青木豊の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○青木政府参考人 労働契約法の第四条は、労使の間には情報力において格差が存在している、そうした格差のある労使間の実質的な対等を確保するため、情報力において優位を持っている使用者に対しまして、労働契約の内容について労働者の理解を深めることを基本的な責務として求めている規定でございます。
労働契約はある程度長期的に継続する性質のものでございますので、契約の締結後にその内容が変更されることもあり得るわけであります。この第八条は、労働契約の内容の変更は契約当事者である労使の合意によるという原則を規定したものでございます。このため、契約の内容が変更される場合については、四条ではございませんで、お触れになりましたように八条から十条までに規定するルールが適用されることになるものでございますので、八条に定めるとおり、労働者及び使用者の合意によって、労働契約の内容の変更がなされるというものでございます。