木原誠二の発言 (厚生労働委員会)
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○木原(誠)委員 ありがとうございました。
今の局長の御答弁は、もともと就業規則があって、そこに新たに新卒の人が入ってきたといったような場合は主として適用範囲であるよと。しかし、同時に、これまで就業規則がなかった場合であっても、新たに就業規則をつくったという場合もこの条文が適用になる、こういう御答弁だったというふうに思います。
当然のことながら、十人規模以下の企業という場合には就業規則の作成の義務がありません。しかし、他方で、労使慣行が煮詰まるというか、ある程度固定化をしてきて、就業規則に落としていこう、十人規模以下の企業であっても新たに就業規則をつくるということは当然に想定をされるわけで、この法律の条文の中にも、当然のことながら、今局長に御答弁いただいたように、就業規則を新たに制定される場合というのも含まれるというのは、私はこれは当然のことであろう、このように思います。
重ねて確認をいたしたいというふうに思います。
野党の質疑の中に、もともと労働政策審議会に厚生労働省から諮問をしたときの条文が「周知させていた場合」、それが今回の法案では「周知させた場合」に変わったことによってそういう効果が生じたんじゃないかというような議論があるわけですけれども、この文言の修正によって今御答弁いただいたような状況になったのかどうか、その点を一点確認させていただきたいというように思います。