木原誠二の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○木原(誠)委員 ありがとうございました。
 特定の場面に特に固定化しての規定ではないということでありましたけれども、いずれにしても、大切なことは、労使双方、当事者が契約の内容をしっかりと確認をする、あるいは理解をしておく、そのことによって契約意識が高まっていくということが今後非常に重要であるな、こんなふうに思います。
 四条について、一点だけ、細かい条文の内容になって恐縮ですけれども、お伺いをしておきたいというふうに思います。
 この条文、「使用者は、」「変更した後の労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」、「変更した後の労働契約の内容について、」というものがまた書き以降に入っているわけでございます。ここだけを読んでしまうと、使用者が一方的にこの労働契約の内容を変更して、そして労働者に通知をする、理解を求める、こんなことが可能であるかのように読めてしまうんですけれども、確認ですけれども、この「また」以降の部分、四条と、後での八条「労働契約の内容の変更」という部分の関係について簡潔に御説明いただければというふうに思います。

発言情報

speech_id: 116604260X03020070613_013

発言者: 木原誠二

speaker_id: 16517

日付: 2007-06-13

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会