総務委員会
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会
会議録情報#0
平成十九年六月十二日(火曜日)
午後一時三十七分開議
出席委員
委員長 佐藤 勉君
理事 岡本 芳郎君 理事 鈴木 淳司君
理事 谷 公一君 理事 葉梨 康弘君
理事 林 幹雄君 理事 武正 公一君
理事 寺田 学君 理事 谷口 隆義君
あかま二郎君 新井 悦二君
井澤 京子君 石田 真敏君
今井 宏君 大塚 拓君
岡部 英明君 鍵田忠兵衛君
川崎 二郎君 木原 誠二君
木挽 司君 坂井 学君
実川 幸夫君 杉田 元司君
薗浦健太郎君 田中 良生君
土屋 正忠君 土井 亨君
丹羽 秀樹君 西本 勝子君
萩生田光一君 萩原 誠司君
橋本 岳君 福田 良彦君
渡部 篤君 逢坂 誠二君
楠田 大蔵君 後藤 斎君
田嶋 要君 西村智奈美君
福田 昭夫君 森本 哲生君
山井 和則君 江田 康幸君
谷口 和史君 丸谷 佳織君
吉井 英勝君 重野 安正君
亀井 久興君
…………………………………
総務大臣 菅 義偉君
内閣官房副長官 下村 博文君
総務大臣政務官 谷口 和史君
総務大臣政務官 土屋 正忠君
政府参考人
(総務省行政評価局長) 熊谷 敏君
政府参考人
(総務省情報通信政策局長) 鈴木 康雄君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 森 清君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 草賀 純男君
総務委員会専門員 太田 和宏君
—————————————
委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
井澤 京子君 大塚 拓君
木挽 司君 坂井 学君
実川 幸夫君 薗浦健太郎君
関 芳弘君 西本 勝子君
萩生田光一君 木原 誠二君
萩原 誠司君 新井 悦二君
福田 康夫君 杉田 元司君
安住 淳君 山井 和則君
江田 康幸君 丸谷 佳織君
同日
辞任 補欠選任
新井 悦二君 萩原 誠司君
大塚 拓君 井澤 京子君
木原 誠二君 萩生田光一君
坂井 学君 木挽 司君
杉田 元司君 福田 康夫君
薗浦健太郎君 実川 幸夫君
西本 勝子君 丹羽 秀樹君
山井 和則君 楠田 大蔵君
丸谷 佳織君 江田 康幸君
同日
辞任 補欠選任
丹羽 秀樹君 関 芳弘君
楠田 大蔵君 安住 淳君
—————————————
六月十二日
消防法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)(参議院送付)
同日
シベリア抑留問題の早期解決に関する請願(笠井亮君紹介)(第一七一二号)
同(長妻昭君紹介)(第一七一三号)
同(吉井英勝君紹介)(第一七一四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)(参議院送付)
消防法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時三十七分開議
出席委員
委員長 佐藤 勉君
理事 岡本 芳郎君 理事 鈴木 淳司君
理事 谷 公一君 理事 葉梨 康弘君
理事 林 幹雄君 理事 武正 公一君
理事 寺田 学君 理事 谷口 隆義君
あかま二郎君 新井 悦二君
井澤 京子君 石田 真敏君
今井 宏君 大塚 拓君
岡部 英明君 鍵田忠兵衛君
川崎 二郎君 木原 誠二君
木挽 司君 坂井 学君
実川 幸夫君 杉田 元司君
薗浦健太郎君 田中 良生君
土屋 正忠君 土井 亨君
丹羽 秀樹君 西本 勝子君
萩生田光一君 萩原 誠司君
橋本 岳君 福田 良彦君
渡部 篤君 逢坂 誠二君
楠田 大蔵君 後藤 斎君
田嶋 要君 西村智奈美君
福田 昭夫君 森本 哲生君
山井 和則君 江田 康幸君
谷口 和史君 丸谷 佳織君
吉井 英勝君 重野 安正君
亀井 久興君
…………………………………
総務大臣 菅 義偉君
内閣官房副長官 下村 博文君
総務大臣政務官 谷口 和史君
総務大臣政務官 土屋 正忠君
政府参考人
(総務省行政評価局長) 熊谷 敏君
政府参考人
(総務省情報通信政策局長) 鈴木 康雄君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 森 清君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 草賀 純男君
総務委員会専門員 太田 和宏君
—————————————
委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
井澤 京子君 大塚 拓君
木挽 司君 坂井 学君
実川 幸夫君 薗浦健太郎君
関 芳弘君 西本 勝子君
萩生田光一君 木原 誠二君
萩原 誠司君 新井 悦二君
福田 康夫君 杉田 元司君
安住 淳君 山井 和則君
江田 康幸君 丸谷 佳織君
同日
辞任 補欠選任
新井 悦二君 萩原 誠司君
大塚 拓君 井澤 京子君
木原 誠二君 萩生田光一君
坂井 学君 木挽 司君
杉田 元司君 福田 康夫君
薗浦健太郎君 実川 幸夫君
西本 勝子君 丹羽 秀樹君
山井 和則君 楠田 大蔵君
丸谷 佳織君 江田 康幸君
同日
辞任 補欠選任
丹羽 秀樹君 関 芳弘君
楠田 大蔵君 安住 淳君
—————————————
六月十二日
消防法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)(参議院送付)
同日
シベリア抑留問題の早期解決に関する請願(笠井亮君紹介)(第一七一二号)
同(長妻昭君紹介)(第一七一三号)
同(吉井英勝君紹介)(第一七一四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)(参議院送付)
消防法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)(参議院送付)
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佐
佐藤勉#1
○佐藤委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省行政評価局長熊谷敏君、情報通信政策局長鈴木康雄君、総合通信基盤局長森清君及び外務省大臣官房審議官草賀純男君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省行政評価局長熊谷敏君、情報通信政策局長鈴木康雄君、総合通信基盤局長森清君及び外務省大臣官房審議官草賀純男君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
森
森本哲生#4
○森本委員 民主党の森本哲生でございます。よろしくお願いいたします。
大臣、通告をしておらないのですが、きょうは第三者委員会が華々しく総務省にというようなことでマスコミをにぎわしておるわけであります。年金問題については、皆さんが大変心配されておる中に、千四百万件の問題とか、そして三千件に四件ミスがあるとか、次から次に問題が出てくる中で、極めて重要な第三者委員会が総務大臣の管轄になっていく。そんな中で、今は年金を照合していく。それは安心していただけるということに尽きると思うんですが、その整理ができつつある、順番に進んでまいりますと、今度はこの第三者機関が認めるか認めないかということが非常に重要な問題になってまいります。
総務大臣としては、今の年金のどんどんまだ出てきておる数々の不信感の中で、この第三者委員会をお引き受けする立場として、どのような所見、お考えを持っていただいておるのか。あと詳しいことについては、質問がきょうは三十分ですからやめますが、そのことについて少しお伺いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →大臣、通告をしておらないのですが、きょうは第三者委員会が華々しく総務省にというようなことでマスコミをにぎわしておるわけであります。年金問題については、皆さんが大変心配されておる中に、千四百万件の問題とか、そして三千件に四件ミスがあるとか、次から次に問題が出てくる中で、極めて重要な第三者委員会が総務大臣の管轄になっていく。そんな中で、今は年金を照合していく。それは安心していただけるということに尽きると思うんですが、その整理ができつつある、順番に進んでまいりますと、今度はこの第三者機関が認めるか認めないかということが非常に重要な問題になってまいります。
総務大臣としては、今の年金のどんどんまだ出てきておる数々の不信感の中で、この第三者委員会をお引き受けする立場として、どのような所見、お考えを持っていただいておるのか。あと詳しいことについては、質問がきょうは三十分ですからやめますが、そのことについて少しお伺いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
菅
菅義偉#5
○菅国務大臣 まず、この年金問題でありますけれども、この問題に対しましては、政府としてはできる限りの対策を速やかにやるべき必要があるというふうに私は思っています。そういう中で、国民の皆さんの不安を解消し信頼を取り戻す、このことが極めて大事だというふうに考えています。
そういう中で、きのう、実は総理がサミットから帰ってこられまして、この第三者委員会について、総務省に設置をするようにという指示がありました。そして、総理からは、御本人、申請者の立場に立って、申し立てを十分酌み取り公正な判断をする、そうした委員会を立ち上げるようにということでありました。
今、厚生労働省そして社会保険庁が、このような状態の中で、連日、国民の皆さんへの対応に追われております。私は、やはり一つ一つ丁寧に適切に対応すべきだというふうに思っています。
そういう中で、私ども、行政評価局、全国に行政相談所というのがありますので、そうしたことも含めて、国民の皆さんの不安を解消し信頼を回復することができるように、その第三者委員会という中で、年金を納めた方は必ず給付がされるような、そういう観点に立って、誠心誠意、全力を挙げて取り組んでいきたい、こう考えております。
この発言だけを見る →そういう中で、きのう、実は総理がサミットから帰ってこられまして、この第三者委員会について、総務省に設置をするようにという指示がありました。そして、総理からは、御本人、申請者の立場に立って、申し立てを十分酌み取り公正な判断をする、そうした委員会を立ち上げるようにということでありました。
今、厚生労働省そして社会保険庁が、このような状態の中で、連日、国民の皆さんへの対応に追われております。私は、やはり一つ一つ丁寧に適切に対応すべきだというふうに思っています。
そういう中で、私ども、行政評価局、全国に行政相談所というのがありますので、そうしたことも含めて、国民の皆さんの不安を解消し信頼を回復することができるように、その第三者委員会という中で、年金を納めた方は必ず給付がされるような、そういう観点に立って、誠心誠意、全力を挙げて取り組んでいきたい、こう考えております。
森
森本哲生#6
○森本委員 今回の年金問題については、社会保険庁だけでなしに、やはりそれの監督官庁そして国会が真摯な対応をすることが信頼を回復していくことにつながっていくというふうに私は思っております。それと、この第三者委員会のあり方、中身、決定の仕方は、さらにこれはまた損得の問題の中で、厳しい状況の中でやっていただかなければならないということを私自身も感じておりますので、大変な任務でありますが、どうぞ、その点についてしっかり受けとめていただいて、お願いをさせていただきます。
それでは、きょうの私の質疑の内容であります、MRAに対する日本の取り組みの姿勢についてお伺いをさせていただきます。特定機器に係る相互承認協定についての本法律案でございますが、これは非常に名前が長いということで、MRA法案とも呼ばせていただきます。
今回の改正によって個別法形式から一般法になり、これによりまして、今後、同様のMRA協定を結んだ際に、一件一件個別に法案審議をする必要がなくなり、MRA協定を国会承認するだけで、あとは政省令にゆだねるということになります。つまり、今後、MRA協定を結びやすくなる、あるいはどんどん結んでいこうというのが政府の意思であろうと思うのでありますが、いろいろと事前に説明をお伺いする中で、また参議院での審議、また会議録を拝見する中で、若干懸念も感じております。
そこで、まずお伺いいたしますが、既に締結されているMRAとしては、欧州とシンガポール、それと現在進行中のアメリカがあります。そしてさらには、電気製品の分野でタイとフィリピンとの間のMRA協定があります。このことは後でもう少し詳しく質疑をさせていただきますが、現在交渉中の国があるのかどうか、外務省にお伺いします。
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今回の改正によって個別法形式から一般法になり、これによりまして、今後、同様のMRA協定を結んだ際に、一件一件個別に法案審議をする必要がなくなり、MRA協定を国会承認するだけで、あとは政省令にゆだねるということになります。つまり、今後、MRA協定を結びやすくなる、あるいはどんどん結んでいこうというのが政府の意思であろうと思うのでありますが、いろいろと事前に説明をお伺いする中で、また参議院での審議、また会議録を拝見する中で、若干懸念も感じております。
そこで、まずお伺いいたしますが、既に締結されているMRAとしては、欧州とシンガポール、それと現在進行中のアメリカがあります。そしてさらには、電気製品の分野でタイとフィリピンとの間のMRA協定があります。このことは後でもう少し詳しく質疑をさせていただきますが、現在交渉中の国があるのかどうか、外務省にお伺いします。
草
草賀純男#7
○草賀政府参考人 お答え申し上げます。
アメリカ合衆国との間の相互承認協定と同様の、いわば独立した単独の協定といたしましては、現在交渉中の国、あるいは今後交渉が予定されている国といったものはいずれもございません。
他方で、経済連携協定、EPAと呼んでおりますが、これの中に相互承認の章を置くケースもございます。その観点で見ました場合、現在交渉中または交渉が予定されているEPAの中で、韓国との間でEPA交渉が中断しているわけですが、その中断するまでの間、相互承認の可能性について議論が行われていたという事例がございます。それ以外に、現時点では予定はございません。
この発言だけを見る →アメリカ合衆国との間の相互承認協定と同様の、いわば独立した単独の協定といたしましては、現在交渉中の国、あるいは今後交渉が予定されている国といったものはいずれもございません。
他方で、経済連携協定、EPAと呼んでおりますが、これの中に相互承認の章を置くケースもございます。その観点で見ました場合、現在交渉中または交渉が予定されているEPAの中で、韓国との間でEPA交渉が中断しているわけですが、その中断するまでの間、相互承認の可能性について議論が行われていたという事例がございます。それ以外に、現時点では予定はございません。
森
森本哲生#8
○森本委員 それでは、現在ない、現在交渉予定になっているところもないということでよろしいですか。現在がないということですね。今後の交渉予定はないということでよろしいですか。それでよろしいね。
総務省に同じ質問をさせていただきますが、電気通信機器の分野で現在交渉中、それから、これから交渉予定の国はございますか。
この発言だけを見る →総務省に同じ質問をさせていただきますが、電気通信機器の分野で現在交渉中、それから、これから交渉予定の国はございますか。
森
森
森本哲生#10
○森本委員 ちょっとそれはおかしいなというふうに私は一般的に思うんです。せっかく個別法が一般法になった、さあこれからどんどんMRAの協定を結びやすくなる、既にいろいろ進んでいるのかなと思っていたら、どうやらそうではない。
総務省にお聞きしますが、電気通信機器の分野において外国とMRA協定を結ぼうとする場合の考え方といいますか、今後どのような国と結んでいこうとするのか、今はないということなんですが、その方針をお聞きいたします。実際、交渉は外務省が行うとしても、総務省としても何らかの方針があると思うんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →総務省にお聞きしますが、電気通信機器の分野において外国とMRA協定を結ぼうとする場合の考え方といいますか、今後どのような国と結んでいこうとするのか、今はないということなんですが、その方針をお聞きいたします。実際、交渉は外務省が行うとしても、総務省としても何らかの方針があると思うんですが、いかがですか。
森
森清#11
○森政府参考人 電気通信分野につきましての今後の相互承認協定の締結の大きな方針でございますが、一つは、相手国との貿易状況等を踏まえた産業界の要望というのがどの程度あるのかということと、もう一つは、相手の国の基準認証制度の内容、運用状況がどのようなものになっているのかということが中心的な観点でございます。
それから、具体的な観点といたしましては、今と繰り返しになりますけれども、産業界のニーズがあって、基準の同等性が確保される場合にその可能性を検討していくほかに、これは単独で検討するということでございますが、先ほど外務省から御答弁ありましたように、EPAの締結交渉が行われる場合、その候補の一つとして可能かどうかという点も考慮に入れてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →それから、具体的な観点といたしましては、今と繰り返しになりますけれども、産業界のニーズがあって、基準の同等性が確保される場合にその可能性を検討していくほかに、これは単独で検討するということでございますが、先ほど外務省から御答弁ありましたように、EPAの締結交渉が行われる場合、その候補の一つとして可能かどうかという点も考慮に入れてまいりたいというふうに考えております。
森
森本哲生#12
○森本委員 産業界の状況、それはよくわかります。
それでは次なんですが、そもそも、MRA法案の目的ですが、これは法案には、「特定機器に係る製造、輸出入、販売その他の事業活動の円滑化に資する」とあります。ただ、その考え方の背景には、MRA制度が認証に要する期間や費用の縮減、新製品の迅速な市場への投入に寄与するものであることから、情報通信産業、つまりICT産業の国際競争力の向上のために行うということでよろしいのでしょうか。実際、そうした考え方が、四月二十三日公表されたICT国際競争力懇談会の最終取りまとめにおきましても、その中の資料でうたわれておりますが、いま一度、本法案の目的をお聞かせください。
この発言だけを見る →それでは次なんですが、そもそも、MRA法案の目的ですが、これは法案には、「特定機器に係る製造、輸出入、販売その他の事業活動の円滑化に資する」とあります。ただ、その考え方の背景には、MRA制度が認証に要する期間や費用の縮減、新製品の迅速な市場への投入に寄与するものであることから、情報通信産業、つまりICT産業の国際競争力の向上のために行うということでよろしいのでしょうか。実際、そうした考え方が、四月二十三日公表されたICT国際競争力懇談会の最終取りまとめにおきましても、その中の資料でうたわれておりますが、いま一度、本法案の目的をお聞かせください。
森
森清#13
○森政府参考人 ただいま御指摘ございましたように、本法案の目的は、具体的にわかりやすく言いますと、認証に要する期間とか費用の縮減、あるいは新製品の迅速な市場への投入を可能とするという形でもって、このことはひいては我が国のICT産業の国際競争力の強化の観点にも資するということで推進するものでございます。
この発言だけを見る →森
森本哲生#14
○森本委員 この制度によって企業側の負担も減るということはよくわかります。
一方で、これまで輸出の場合に相手国で認証を行っていたものを、こちら側で認証手続をすることで、日本の行政コストなどは逆にふえるような気がするわけです。
企業コストと行政コストをトータルで見た場合、やはりメリットの方が多いと考えられますか。
この発言だけを見る →一方で、これまで輸出の場合に相手国で認証を行っていたものを、こちら側で認証手続をすることで、日本の行政コストなどは逆にふえるような気がするわけです。
企業コストと行政コストをトータルで見た場合、やはりメリットの方が多いと考えられますか。
森
森清#15
○森政府参考人 相互承認の制度を運用してまいりますためには、行政コストという観点からしますと、日本国におきまして相手国向けの認証業務を行う認証機関の認定それから監督を行うための人件費とか、あるいは法令の翻訳等の経費がかかるほかに、私どもとしましては、外国の製品が果たして十分な機能を持っているかどうかというのを、事後的に、製品を買い上げて調査するようなことも実施をしておりまして、そういった面で一定の行政コストがかかることは事実でございます。
他方で、委員も御指摘いただきましたように、相互承認協定を用いて外国向けの認証を国内で取得できるようになりますと、製造業者にとりまして、輸出する際に要する期間とか費用が短縮される、あるいは、それによって新製品の迅速なマーケット投入が可能になる、あるいは、今後国が拡大していけば、一つの認証機関においてワンストップで複数国向けの認証を取得することができるといったメリットがございますので、トータルとして考えれば、相互承認協定の締結によるメリットの方が大きいというふうに理解しております。
この発言だけを見る →他方で、委員も御指摘いただきましたように、相互承認協定を用いて外国向けの認証を国内で取得できるようになりますと、製造業者にとりまして、輸出する際に要する期間とか費用が短縮される、あるいは、それによって新製品の迅速なマーケット投入が可能になる、あるいは、今後国が拡大していけば、一つの認証機関においてワンストップで複数国向けの認証を取得することができるといったメリットがございますので、トータルとして考えれば、相互承認協定の締結によるメリットの方が大きいというふうに理解しております。
森
森本哲生#16
○森本委員 このことについては後でもう少し詳しくお話をさせていただきますので、お願いします。
MRAをICT産業の国際競争力の向上のために活用していこうという考え方には賛同をします。その割には、情報通信機器の分野でMRAを積極的に活用しようとする姿勢が少し弱いのではないかという印象を、私は受けるわけです。
ここで、外務省の方にお教えいただきたいんですが、例えば欧州などは多くの国、日本以外に、豪州、ニュージーランド、米国、カナダなどと、多くの分野、自動車、機械などまでこのMRAを結んでおり、日本と比べましても非常に積極的な印象を受けるわけでありますが、そうした欧州の取り組みの背景にはどのような戦略と申しますか考え方があるのか、外務省が把握されている限りでお教えをいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →MRAをICT産業の国際競争力の向上のために活用していこうという考え方には賛同をします。その割には、情報通信機器の分野でMRAを積極的に活用しようとする姿勢が少し弱いのではないかという印象を、私は受けるわけです。
ここで、外務省の方にお教えいただきたいんですが、例えば欧州などは多くの国、日本以外に、豪州、ニュージーランド、米国、カナダなどと、多くの分野、自動車、機械などまでこのMRAを結んでおり、日本と比べましても非常に積極的な印象を受けるわけでありますが、そうした欧州の取り組みの背景にはどのような戦略と申しますか考え方があるのか、外務省が把握されている限りでお教えをいただきたいと存じます。
草
草賀純男#17
○草賀政府参考人 欧州共同体、ECと呼ばれておりますけれども、先生御承知のとおり、これは多数の加盟国から成ります。このECが、EC域内の市場統合を実現していく過程で、物品、物の自由移動を確保するための手段といたしましてこの相互承認を導入した、こういう経緯があると思っています。その域内市場統合の中での経験をもとに、一九九四年ごろから、域外の主要国との間におきましても協定交渉を進めてきたもの、こういうふうに考えてございます。
委員御指摘のとおり、ECは、現在までのところ、アメリカ、カナダ、日本、スイス、豪州、ニュージーランドといったところと相互承認協定を締結してきておりますが、このような考え方に基づいて締結してきたのではないかと考えてございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、ECは、現在までのところ、アメリカ、カナダ、日本、スイス、豪州、ニュージーランドといったところと相互承認協定を締結してきておりますが、このような考え方に基づいて締結してきたのではないかと考えてございます。
森
森本哲生#18
○森本委員 ありがとうございました。
それでは、ここでちょっと視点をかえまして、MRA協定と本MRA法案の関係についてお聞きをいたします。
欧州との間では、本法案でカバーしている電気通信機器と電気製品のほかに、化学品と医薬品が対象になっていたかと思いますが、この化学品と医薬品についてはどのような法律によって担保されたのか、お伺いします。
この発言だけを見る →それでは、ここでちょっと視点をかえまして、MRA協定と本MRA法案の関係についてお聞きをいたします。
欧州との間では、本法案でカバーしている電気通信機器と電気製品のほかに、化学品と医薬品が対象になっていたかと思いますが、この化学品と医薬品についてはどのような法律によって担保されたのか、お伺いします。
草
草賀純男#19
○草賀政府参考人 日本とECの間のMRAにおきましては、化学品分野の関係法といたしまして、薬事法それから農薬取締法などがございます。さらに、医薬品分野におきましては薬事法がございます。これらの二分野におきまして、輸出側の国におきまして、その自国の領域内にある製造施設あるいは試験施設といったものを自国の法令に従いまして監督するということになってございます。
したがいまして、既存の国内法令によりまして協定を実施することが可能でございますので、新たな立法を要しなかったというふうに理解しています。
この発言だけを見る →したがいまして、既存の国内法令によりまして協定を実施することが可能でございますので、新たな立法を要しなかったというふうに理解しています。
森
森本哲生#20
○森本委員 ということは、この法案は、一般法といいましても、MRA協定全体をカバーするものではないということでよろしいんでしょうか。
さらにお聞きをしますが、電気製品の分野で、フィリピンとはさきの百六十五国会において、タイとは今国会において、EPA条約と、その一部としてMRA協定が、参議院の方はまだですが、衆議院で五月十七日国会承認をされました。
では、これらのフィリピンとタイとの間のMRAと今回の法案とは、どのような関係にあるのでしょうか。
この発言だけを見る →さらにお聞きをしますが、電気製品の分野で、フィリピンとはさきの百六十五国会において、タイとは今国会において、EPA条約と、その一部としてMRA協定が、参議院の方はまだですが、衆議院で五月十七日国会承認をされました。
では、これらのフィリピンとタイとの間のMRAと今回の法案とは、どのような関係にあるのでしょうか。
草
草賀純男#21
○草賀政府参考人 今回のMRA法の改正でございますけれども、これは、アメリカとの間のMRA協定、それから、今後締結される、日米のタイプと同じような相互承認協定につきましては、これを円滑かつ迅速に実施するために、個別の協定名などにつきましてMRA法で引用する個別法形式から、政令で規定する一般法形式に改めるためというふうに承知してございます。
他方で、先生御承知のとおり、フィリピンとのEPA、それからタイとのEPAでございますが、このEPAの中の相互承認の対象でございます電気製品の分野におきましては、それぞれ自国の登録当局あるいは指定当局が、相手国の適合性評価機関の登録または指定を、これは自国法令に従って行うとなっております。
したがいまして、例えばこの場合、日本の電気用品安全法というものが適用できますものですから、今回のMRA法案の対象とされてはいないというふうに承知しております。
この発言だけを見る →他方で、先生御承知のとおり、フィリピンとのEPA、それからタイとのEPAでございますが、このEPAの中の相互承認の対象でございます電気製品の分野におきましては、それぞれ自国の登録当局あるいは指定当局が、相手国の適合性評価機関の登録または指定を、これは自国法令に従って行うとなっております。
したがいまして、例えばこの場合、日本の電気用品安全法というものが適用できますものですから、今回のMRA法案の対象とされてはいないというふうに承知しております。
森
森本哲生#22
○森本委員 そうしますと、フィリピン及びタイとの間で結んだMRAと、今回の法案が想定しているMRAとは、形式が異なるということなんですね。
前者は、域外指定型の相互承認ということで、先ほど言われた、輸入国政府が、輸出国にある適合性評価機関を自国の関係法令に基づいて直接指定して、輸出国側の評価機関が、輸入国政府の技術基準や手続に基づいて行った適合性評価の結果を相互に受け入れる仕組みになるわけです。
この場合には、わざわざ相手国の基準を調べるという手間がかからないわけで、双方にとってメリットがある気がするんですが、どうして、欧州やシンガポールや米国の間では今回の形式をとって、先ほど国内法とかいろいろお話しいただいたようですが、フィリピンやタイとの間では新たな域外指定型という形式をとったのか、そのことについてお聞かせください。
この発言だけを見る →前者は、域外指定型の相互承認ということで、先ほど言われた、輸入国政府が、輸出国にある適合性評価機関を自国の関係法令に基づいて直接指定して、輸出国側の評価機関が、輸入国政府の技術基準や手続に基づいて行った適合性評価の結果を相互に受け入れる仕組みになるわけです。
この場合には、わざわざ相手国の基準を調べるという手間がかからないわけで、双方にとってメリットがある気がするんですが、どうして、欧州やシンガポールや米国の間では今回の形式をとって、先ほど国内法とかいろいろお話しいただいたようですが、フィリピンやタイとの間では新たな域外指定型という形式をとったのか、そのことについてお聞かせください。
草
草賀純男#23
○草賀政府参考人 委員御指摘いただきましたとおり、フィリピンとのEPA、それからタイとのEPAということにおきましては、自国の登録当局または指定当局が相手国の適合性評価機関の登録ないし指定を行うという形での相互承認が規定されてございます。
これに対しまして、ECとのMRA協定、それからシンガポールとのMRA協定、それからアメリカとのそれにおきましては、自国の当局が自国の適合性評価機関を指定いたしまして、それでもって両締約国でつくる合同委員会による登録手続を通じまして、それが実施いたします適合性評価手続の結果について相手国に受け入れ義務を発生させる、こういう異なる方式をとってございます。
では、なぜこのように異なる方式をとっているのかということでございますけれども、これはおのおのの協定の交渉過程におきまして、我が国と相手国との間で、双方の基準認証制度について議論したり、あるいはその運用実態、あるいは相手国との間におきます技術的な同等性ですとか、そういういろいろなものにつきまして情報交換をまず行いまして、その結果としてそれぞれのスキームで実施するということで合意をしているわけでございます。
相手国との関係もございますので、交渉経緯の詳細はちょっとお答えしにくいところがございますが、一般論として申し上げれば、両国の間におきます制度の差異が大きいとか、あるいは体制、能力の差異が大きいとか、そういう状況でございますと、自国の指定当局の指定を受けた機関が実施する評価手続の結果について相手国に受け入れ義務を課する方式といったものは運用上の困難が伴う可能性が大きいと考えてございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →これに対しまして、ECとのMRA協定、それからシンガポールとのMRA協定、それからアメリカとのそれにおきましては、自国の当局が自国の適合性評価機関を指定いたしまして、それでもって両締約国でつくる合同委員会による登録手続を通じまして、それが実施いたします適合性評価手続の結果について相手国に受け入れ義務を発生させる、こういう異なる方式をとってございます。
では、なぜこのように異なる方式をとっているのかということでございますけれども、これはおのおのの協定の交渉過程におきまして、我が国と相手国との間で、双方の基準認証制度について議論したり、あるいはその運用実態、あるいは相手国との間におきます技術的な同等性ですとか、そういういろいろなものにつきまして情報交換をまず行いまして、その結果としてそれぞれのスキームで実施するということで合意をしているわけでございます。
相手国との関係もございますので、交渉経緯の詳細はちょっとお答えしにくいところがございますが、一般論として申し上げれば、両国の間におきます制度の差異が大きいとか、あるいは体制、能力の差異が大きいとか、そういう状況でございますと、自国の指定当局の指定を受けた機関が実施する評価手続の結果について相手国に受け入れ義務を課する方式といったものは運用上の困難が伴う可能性が大きいと考えてございます。
以上でございます。
森
森本哲生#24
○森本委員 これは局長、なかなか、説明を聞いておっても、どれがどれに入っていくんやということが非常に難しい、政省令にきちっと照らして精査しないとこの問題はなかなか難しいと思うんですが、単純に域外指定型の方が非常に有利なんだろうな、お互いにメリットは大きい、しかし距離が遠いところでは非常にロスだということも少し勉強させていただいたんです。
こうしたことは、政治的というよりも、むしろ行政の中で細かいところの打ち合わせの中から決まっていくという解釈でよろしいんですね。外国の状況、製品の質それからレベルといったことを勘案してやっていくということでよろしいんですか。もう、よろしかったらうなずいても結構です。
この発言だけを見る →こうしたことは、政治的というよりも、むしろ行政の中で細かいところの打ち合わせの中から決まっていくという解釈でよろしいんですね。外国の状況、製品の質それからレベルといったことを勘案してやっていくということでよろしいんですか。もう、よろしかったらうなずいても結構です。
草
草賀純男#25
○草賀政府参考人 先ほど私、申し上げさせていただきましたとおり、いろいろな要素、先ほど委員もおっしゃったような要素も含めて、そういう状況に応じて決定しているということであると思います。
この発言だけを見る →森
森本哲生#26
○森本委員 それと、これも通告にないんですが、この法案は経済産業省と外務省と総務省が担当されておるんですけれども、一番中心になってまとめられる省はどの省なんですか。
この発言だけを見る →草
草賀純男#27
○草賀政府参考人 日本が行っておりますEPA交渉につきましては、政府一体となって、関係省庁がよく連携をとりながら対応してございます。
そういうことで、どの省が必ず中心であるということはございませんで、対処方針というものを事前に政府部内で取りまとめまして、大体それは外務省が取りまとめることが多いわけですが、その際に、総務省あるいは経産省、いろいろなところから重要なインプットをいただきまして、全体としてオール・ジャパンとしての方針を確立している、それでもって対応していく、こういうふうにしてございます。
この発言だけを見る →そういうことで、どの省が必ず中心であるということはございませんで、対処方針というものを事前に政府部内で取りまとめまして、大体それは外務省が取りまとめることが多いわけですが、その際に、総務省あるいは経産省、いろいろなところから重要なインプットをいただきまして、全体としてオール・ジャパンとしての方針を確立している、それでもって対応していく、こういうふうにしてございます。
森
森本哲生#28
○森本委員 その点に対するコメントは後からさせていただきます。
次に行きますが、これは参議院の芝議員もかなり強く言われておったところなんですが、私の方はまた違った視点から。
電気通信機器の分野で日本のメーカーなどがどの程度の国際影響力を持っているのか、お聞きしたいというふうに思います。
例えば、携帯電話端末の分野で世界市場のシェアを見てみますと、最大シェアを有しているのはフィンランドのノキアが三五・四、次に米国のモトローラが二二・二、そして韓国のサムスンが一二と続いています。日本のメーカーのシェアといいますと、十社合計で一〇%弱しかないなど非常に弱いのが現状であります。
大臣としては、日本の携帯電話端末の国際競争力は、これをもって弱いとお考えなのか強いとお考えなのか、いかがですか。
この発言だけを見る →次に行きますが、これは参議院の芝議員もかなり強く言われておったところなんですが、私の方はまた違った視点から。
電気通信機器の分野で日本のメーカーなどがどの程度の国際影響力を持っているのか、お聞きしたいというふうに思います。
例えば、携帯電話端末の分野で世界市場のシェアを見てみますと、最大シェアを有しているのはフィンランドのノキアが三五・四、次に米国のモトローラが二二・二、そして韓国のサムスンが一二と続いています。日本のメーカーのシェアといいますと、十社合計で一〇%弱しかないなど非常に弱いのが現状であります。
大臣としては、日本の携帯電話端末の国際競争力は、これをもって弱いとお考えなのか強いとお考えなのか、いかがですか。
菅
菅義偉#29
○菅国務大臣 率直に言わせていただくならば、日本の携帯端末というのは機器的には極めてすぐれている、さまざまな機能が入っていることは、日本だけでなく世界の技術部門の人たちも、日本の携帯電話の技術力というのは最先端を行っている、そう言う人が約六割以上いるということであります。しかし、現実的に、今言われたように、国際競争力においては非常に低迷をしているというふうに私は思っております。
私自身、こうした日本のICT産業、これがやはり、今後の日本の発展を考えるときに最大の成長分野であるというふうに認識をいたしております。今も、現に経済成長分野の部分だけで見てみますと、四〇%がこの分野でありますから、そして、アジアの発展を考えたときに、まだまだこれからは、今委員御指摘の携帯端末というのは伸びる可能性は極めて大きいわけであります。特にワンセグ機能、これは世界で日本が今最先端を行っておりますので、こうしたものも含めて、アジアを中心とする海外に日本が活躍をできるような、そういうことを私ども支援していきたい、こう思っているところであります。
この発言だけを見る →私自身、こうした日本のICT産業、これがやはり、今後の日本の発展を考えるときに最大の成長分野であるというふうに認識をいたしております。今も、現に経済成長分野の部分だけで見てみますと、四〇%がこの分野でありますから、そして、アジアの発展を考えたときに、まだまだこれからは、今委員御指摘の携帯端末というのは伸びる可能性は極めて大きいわけであります。特にワンセグ機能、これは世界で日本が今最先端を行っておりますので、こうしたものも含めて、アジアを中心とする海外に日本が活躍をできるような、そういうことを私ども支援していきたい、こう思っているところであります。