柳澤伯夫の発言 (厚生労働委員会)
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○柳澤国務大臣 我々が社会人になるころというのは、労働争議が炭鉱の閉山を中心にして非常に多発をいたしておりました。木原さんはお若いので、その当時のことは御存じないかと思いますけれども、赤旗が林立して、大変な労働争議が起こったわけでございます。それは、しかし、集団的な労働関係の中で起こった争議であったということが言えるかと思います。
それに対して、最近の労働争議あるいは労使紛争といったものは、極めて個別的なものが多くなってきた。これは恐らく、労働形態あるいは就業の形態というものが多様化する中で、そうして個別的に満足できない、納得できないというような労働契約関係が惹起している、こういうことであろうと思います。
そういうことを前にして、今回、新たに労働契約法を制定させていただきまして、労働契約に関する基本的なルールを明確にする、そして、それの実効性を上げるために、労使双方に対してその趣旨の徹底を図っていく、このことによって個別的労使関係の安定を実現していこう、こういうことでございます。
しかし、これは、今も委員から御指摘がありましたように、通常の労働関係の中で、双方が自分たちがどういうルールを守らなきゃいけないかということについて熟知しているということがやはり必要になるわけでございまして、そういう意味では、新しい法律案が成立した暁におきましては、その法案の趣旨とともに、その近くにある判例法理であるとか、実務に適した法律の解釈、運用、実務的な面のわかりやすいパンフレットを作成するということが大事だ、このように思っております。これを活用するということであります。
そして一方、しかし、そのパンフレットだけを読んでいてもなかなか、すべてこれでもって羅針盤ができるというわけにはまいりませんから、都道府県労働局の総合労働相談センターというところが設けられておりますので、もしそうしたことについて納得のいかない契約関係があるということであれば、ここにぜひ御相談を投げかけて、ルールを十分に説明して、理解の促進に努めていただきたい、このように考えております。
こうした体制をしくことによって労働契約法というものが、新法でございますので、新しい機能を新しい労使関係の中に、また労働市場の中に、いい影響をもたらすことを心から期待しているものでございます。