青木豊の発言 (厚生労働委員会)
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○青木政府参考人 今御質問がございました第四条の「労働者の理解を深める」あるいは「できる限り書面により確認する」という条文でありますけれども、この四条は、ある特定の場面で特定な具体的措置を講ずることを求める規定ではございません。
しかし、一項の「労働者の理解を深める」の内容としては、例えば、転勤等の、就業環境や労働条件が大きく変わる場面において、その内容を明確にするため、使用者が労働契約の内容となる労働条件等をしっかりと説明を労働者にしたり、あるいは、労働者が説明を求めた場合に使用者がこれに誠実に回答をするということなどが考えられます。
また、二項の「できる限り書面により確認」という規定でございますけれども、これは労働基準法の十五条で、労働契約締結の際に賃金や労働時間などの重要な労働条件については書面交付を求めておりますが、これとは異なり、書面で確認する場面や労働条件の範囲が限定されるものではございませんで、労働契約締結の場面以外の場面、例えば、転勤等の就業環境や労働条件が大きく変わる場面において労働者が受けられることになる手当だとか、賞与だとか、あるいは休暇制度とか、福利厚生の仕組みなどについて、労働者が確認したいと考えたときにおいて、労使で話し合って、使用者が適宜労働契約の内容を書面で示すことなどが考えられるということでございます。