保岡興治の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○保岡委員 まず、議案に対する修正でございますけれども、衆議院の先例集において、議案の修正範囲というものは非常に広範になっておりまして、字句を修正したり議案の内容を変更するものはもとより、議案を併合したり題名を変更するなど、それらはすべて修正の範囲内であるということになっております。
そして、お尋ねの併合修正とは、共通事項のある複数の議案を修正の対象として、それらを一本化した上で、異なっている部分についてはいずれかの議案の内容を採択するなどとする修正の方法とされているところでございます。
なお、こういった修正の方法は他にも幾つか例がございます。
今回の修正案は、これまで与党案、民主党案を一括議題として繰り広げられてきた衆議院憲法調査特別委員会での丁寧な議論を踏まえたものでございます。また、憲法改正国民投票法案は、本体である憲法改正と同様に、できるだけ幅広い会派の合意を得て成立させるのが望ましいことは、これまで与野党問わずに共通の認識として委員会でもたびたび表明されてきたところでございます。今回の併合修正という形式は、このような修正案の内容及び趣旨を反映するにふさわしい修正案の形式として採用したものでございます。
すなわち、昨年五月に提出された与党案原案、民主党原案を修正の対象として、さらに昨年十二月十四日に表明された両案提出者を代表した修正発言をそのまま取り込んでいる本修正案は、与党案の修正でも民主党案の修正案でもなく、その両案を基本としつつ、それぞれのよいところを採用して一本化するというものであって、この併合修正案の形式は、まさに名は体をあらわす、この委員会の運営の精神、この法案の審議の基本的精神を踏まえた修正案だと考えております。