青木豊の発言 (厚生労働委員会)
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○青木政府参考人 今お話にありましたこの七条の「就業規則を労働者に周知させた場合」という文言でございますけれども、これは労働政策審議会に諮問した要綱では「周知させていた場合」となっていたわけでありますけれども、こういった規定ぶりでは、いつの時点から「労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」という効果が生ずるのか定かではなくて、法的効果が発生する時点を明確にする必要がある、こういうことから、「周知させていた」ではなくて「周知させた」というふうに改めたものでございます。したがって、「周知させていた場合」も、あるいは「周知させた場合」、どちらの場合も意味するところは同じでございまして、法的効果の発生時点を明確にしたというだけの意味でございます。
したがって、文言の変更によってこの第七条の適用範囲そのものが変更されるものではないというふうに考えております。
就業規則を制定していなかった企業において新たに就業規則を制定した場合についても、七条が適用されるということであります。
しかし、個別具体的な事情によりこの条項については判断されるものでありますけれども、一般的に申し上げますと、既に就業していた労働者との間では、労働契約の合意により個別に労働条件を決定していることが多いというふうに考えておりますので、このような場合には、七条本文というよりも、七条ただし書きが適用されて、その合意が優先されるということになるというふうに考えております。