草賀純男の発言 (総務委員会)

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○草賀政府参考人 日本とECの間のMRAにおきましては、化学品分野の関係法といたしまして、薬事法それから農薬取締法などがございます。さらに、医薬品分野におきましては薬事法がございます。これらの二分野におきまして、輸出側の国におきまして、その自国の領域内にある製造施設あるいは試験施設といったものを自国の法令に従いまして監督するということになってございます。
 したがいまして、既存の国内法令によりまして協定を実施することが可能でございますので、新たな立法を要しなかったというふうに理解しています。

発言情報

speech_id: 116604601X02520070612_019

発言者: 草賀純男

speaker_id: 33565

日付: 2007-06-12

院: 衆議院

会議名: 総務委員会