保岡興治の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)

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○保岡委員 結論からいえば、決して葬り去られたものではございません。
 しかしながら、先ほどるる御説明申し上げましたとおり、諮問的な一般的国民投票とはいえ、事実上拘束力を持つ。かつ、日本国憲法は議会制民主主義を採用して、国会を唯一の立法機関であると規定して、直接民主主義の制度はそれを補完するものとして限定して、先ほども例に挙げた三つを対象に認めている。こういったことを考えると、一般的国民投票について、一般化した法制度というものは、これは違憲の疑いもあるから、そのあたりも十分議論してみなければ、軽々に結論を出すべきものではないということも考えているところではありますけれども、先ほど申し上げたとおり、この法案が施行されるときに動き出す憲法審査会において、速やかに、いわゆる憲法に関する予備的国民投票法制というものについて、その意義や是非、その他制度設計についても必要とあらば検討していく。そして、その中で、さらに一般的国民投票法制の違憲性があるかどうか、その他いろいろ論議を多少広めて、民主党が御提案になっているようなことについて深く論議をしていくことについてはやぶさかじゃない。
 ただ、違憲の疑いがあるかもしれない一般的国民投票法制を検討条項にまで加えることはできないという判断で、九十六条周辺の憲法に関する予備的国民投票制度にとりあえず限定して、速やかな検討を進めることを附則に規定させていただいた次第でございます。

発言情報

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発言者: 保岡興治

speaker_id: 16198

日付: 2007-03-29

院: 衆議院

会議名: 日本国憲法に関する調査特別委員会