森本哲生の発言 (総務委員会)
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○森本委員 そうしますと、フィリピン及びタイとの間で結んだMRAと、今回の法案が想定しているMRAとは、形式が異なるということなんですね。
前者は、域外指定型の相互承認ということで、先ほど言われた、輸入国政府が、輸出国にある適合性評価機関を自国の関係法令に基づいて直接指定して、輸出国側の評価機関が、輸入国政府の技術基準や手続に基づいて行った適合性評価の結果を相互に受け入れる仕組みになるわけです。
この場合には、わざわざ相手国の基準を調べるという手間がかからないわけで、双方にとってメリットがある気がするんですが、どうして、欧州やシンガポールや米国の間では今回の形式をとって、先ほど国内法とかいろいろお話しいただいたようですが、フィリピンやタイとの間では新たな域外指定型という形式をとったのか、そのことについてお聞かせください。