草賀純男の発言 (総務委員会)
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○草賀政府参考人 委員御指摘いただきましたとおり、フィリピンとのEPA、それからタイとのEPAということにおきましては、自国の登録当局または指定当局が相手国の適合性評価機関の登録ないし指定を行うという形での相互承認が規定されてございます。
これに対しまして、ECとのMRA協定、それからシンガポールとのMRA協定、それからアメリカとのそれにおきましては、自国の当局が自国の適合性評価機関を指定いたしまして、それでもって両締約国でつくる合同委員会による登録手続を通じまして、それが実施いたします適合性評価手続の結果について相手国に受け入れ義務を発生させる、こういう異なる方式をとってございます。
では、なぜこのように異なる方式をとっているのかということでございますけれども、これはおのおのの協定の交渉過程におきまして、我が国と相手国との間で、双方の基準認証制度について議論したり、あるいはその運用実態、あるいは相手国との間におきます技術的な同等性ですとか、そういういろいろなものにつきまして情報交換をまず行いまして、その結果としてそれぞれのスキームで実施するということで合意をしているわけでございます。
相手国との関係もございますので、交渉経緯の詳細はちょっとお答えしにくいところがございますが、一般論として申し上げれば、両国の間におきます制度の差異が大きいとか、あるいは体制、能力の差異が大きいとか、そういう状況でございますと、自国の指定当局の指定を受けた機関が実施する評価手続の結果について相手国に受け入れ義務を課する方式といったものは運用上の困難が伴う可能性が大きいと考えてございます。
以上でございます。