草賀純男の発言 (総務委員会)
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○草賀政府参考人 今回のMRA法の改正でございますけれども、これは、アメリカとの間のMRA協定、それから、今後締結される、日米のタイプと同じような相互承認協定につきましては、これを円滑かつ迅速に実施するために、個別の協定名などにつきましてMRA法で引用する個別法形式から、政令で規定する一般法形式に改めるためというふうに承知してございます。
他方で、先生御承知のとおり、フィリピンとのEPA、それからタイとのEPAでございますが、このEPAの中の相互承認の対象でございます電気製品の分野におきましては、それぞれ自国の登録当局あるいは指定当局が、相手国の適合性評価機関の登録または指定を、これは自国法令に従って行うとなっております。
したがいまして、例えばこの場合、日本の電気用品安全法というものが適用できますものですから、今回のMRA法案の対象とされてはいないというふうに承知しております。