青木豊の発言 (厚生労働委員会)

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○青木政府参考人 労働契約法第七条の規定は、既に就業規則が存在する事業場に新たに労働者が採用される場合など、その労働契約の成立の場面において適用されることを主に念頭に置いているわけであります。そうした場合に、個別の合意で労働条件を明確に取り決めなかった場合の就業規則と労働契約の関係を定めたものでございます。そのほか、これまで就業規則を制定していなかった事業場において新たに就業規則を制定した場合についても、第七条の規定は適用されるものというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 青木豊

speaker_id: 1060

日付: 2007-06-13

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会