保岡興治の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
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○保岡委員 憲法改正を要する問題、憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度、附則に規定したこの関係のことについては、どのような意義があるか、また、どれほど必要性があるか、どんなケースが想定されるか、そういったそもそも論から、制度を設けた場合に、前にも申し上げましたように、さらにそれを明確に対象を限定する、あるいはどうするか、どのような発議の形式をとるか、議決要件をどうしたらいいのかなど、具体的な制度設計についてはまだ本法によって創設される憲法審査会においてさまざまな角度から慎重に検討が必要だという認識で、附則に規定したとおりの修正を行ったんです。
しかし、できるだけ早期に検討を加えて必要な措置を講ずることができればそれにこしたことはないと思いますから、検討を急ぐのはやぶさかじゃありませんし、鋭意検討をしたいと思いますが、いつまでに検討を終えるべきかということを今の段階で確定的に、その内容も検討していない、先ほど決めなきゃならない具体的な制度設計まで得るために必要ないろいろな検討がたくさんありますので、それを今ここで時期を申し上げることは適当じゃない、そう思います。