹起している、こういうことであろうと思います。
そういうことを前にして、今回、新たに労働契約法を制定させていただきまして、労働契約に関する基本的なルールを明確にする、そして、それの実効性を上げるために、労使双方に対してその趣旨の徹底を図っていく、このことによって個別的労使関係の安定を実現していこう、こういうことでございます。
しかし、これは、今も委員から御指摘がありましたように、通常の労働関係の中で、双方が自分たちがどういうルールを守らなきゃいけないかということについて熟知しているということがやはり必要になるわけでございまして、そういう意味では、新しい法律案が成立した暁におきましては、その法案の趣旨とともに、その近くにある判例法理であるとか、実務に適した法律の解釈、運用、実務的な面のわかりやすいパンフレットを作成するということが大事だ、このように思っております。これを活用するということであります。
そして一方、しかし、そのパンフレットだけを読んでいてもなかなか、すべてこれでもって羅針盤ができるというわけにはまいりませんから、都道府県労働局の総合労働相談センターというところが設けられておりますので、もしそうしたことについて納得のいかない契約関係があるということであれば、ここにぜひ御相談を投げかけて、ルールを十分に説明して、理解の促進に努めていただきたい、このように考えております。
こうした体制をしくことによって労働契約法というものが、新法でございますので、新しい機能を新しい労使関係の中に、また労働市場の中に、いい影響をもたらすことを心から期待しているものでございます。
木
木原誠二#17
○木原(誠)委員 ありがとうございました。
パンフレットをつくっていただき、また総合労働政策局というんでしょうか、窓口でもまたいろいろ対応していく、そういう御決意であった、このように思います。
時間がもう数分ですので、最後に、ちょっと最低賃金法について一つだけお伺いをしておきたいというふうに思います。
今回、三十九年ぶりに最賃法が改正をされる。このことによって、地域別の最低賃金の制定が義務づけをされる、あるいはまた生活保護との整合性に配慮をしなければいけない、あるいは罰則も強化をされる、こういうことでありますから、その中身については私は多としたいというふうに思いますし、ぜひこの点も早期に成立をさせなければいけないな、こう思うわけでありますけれども、同時に、やはり法案が成立した後、これもまた実施面というのは大変重要であるというふうに思います。現実にこの最低賃金がすべての労働者に適用されて、すべての人々、国民が最低賃金以上の賃金の支払いを受けるという状況をつくっていくことが重要であろうかというふうに思います。とりわけ、一部の企業の中には、パートタイマー、パートで働く方や、アルバイトの皆様には最低賃金が適用されないというふうな、誤った認識を持たれている方もまだおられますし、労働者の中にも、自分自身が最低賃金が適用されるということを必ずしも十分認識していない方もおられるわけであります。
そういう意味では、今後この最低賃金法が成立をして、最低賃金が一部では引き上げられるんだろう、このように思いますけれども、実際にどのように使用者、そしてまた労働者、労使双方に最低賃金法の中身を周知し、そしてその実効性を確保していくのか、その点について最後に確認をさせていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →パンフレットをつくっていただき、また総合労働政策局というんでしょうか、窓口でもまたいろいろ対応していく、そういう御決意であった、このように思います。
時間がもう数分ですので、最後に、ちょっと最低賃金法について一つだけお伺いをしておきたいというふうに思います。
今回、三十九年ぶりに最賃法が改正をされる。このことによって、地域別の最低賃金の制定が義務づけをされる、あるいはまた生活保護との整合性に配慮をしなければいけない、あるいは罰則も強化をされる、こういうことでありますから、その中身については私は多としたいというふうに思いますし、ぜひこの点も早期に成立をさせなければいけないな、こう思うわけでありますけれども、同時に、やはり法案が成立した後、これもまた実施面というのは大変重要であるというふうに思います。現実にこの最低賃金がすべての労働者に適用されて、すべての人々、国民が最低賃金以上の賃金の支払いを受けるという状況をつくっていくことが重要であろうかというふうに思います。とりわけ、一部の企業の中には、パートタイマー、パートで働く方や、アルバイトの皆様には最低賃金が適用されないというふうな、誤った認識を持たれている方もまだおられますし、労働者の中にも、自分自身が最低賃金が適用されるということを必ずしも十分認識していない方もおられるわけであります。
そういう意味では、今後この最低賃金法が成立をして、最低賃金が一部では引き上げられるんだろう、このように思いますけれども、実際にどのように使用者、そしてまた労働者、労使双方に最低賃金法の中身を周知し、そしてその実効性を確保していくのか、その点について最後に確認をさせていただきたいというふうに思います。
青
青木豊#18
○青木政府参考人 最低賃金の周知徹底につきましては、この十九年二月に定めました成長力底上げ戦略におきましても、中小企業底上げ戦略の一環として盛り込まれております。最低賃金の国民への広報の推進及び最低賃金遵守のための事業所に対する指導の強化が直ちに取り組むべき施策とされております。このため、今月、最低賃金の遵守に関する集中的な周知広報を行うと同時に、また、最低賃金の履行確保を図るための一斉監督もあわせて行っているところでございます。
周知広報につきましては、政府広報による新聞広告の掲載合計六十八紙二千六百八十八万部、それから、モバイル端末広告の実施、都道府県労働局における懸垂幕、リーフレットの配布、公共交通機関におけるポスターの掲示、地方公共団体及び各業界団体における周知への協力依頼なども行っております。一斉監督につきましては、最低賃金に関して問題が多い業種を重点として、全国一万事業場を対象に実施しているところでございます。
最低賃金の履行確保という観点からは、おっしゃいましたように、周知広報、監督指導が重要と考えておりまして、今後とも引き続き一生懸命取り組んでまいりたいというふうに思っております。
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最低賃金の履行確保という観点からは、おっしゃいましたように、周知広報、監督指導が重要と考えておりまして、今後とも引き続き一生懸命取り組んでまいりたいというふうに思っております。
木
櫻
福
福島豊#21
○福島委員 公明党の福島豊でございます。
本日は、労働関連法案について質疑をさせていただくわけでありますが、まことに残念なことは、本日の委員会におきましても、野党の各党の合意が得られずに、民主党の委員の方々また社民党の委員の方々が欠席をされているわけであります。
社会保険庁の問題また年金記録の問題、大変大切な課題であることは間違いございませんが、現に今参議院におきまして法案の審議がなされておりますし、そしてまた、さまざまな課題について着実にその解明が進められている、そういう中にあるわけであります。
この労働法案、社会保険庁の問題も非常に大事でありますけれども、同時にまた、国民の生活にとって重要な法案であることは間違いがないわけであります。私どもは、この労働法案について、いたずらに政争の具とするのではなく、現にこうして提出されているわけでありますから、着実に審議をし、成立を図るということが立法府の責任である、そのように強く痛感をするわけであります。
その意味で、この委員会におきまして、民主党の委員また社民党の委員の方が欠席をされているわけでありますけれども、しっかりと立法府としての責任を果たすために出席していただいて質疑をしていただきたい、このことを強く申し上げたいと思うわけであります。拍手
ここから私の質問に入らせていただきます。
我が国におきましては、少子高齢化が進行し、労働力人口の減少が見込まれております。この少子化の流れを変えるためにも、不安定、低所得の雇用の改善、またワークライフバランスの実現を図ることが喫緊の課題であります。
私は、労働者の皆様方、特に若い人たち、現に子育てを行う方々の働き方を見直し、次世代を担う子供たちの笑顔があふれる日本をつくっていかなければならない、そのためには、我が国の労働者の方々が皆、子育てや家庭などを顧みながら人間らしく安心、納得して働けるようにすること、こうした環境を整備していくことが我々政府・与党の責務である、このように考えます。
公明党としても、昨年四月に割り増し賃金率引き上げ等による長時間労働の是正等を内容とする少子社会トータルプランを公表するなど、累次にわたって、不安定、低所得雇用の改善やワークライフバランスの実現のための長時間労働の抑制の必要性を訴えてまいりました。
そこで、まず、今回の労働基準法の改正法案において、どのような取り組みによって長時間労働を抑制し、仕事と子育てが両立するような環境を生み出していくこととしているのか、この点についてお考えをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、労働関連法案について質疑をさせていただくわけでありますが、まことに残念なことは、本日の委員会におきましても、野党の各党の合意が得られずに、民主党の委員の方々また社民党の委員の方々が欠席をされているわけであります。
社会保険庁の問題また年金記録の問題、大変大切な課題であることは間違いございませんが、現に今参議院におきまして法案の審議がなされておりますし、そしてまた、さまざまな課題について着実にその解明が進められている、そういう中にあるわけであります。
この労働法案、社会保険庁の問題も非常に大事でありますけれども、同時にまた、国民の生活にとって重要な法案であることは間違いがないわけであります。私どもは、この労働法案について、いたずらに政争の具とするのではなく、現にこうして提出されているわけでありますから、着実に審議をし、成立を図るということが立法府の責任である、そのように強く痛感をするわけであります。
その意味で、この委員会におきまして、民主党の委員また社民党の委員の方が欠席をされているわけでありますけれども、しっかりと立法府としての責任を果たすために出席していただいて質疑をしていただきたい、このことを強く申し上げたいと思うわけであります。拍手
ここから私の質問に入らせていただきます。
我が国におきましては、少子高齢化が進行し、労働力人口の減少が見込まれております。この少子化の流れを変えるためにも、不安定、低所得の雇用の改善、またワークライフバランスの実現を図ることが喫緊の課題であります。
私は、労働者の皆様方、特に若い人たち、現に子育てを行う方々の働き方を見直し、次世代を担う子供たちの笑顔があふれる日本をつくっていかなければならない、そのためには、我が国の労働者の方々が皆、子育てや家庭などを顧みながら人間らしく安心、納得して働けるようにすること、こうした環境を整備していくことが我々政府・与党の責務である、このように考えます。
公明党としても、昨年四月に割り増し賃金率引き上げ等による長時間労働の是正等を内容とする少子社会トータルプランを公表するなど、累次にわたって、不安定、低所得雇用の改善やワークライフバランスの実現のための長時間労働の抑制の必要性を訴えてまいりました。
そこで、まず、今回の労働基準法の改正法案において、どのような取り組みによって長時間労働を抑制し、仕事と子育てが両立するような環境を生み出していくこととしているのか、この点についてお考えをお聞きしたいと思います。
青
青木豊#22
○青木政府参考人 少子高齢化が進行しまして労働力人口が減少する中で、子育て世代の男性を中心に、長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していることに対応すること、それから、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となってきているというふうに考えております。
このため、今回の労働基準法の改正案におきましては、中小企業にも配慮しつつ、月八十時間を超える時間外労働について法定割り増し賃金率を五割に引き上げるということが第一点、それから、大臣告示を改正いたしまして、そこで定められた限度時間を超える労働時間をできるだけ短くするよう労使双方に努力義務を課すということ、またあわせて、時間外労働の削減に積極的に取り組む中小企業に対する助成金を創設するなどの取り組みを行うことによりまして、長時間労働を抑制し、仕事と子育てなどが両立するような環境を整備していくことといたしているところでございます。
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福
福島豊#23
○福島委員 今回の労働基準法の改正法案では、割り増し賃金の引き上げ部分に関して、中小企業についての猶予措置が設けられております。
中小企業は、数でいえば我が国の企業の大半を占めているわけでありますから、我が国全体で子育てを行う方々の労働環境を整備して少子高齢化に対応していくためには、中小企業に対しては何らの措置を講じないというわけにはいかない、このように考えるわけであります。働き方改革、これは極めて大事な課題でございますけれども、企業の規模によってもまた企業の経営によっても、どう対応していくのか、さまざまな課題があることは事実でありまして、特に中小企業については、その経営状況を考えながら実質的な対応をしていくということが必要でございます。
そこで、中小企業についてどのような考えで長時間労働を抑制していくのか、この点についての政府の考えをお聞きしたいと思います。
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そこで、中小企業についてどのような考えで長時間労働を抑制していくのか、この点についての政府の考えをお聞きしたいと思います。
青
青木豊#24
○青木政府参考人 中小企業についての御質問でございます。
今申し上げました、月八十時間を超える時間外労働についての法定割り増し賃金率、これを五割に引き上げることについては、御指摘がありましたように、経営体力が必ずしも強くない中小企業におきましては、業務分担の見直しだとか新規雇い入れとか省力化投資等の対応が難しくて、負担も大きいということも考慮いたしまして、今回、中小企業に対しては適用を猶予することといたしているところでございます。
御質問の中小企業における長時間労働の抑制についてでございますが、まず、これは大臣告示を改正しまして、そこで定められた限度時間を超える労働時間について割り増し賃金を引き上げるということ、あわせて、時間外労働そのものをできるだけ短くするよう労使双方に努力義務を課すということ、それから、時間外労働の削減に積極的に取り組む中小企業に対する助成金を創設することといたしておりまして、こうした総合的な取り組みを通じて、中小企業についても長時間労働抑制の実効を上げていきたいというふうに考えておるところでございます。
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御質問の中小企業における長時間労働の抑制についてでございますが、まず、これは大臣告示を改正しまして、そこで定められた限度時間を超える労働時間について割り増し賃金を引き上げるということ、あわせて、時間外労働そのものをできるだけ短くするよう労使双方に努力義務を課すということ、それから、時間外労働の削減に積極的に取り組む中小企業に対する助成金を創設することといたしておりまして、こうした総合的な取り組みを通じて、中小企業についても長時間労働抑制の実効を上げていきたいというふうに考えておるところでございます。
福
福島豊#25
○福島委員 何より大切なことは、生産性をいかに上げていくのか、そしてまた、長時間労働を抑制するための経営上の資源というものをどうやって生み出していくのか、こういうところにあるんだろうと思います。
成長力底上げ戦略の中では、中小企業の生産性をどう向上するかということが非常に大きな課題になっております。この点については、政府を挙げて取り組んでいく、これが必要でございますけれども、将来にわたってどのように変わっていくのかということも十分にフォローして、この長時間労働の抑制に対しての政府の今回の助成策についても適切な見直しを随時行っていただく必要がある、そのように思っております。
続いて、仕事と生活のバランスを図っていくためには、長時間労働の抑制だけではありませんで、年次有給休暇を有効に活用することも重要だと思います。
日本における年次有給休暇の取得率というのは決して高くないということが現状だろうというふうに思います。特に子育てをしながら働いている方々にとっては、子供の学校行事また育児のために年次有給休暇を有効に使っていただいて、子育てと仕事を両立させていただくことが重要な方途であろうというふうに考えております。
今回の労働基準法の改正法案におきましては、年次有給休暇を時間単位で取得できるようにするとされておりますけれども、今回の改正によってどのような効果が期待できるのか、お考えをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →成長力底上げ戦略の中では、中小企業の生産性をどう向上するかということが非常に大きな課題になっております。この点については、政府を挙げて取り組んでいく、これが必要でございますけれども、将来にわたってどのように変わっていくのかということも十分にフォローして、この長時間労働の抑制に対しての政府の今回の助成策についても適切な見直しを随時行っていただく必要がある、そのように思っております。
続いて、仕事と生活のバランスを図っていくためには、長時間労働の抑制だけではありませんで、年次有給休暇を有効に活用することも重要だと思います。
日本における年次有給休暇の取得率というのは決して高くないということが現状だろうというふうに思います。特に子育てをしながら働いている方々にとっては、子供の学校行事また育児のために年次有給休暇を有効に使っていただいて、子育てと仕事を両立させていただくことが重要な方途であろうというふうに考えております。
今回の労働基準法の改正法案におきましては、年次有給休暇を時間単位で取得できるようにするとされておりますけれども、今回の改正によってどのような効果が期待できるのか、お考えをお聞きしたいと思います。
青
青木豊#26
○青木政府参考人 労働基準法に定める年次有給休暇につきましては、現行法では日単位以上で取得することとされております。
そういった中で、特に子育て世代の女性から時間単位の取得の希望があった、そういったことを踏まえまして、今般、労使協定により、五日を限度としてこれを可能とすることとしたものでございます。しかし、年次有給休暇はまとまった単位で取得するという本来の趣旨がございますので、それを妨げないよう、五日という上限を設けたところでございます。
そういうことで、これによりまして、子供の学校行事あるいは通院など多様な目的で有効に活用できるようになりまして、労働者のワークライフバランスの実現に資するものというふうに考えております。
この発言だけを見る →そういった中で、特に子育て世代の女性から時間単位の取得の希望があった、そういったことを踏まえまして、今般、労使協定により、五日を限度としてこれを可能とすることとしたものでございます。しかし、年次有給休暇はまとまった単位で取得するという本来の趣旨がございますので、それを妨げないよう、五日という上限を設けたところでございます。
そういうことで、これによりまして、子供の学校行事あるいは通院など多様な目的で有効に活用できるようになりまして、労働者のワークライフバランスの実現に資するものというふうに考えております。
福
福島豊#27
○福島委員 この年次有給休暇の取得率につきましても、ぜひ完全取得に近づくように引き続き政府として努力をしていただきたい、そのように要望いたしたいと思います。
次に、最低賃金法の改正法案について伺いたいと思います。
改正法案では、地域別最低賃金について、生活保護との整合性を考慮することを明確にしております。この四十年余りにわたりまして改正がなされなかったわけでありまして、今回の改正はまさに大きな一歩だというふうに思います。
働く人の最低限度の水準の賃金を保障する最低賃金が、最低限度の生活を保障するために国家が支給する生活保護を下回るというのは適切ではないと私は思います。今回の改正による、生活保護との整合性に配慮するという規定については、最低賃金が生活保護を下回らないようにするものと解釈すべきだと考えておりますけれども、この条文の趣旨について、政府の見解を確認したいと思います。
この発言だけを見る →次に、最低賃金法の改正法案について伺いたいと思います。
改正法案では、地域別最低賃金について、生活保護との整合性を考慮することを明確にしております。この四十年余りにわたりまして改正がなされなかったわけでありまして、今回の改正はまさに大きな一歩だというふうに思います。
働く人の最低限度の水準の賃金を保障する最低賃金が、最低限度の生活を保障するために国家が支給する生活保護を下回るというのは適切ではないと私は思います。今回の改正による、生活保護との整合性に配慮するという規定については、最低賃金が生活保護を下回らないようにするものと解釈すべきだと考えておりますけれども、この条文の趣旨について、政府の見解を確認したいと思います。
青
青木豊#28
○青木政府参考人 地域別の最低賃金につきましては、三つの要素、労働者の生計費、それから労働者の賃金、通常の事業の支払い能力、この三つを考慮して決定するものと現在されております。
改正法案では、この三つの決定基準のうち、労働者の生計費、これについて、「生活保護に係る施策との整合性に配慮する」ということを法文上明確にすることとしたわけでございます。
生活保護との関係は、これは地方最低賃金審議会における審議に当たって考慮すべき三つの要素の一つということでありますので、法律上の規定としては、「生活保護に係る施策との整合性に配慮」というふうに規定をいたしているわけでありますが、御指摘のように、その趣旨は、最低賃金は生活保護を下回らない水準となるよう配慮する、こういう趣旨だというふうに考えております。
この発言だけを見る →改正法案では、この三つの決定基準のうち、労働者の生計費、これについて、「生活保護に係る施策との整合性に配慮する」ということを法文上明確にすることとしたわけでございます。
生活保護との関係は、これは地方最低賃金審議会における審議に当たって考慮すべき三つの要素の一つということでありますので、法律上の規定としては、「生活保護に係る施策との整合性に配慮」というふうに規定をいたしているわけでありますが、御指摘のように、その趣旨は、最低賃金は生活保護を下回らない水準となるよう配慮する、こういう趣旨だというふうに考えております。
福
福島豊#29
○福島委員 この委員会でも前回いろいろと議論がありましたけれども、地域別最低賃金の具体的な額については地方最低賃金審議会の審議により決定される、こういうことになっているわけであります。今回の法改正がこの地方最低賃金審議会の審議にどういうふうに影響を与えていくのか、このことについては政府としても十分なフォローをしなければいけない、着実に最低賃金がこの法案の改正に盛り込まれた趣旨のように引き上げられていくかどうかということについて責任を持っていただく必要があるというふうに思います。
この点について、どのように政府としてフォローしていくのか、御見解をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →この点について、どのように政府としてフォローしていくのか、御見解をお聞きしたいと思います。