木原誠二の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○木原(誠)委員 四条、このことによって、使用者側が労働条件を一方的に変更することはできない、そういう根拠規定にならない、そういう御答弁であっただろうと思います。当然のことだろうというふうに思います。
 労働契約法についての質問はもうこれで終わりにしたいと思いますけれども、最後に、大臣に一問だけお伺いをしておきたい、このように思います。
 この労働契約法の法案、いわば労働契約についての一般的なルールを定める我が国においての初の試み、こういうことでありますから、私は、きょうも審議をしているわけですけれども、できる限り早期にこれを成立させて、実現を図っていくということが大変重要であろう、このように思います。
 一部には、冒頭も申し上げましたけれども、今回の法案が本則で十九条と極めてコンパクトな法案でありますから、不備もあるんではないか、あるいは不足部分がかなりあるんじゃないか、こんなことを指摘する意見もございます。ただ、一方で、我々が直視をしなければいけないのは、労働紛争が毎年毎年増加傾向にある、そういう中で、完璧な法案というか、すべてを網羅したような法案しか成立できないのかというと、そこを待っているような余裕は我々はもうないんじゃないかなというのが正直な感想であります。そういう意味では、できる限り早くこの法案を成立させて、紛争の未然防止に資する法案をしっかり我々の力で成立をさせていくということであろうかというふうに思います。
 そこで、大臣にお伺いをしたいのは、この法案が成立したその後には、この法案の内容、法律の内容は当然もちろんのことでありますけれども、これまでのさまざまな判例であるとか、あるいは裁判外でのさまざまな事例、そういったものを国民にしっかりとわかりやすく示して、紛争の未然防止に努めていくということが、厚生労働省そしてまた政府の果たすべき役割ではないか、このように考えるわけでありますが、労働契約法案の今後の国民への周知について大臣の御決意、また御意見をいただければというふうに思います。

発言情報

speech_id: 116604260X03020070613_015

発言者: 木原誠二

speaker_id: 16517

日付: 2007-06-13

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会